失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
過去の質問見たらシングルマザーで出産のようです。
会社の保険は続けたほうがいいと思います。
失業給付でなく、育児休業給付もらってください。
籍が抜けてなければ可能ですよ。
会社の保険は続けたほうがいいと思います。
失業給付でなく、育児休業給付もらってください。
籍が抜けてなければ可能ですよ。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
平成22年9月30日まで、病院事務をしていました.18年間、厚生年金でした。18年間の間に結婚をしていましたが、会社の保険に入り、平成22年10月1日から任意継続保険。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
しかし、年金は、何に加入すればよいのか?夫は、公立学校共済の年金です。平成22年10月1日から平成23年1月14日までは、失業保険の待機期間中で、無職無収入です。平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
無職無収入の期間と高額な失業保険が支給される期間でも、年金の種類が変わるのでしょうか?有利・不利があるのでしょうか?いったい、何の年金に加入すればいいのか?どこで、手続きをすればいいのか??教えてください。
〉年金は、何に加入すればよいのか?
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。
給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。
〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?
この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。
※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。
※
〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。
〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。
〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。
〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
すでに国民年金の第1号被保険者です。
届け出を怠っていますか?
市町村役場へ行って下さい。
給付制限中は、国民年金の「第3号被保険者」になれますが。
※こちらの手続きは、ご主人の勤め先経由。
〉平成23年1月15日~120日間は、失業保険が高額支給されます。
具体的な手当の日額は分からないでしょうか?
この間は、収入があるわけですから扶養されていません。
したがって、国民年金の「第1号被保険者」です。
いったん第3号被保険者になったのなら、改めて届け出が必要です。
※第3号被保険者は、共済に加入するわけではありません。あくまでも国民年金に加入です。
※
〉病院事務をしていました
「病院職員でした」でしょう? 事務員だか医師だかは関係ない話です。
〉任意継続保険
「任意継続の健康保険」、正確には「健康保険の任意継続被保険者」ですが。
〉失業保険の待機期間中
「基本手当の給付制限中」です。
〉公立学校共済の年金です
「公立学校共済」で通じます。
確定申告で、年金の控除について。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
昨年の私の収入は失業保険のみで、課税の収入はありません。
私が支払った国民年金を夫の確定申告で控除することはできますか?
国民健康保険は世帯にかかるものなので、夫の確定申告で控除できると思うのですが、年金は私の名前なので私の確定申告でしか使えないのかと不安になりまして……
どうぞよろしくお願いします。
結論から言って、できますよ。
国民年金は、国保も実はそうなのですが、その年中に支払った額を、その支払った方が、その方の控除として申告できます。
なので、『質問者様の国民年金をご主人様が支払った』のであれば可能です。
申告をする際に、『主人に払ってもらいました』とおっしゃるか、またはご主人様名義の通帳でそれが確認できるのであればその通帳を持参すればパーフェクトです。
余談ですが、生命保険や個人年金保険、地震保険についても同様のコトが言えます。
また、医療費控除については、家族分を誰か一人がまとめて申告できます。これについては支払いが誰か、は問題ありません。
国民年金は、国保も実はそうなのですが、その年中に支払った額を、その支払った方が、その方の控除として申告できます。
なので、『質問者様の国民年金をご主人様が支払った』のであれば可能です。
申告をする際に、『主人に払ってもらいました』とおっしゃるか、またはご主人様名義の通帳でそれが確認できるのであればその通帳を持参すればパーフェクトです。
余談ですが、生命保険や個人年金保険、地震保険についても同様のコトが言えます。
また、医療費控除については、家族分を誰か一人がまとめて申告できます。これについては支払いが誰か、は問題ありません。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
特定理由離職者は、
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。
特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定には上記理由がわかる書面が必要。
自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
自己都合退職であっても止むを得ない理由(正当な理由)で退職したものです。
この正当な理由には範囲が定められていますので、その範囲に当てはまり、なおかつ認定されなければなりません。
特定理由離職者として認定されるためには、以下のいずれかに該当する必要があります。
離職以前2年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あるのが前提で、
1.有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
2.体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
3.妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方
4.父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
5.単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
6.結婚などで住所が変更になり、会社への通勤が困難になった
7.会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
認定には上記理由がわかる書面が必要。
自己都合退職とは止むを得ない理由が存在しない退職のことです。
急に会社が嫌になっていきたくないから辞めるとか、転職先が見つかったのでやめるとか等です。
関連する情報