失業保険の延長について教えて下さい。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
教えて下さい。
2012年6月12日付けで前職を退職して現在転職活動中です。
転職活動が長引くことを考え、公共職業訓練(委託訓練)を受けて
失業保険の延長を希望して先日ハローワークに行きましたが、延長にならないとの事でした。
理由は12月4日開講の訓練では入校時点の支給残日数が31日を切っている為、との事で
給付制限なしであれば支給残日数は1日でも良いとの事でした。
求職者支援訓練より公共職業訓練の方が条件が良かったであてにしていました。
この場合やはり延長は無理でしょうか?
下記は私の受給者証の詳細です。
ご存知の方御教授下さい。よろしくお願いします。
離職年月日 24.06.12
離職理由 自己都合
給付制限 3ヶ月
求職申込年月日 24.06.22
認定日 3型・水
受給期間満了年月日 25.06.12
所定給付日数 90
10月10に初めての11日分(6万円弱)の支給認定がおりて
次回認定日11月7日 残日数79日となっています。
説明が間違っているのでは?
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
所定給付日数90日の場合は1日でも残っていれば大丈夫なはずですが。
ただ、訓練指示はハローワークが決めるものなので、訓練指示を受けられなければ延長もありません。
そのハローワークの方針で、そういう人は訓練指示をしない運用を決めていたらダメですけどね。
最近は延長目的で訓練校に行く人が多いので、そういう人はお断りしているケースが多いですね。例えば今まで就職活動などはしっかりしていましたか?全然してないで職業訓練を申し込もうとすると、断られるケースもあるでしょう。(延長がなくて良ければもちろん申し込みは可能です)
と言うことでまとめると
(1)係員の説明が間違え
(2)そのハローワークの方針
(3)あなたが延長目的と思われた(このことはコンピュータに記録されているはず)
のいずれかですね。
【補足】そこまではっきり説明していると言うことはそのハローワークの方針がそうなっていると言うことです。ですから、そのハローワークの受講指示は受けられませんので、訓練延長は「無し」と言うことになります。
>>1つは、私は給付制限3ヶ月を過ぎたので給付制限なしに該当するのでは?
あなたは給付制限がありです。
>>2つめは、12月4の入校時点あれば31日以上支給残日数があるのでは?(現在11日分しか支給されていません)
計算すると12月4日時点の残日数は
79日-22日(10月の残り)-30日(11月)-4日(12月)=23日になりますが???
従業員さんの件です。60過ぎているので年金もらったら失業保険はもらえないので雇用保険は
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
加入したくないとのこと。労働保険は怪我の心配もあるのでその方の給料も申告しています。
もし怪我で労災の手続きをする場合雇用保険に加入していないのは資格外でしょうか?
雇用保険の保険料千円くらいですが払いたくないみたいです
労働保険(労災)と雇用保険は別です。雇用保険は条件を満たせば社員でもアルバイトでも強制ですので、加入したくないという本人の勝手な意思は捨てるよう言いましょう。バレたら会社が責任を負わされます。それに60才を過ぎた方がもらえる失業給付なんて半額以下ですからたいした金額ではありませんし…
というより働いているうちは年金を先延ばしにする方(その方が率が上がりますよね?)が多いのに…。失業保険ってかなり助かると思いますけど変わった方がいるんですね。
というより働いているうちは年金を先延ばしにする方(その方が率が上がりますよね?)が多いのに…。失業保険ってかなり助かると思いますけど変わった方がいるんですね。
昨日、ハローワークに行って雇用保険の手続きをして来ました。
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
雇用保険の説明会が来月18日にあり、最初の認定日が21日になっていました。
この場合、最初の認定日から数日経って、すぐ失業保険がもらえるってことですか?
契約社員のように期間満了で辞めたときは、すぐ(といっても7日間後から)支給される日を換算します。この場合8日目から次の認定日までの支給になります。自己都合は3ヶ月はおりません。解雇されたときや嫌がらせなどでやめざるを得なかった理由があるときは窓口で理由を言って認められればすぐ支給される場合もあります。説明会で冊子がもらえるので詳しくはそれを読んでください。
会社都合退職による、失業保険給付について
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
◆雇用保険
雇用保険は周知の通り、収入平均で算出されますが、「合わせますと」というのは、アルバイトと雇用保険を合わせるとの事でしょうか?質問の意味を履き違えているかもしれませんが、アルバイトをしながら雇用保険を受給すると、アルバイトが優先される為、お金の事だけ言わせていただくと働いた分だけ無駄になります。また、雇用保険の申請をする前に週20時間以上働いていると就職したと見なされ雇用保険の対象にはなりません。あくまでも雇用保険は就職する為の支援です。なので、逆に雇用保険申請後、10日前後経過してから週20時間以上働くとパートでも就職したと見なされ、国から再就職手当(2/3以上雇用保険の残日数がある場合)が支給されます。
お金と再就職先の可能性を広げるのであれば
①雇用保険を申請する
②90日間の受給後、基金訓練(月10万円の支援を受けながら再就職先の可能性を広げる制度、たとえば医療事務とかの資格を取るためにLECとかの学校に3か月通う事)
をお勧めします。
アルバイトをしながら学校に通えさらにスキルも伸ばせます。
もしお子さんを授かった場合、融通が利かないと思うので早めに出来る事をしといた方が良い気がします。大事な命ですから・・・ご参考まで
雇用保険は周知の通り、収入平均で算出されますが、「合わせますと」というのは、アルバイトと雇用保険を合わせるとの事でしょうか?質問の意味を履き違えているかもしれませんが、アルバイトをしながら雇用保険を受給すると、アルバイトが優先される為、お金の事だけ言わせていただくと働いた分だけ無駄になります。また、雇用保険の申請をする前に週20時間以上働いていると就職したと見なされ雇用保険の対象にはなりません。あくまでも雇用保険は就職する為の支援です。なので、逆に雇用保険申請後、10日前後経過してから週20時間以上働くとパートでも就職したと見なされ、国から再就職手当(2/3以上雇用保険の残日数がある場合)が支給されます。
お金と再就職先の可能性を広げるのであれば
①雇用保険を申請する
②90日間の受給後、基金訓練(月10万円の支援を受けながら再就職先の可能性を広げる制度、たとえば医療事務とかの資格を取るためにLECとかの学校に3か月通う事)
をお勧めします。
アルバイトをしながら学校に通えさらにスキルも伸ばせます。
もしお子さんを授かった場合、融通が利かないと思うので早めに出来る事をしといた方が良い気がします。大事な命ですから・・・ご参考まで
失業保険と扶養について★
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
失業保険に詳しい方、お願いいたします!
12月末に自己都合(夫の転勤ですが、隣県のため)退職しました。
3ヶ月の待機があり1月~夫の扶養にはいってます。
ハローワークの方に以前話を聞いたら、失業保険をもらってると金額的に(?)扶養にはいれないといわれました。
一日の支給額が約4700円です。
どういう意味でしょうか?
給付期間は90日だからどう考えても103万以上にはなりませんよね???
全く、無知なので…
扶養について教えていただけないでしょうか?
どの方法が1番負担がなくすませられるのでしょうか?
103万円は配偶者控除を受けられるかどうかの境目の話です。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?
社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。
130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。
負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
税金の話であって、社会保険の話ではありません。
恐らく社会保険(健康保険と年金)の扶養に関する話ですよね?
社会保険の被扶養者の年収の上限は年間130万円未満ですが、
「みなし年収」という見方で年収を算出します。
要は月にこれ以上もらっていれば年130万円を超える、という考え方です。
130万円を12ヶ月で割ると約108,333円。
つまり、月に108,333円以上収入のある時点で、社会保険では
扶養には入れないということ。
あなたの場合、失業給付日額4,700円×28日として月々131,600円。
だからもらっている間は扶養に入れませんよ、ということを言いたかったのでしょう。
ちなみに支給が終われば加入は可能です。
負担を減らす方法は残念ながらありません。
失業給付をもらうか、もらわないかだけです。
失業保険の申請について教えて下さい。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。
来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
平日は、会社員(フルタイム)。
休日は、アルバイト(2箇所(シフト制、登録制)、週20時間未満)を行なっているものです。
来年の3末に、会社を自己都合で退職し、4月始めに雇用保険の申請を考えていますが、
アルバイトを在籍した状態で、申請しても問題ないでしょうか?
※雇用保険申請~待期期間(7日間)までは、アルバイト勤務は一切行いません。
申請~待期期間7日間だけアルバイトはしないが登録はしている状態でその期間が過ぎればすぐに再開するという意味だと思いますが、それでは不正受給の可能性が高いです。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
2箇所アルバイトに登録していてすぐにでもアルバイトが出来る状態では完全失業状態とは認めてもらえないと思います。
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