解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。

未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか

その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。

ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。

ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。

経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。

法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。

明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?

このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。

どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。

【平均賃金】
 解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
 賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
 これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。

ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。

【未払い残業手当】
 お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。

【社会保険】
 勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
 国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。

【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。

【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。

【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
 解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。

長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
失業保険の給付について質問します。会社設立の為に勤めていた会社を退職したのですが、(一応自分を代表として登記はしました)結局会社としての業務は全く行わず、計画白紙みたいな感じになってしまい、再び職探し
をすることにしたのですが、こういう状態で失業保険を受け取ることはできますか?もし出来ない場合、どうすれば受け取ることができますか?真剣に悩んでいるので、アドバイスお願いしますm(_ _)m
前職の退職から1年以内でしたら、給付受けられますが、既に月日が経って退職から9カ月以上過ぎていますと、自己都合ですので、3ヶ月の給付制限を受け、給付制限後には受給資格なしとなってしまいますので、その辺を確認しましてハローワークに行って下さい。

補足につきまして
雇用保険行政手引20358に、法人の取締役、合名・合資会社の社員は、次のすべての条件(労働者的性格)を満たすとき被保険者となるとあります。
a) 代表者以外の役員であること。
b) 会社の部長、支店長など従業員としての身分を有すること。
c) 労働の対償として賃金が支払われていること。
「法人の代表取締役」は、原則として、被保険者とありませんが、代表取締役として子会社へ出向した場合(親会社との雇用関係は存続)には、親会社との雇用関係において被保険者となりますというようになっております。

事情をお話してハローワークに掛け合ってみてはいかがでしょうか。
退職勧奨は6ヶ月未満でも失業保険はでますか?社労士さんからそれが双方ベストだといわれ、こちらをすすめられたのですが。
会社都合の場合は一年間で6ヶ月働いていないと対象にならないとのこ
とですが、この場合はどうですか
会社都合の場合でも最低1年間に6ヶ月以上は必要です。
働いた期間ではなくて雇用保険被保険者期間です。
その11日という意味は、退職した日から1ヶ月ごとに遡って見て、その1ヶ月の間に11日以上勤務していない月があればその月は期間から除外されると言うことです。
例えば6ヶ月丁度雇用保険被保険者の期間があってもそういった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になって受給資格が得られないと言うことです。
注)11日以上の勤務という言う意味は賃金支払い基礎になる日です。ですから有給休暇は含みます。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。


逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。

そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

(本題と直接関係ない事例は削除します)

>>年金のスペシャリスト

は?、誰のことかな?

>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。

その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。

>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?

いいえ。誤解される事例は削除しました。

別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。

>>編集で直されたりして、

この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
[失業保険] 以下の場合、3ヶ月の制限ありますでしょうか。

色々調べたのですが、自分の条件と合致しないパターンが多かったので
参考までに教えて頂ければ助かります。
■派遣社員として4年半勤務(ひとつの派遣先にて就業)
■派遣先から「経営事情により更新できない」と言われ退職(2011.12.31退職日)
■派遣元から次の仕事を紹介されたが、未経験の営業職だったため不安もありお断りした。



<家に届いた離職票ー2の記載内容>
●離職区分 →2D
●「2(3)労働契約期間満了による離職」にチェックあり。
●「1回の契約期間2~3ヶ月、通算期間57ヶ月、契約更新20回」 と記載あり。
●「労働者からの契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった。」 に丸印あり。
●具体的事情記載欄 → 契約期間満了 と記載あり。


以上です。

もちろん求職活動はしています。
ただ、年齢的にも厳しいようでなかなか決まらず。

出来れば3ヶ月の制限なしで失業給付があればとても助かります。
ハローワーク手続き前に少しでも情報を得られればと思っています。

ご回答頂けますでしょうか。
これは、給付制限は付きませんよ、2Dなら・・せめて2C以上が欲しいですね。
本来、3年以上の契約者社員は、延長更新を、申し入れないと、給付制限が付きます、これは3年以上になりますと、常用雇用者扱いになるからです、要は一般被保険者同様なのです。(3年未満の期間満了は付きません)

これ非常に大事ですので、しっかり読んで下さいよ。
ハローワーク申請時、ここで
「ひとつの派遣先に、お世話になっていたのですが、経営状況が悪く、雇い止めになりました、派遣元からは、次を紹介されましたが、いかんせ、4年間同じ業務をしていた為、営業職では、派遣先に迷惑が掛かると思い、他経験職は、派遣先がないため、断腸の思いで離職しました」

この程度のことえを言って下さい、質問者様は一社4年以上ですので、会社都合になる筈です、離職票では見れない部分を、安定所職員に、しっかり伝えることです、安定所の基本的スタイルは、辞めたくはなかったが、離職するしかなかった方を擁護する面があります。
契約社員は特定理由でも、3月末までは会社都合と同様な特典が得れます、個別延長等です、申請時が大事です、参考にして下さい。
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