失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
主婦、パートで退職し、本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が退職した会社より送付されてきました。
無知なためお知恵拝借お願いいたします。

21年4月後半パートとして勤務開始し
『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』の内容を抜粋しますと、

資格取得年月日・・・21年7月1日
離職年月日・・・22年7月31日
被保険者種類・・・一般
喪失原因・・・自己都合
離職票交付希望・・・無
パートタイム

となっています。

離職までの経緯を説明しますと
130万以内主人の健康保険の扶養内で、という話で雇用していただき
今年4月までは週5~6、1日6~7時間勤務、月に10万前後の給与支払いがありました。(去年は収入に余裕があり月12万ほどでしたが)
が、4月頭に妊娠が分かり、体力の必要な仕事で尚且つ男性メインの仕事になるので、会社の勧め、理解もあり、1日4時間、週4~6日勤務、6月支払い分給与(5月に働いた分)8万くらい、7月支払い分給与(6月分)7万くらい、8月支払い予定給与(7月分、ちなみに21日振込み予定)4万くらいです。

失業保険の手続きをしたいのですが、退職前3ヶ月の給与から計算されると書いてあったので、私の場合申請(年内出産予定ですので今は延長の申請をするだけですが)するだけ無駄?!なのかと思いましてご相談させていただきました。

また手元に送られてきたのは『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』だけなのですが
他サイトなど見てみると他に
※離職票1,2
※源泉徴収票
がもらえるようなのですが、私の場合失業保険給付に該当しないのでこの書類は必要ない、という理解でしょうか?
また、給与から●雇用保険(数百円ですが)●所得税がひかれてきていましたが、これは来年3月自分で税務署に確定申告に行かなければいけないのでしょうか?

まとまらない文で申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社の担当者、※離職票1,2と※源泉徴収票はもらえないのですかと聞けばいいじゃないですか。
あなたがトラブルを起こして辞めたとかでなければ、丁寧に教えてくれますよ。
扶養制度について

いろいろと調べてみましたが分からない事だらけで。。。
初心者にも分かるように教えていただけると助かります。
私は今年の6月末で退職(正社員・ボーナス有・退職金有)しました
※103万はこの時点で越えていると思います

失業保険の手続き中で
受給は11月から3か月間始まる予定です
※ 3か月で50万弱の予定

今週入籍する予定で
そのタイミングで扶養に入る予定で、旦那さんが扶養用の用紙を
いろいろともらってきてくれたのですが
ネットで調べていると
失業保険の受給中は扶養に入れないなど・・・
私の場合も入れないのでしょうか??


ちなみに、保険は会社の任意継続に入っていて
月1万6千円払っています
これも扶養に入って旦那の方に入りたいので
会社の方はやめる予定です


あと年金なのですが・・・
これも旦那の扶養に入れば手続きしてもらえるのでしょうか??


いろいろ・・・
まったくの無知ですいません
よろしくおねがいします。
雇用保険が500,000円弱の予定→日額で3,611円を超えるので受給期間は扶養になれません。待機期間は健康保険が協会けんぽであれば扶養になれます。従って雇用保険の受給期間は国民健康保険と国民年金に加入して保険料を納付して下さい。
任意継続は指定の納付日に支払をしないと自動的に資格を喪失します。
扶養になる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を旦那の会社に提出して下さい。
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