基金訓練について
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。
失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?
7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
正社員で6年働いた会社を退職して、職業訓練に行きたいと思っているのですが、
色々検索してたら「基金訓練」というのを見つけました。
失業保険がもらえない人も無料で受けれる・・とあるのですが
私の場合雇用保険に入っていますので、失業保険をもらいながら
基金訓練に行くことは可能ですか?
7年前に職業訓練には行ったことがあります。
それとは違うのでしょうか?
ご質問の「職業訓練」とは、公共職業訓練のことでしょうね。
「基金訓練」とは平成21年に始まった新しい職業訓練であり、「原則として」雇用保険受給資格のない方を対象にしたものです。
あくまで原則ですので、例外的に雇用保険受給資格者も受けられることはあるのですが、公共職業訓練を受けたことがある方ですと、えっそんなはずでは?というようなことがあり得ますのでご注意が必要です。
具体的には、雇用保険受給資格者の場合は、公共職業訓練を受けると次のような特典があります。
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
これらは基金訓練を受講した場合には一切適用されませんので、それを理解したうえで敢えて基金訓練を選択するのならかまいませんが、知らないと大損をするかもしれません。
なお、基金訓練は、今年9月開校分を持って終了です。
10月以降は、特定求職者職業訓練として、リニューアルスタートすることが決まっています。
「基金訓練」とは平成21年に始まった新しい職業訓練であり、「原則として」雇用保険受給資格のない方を対象にしたものです。
あくまで原則ですので、例外的に雇用保険受給資格者も受けられることはあるのですが、公共職業訓練を受けたことがある方ですと、えっそんなはずでは?というようなことがあり得ますのでご注意が必要です。
具体的には、雇用保険受給資格者の場合は、公共職業訓練を受けると次のような特典があります。
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
これらは基金訓練を受講した場合には一切適用されませんので、それを理解したうえで敢えて基金訓練を選択するのならかまいませんが、知らないと大損をするかもしれません。
なお、基金訓練は、今年9月開校分を持って終了です。
10月以降は、特定求職者職業訓練として、リニューアルスタートすることが決まっています。
ハローワークの失業保険の認定項目(講習・セミナー)について
現在失業保険を受給している者です。
認定の際に記入する紙の就職活動項目に「講習・セミナー」というものがあるのですが、下記のものはこれに当たりますか?
・ソーシャルサイトが主催する、フリーランス(ライター・イラストレーター)の交流会
・現役で活動している方々の講習やお仕事を貰うためのアドバイス座談などを、会場に出向いて聞きます
現在失業保険を受給している者です。
認定の際に記入する紙の就職活動項目に「講習・セミナー」というものがあるのですが、下記のものはこれに当たりますか?
・ソーシャルサイトが主催する、フリーランス(ライター・イラストレーター)の交流会
・現役で活動している方々の講習やお仕事を貰うためのアドバイス座談などを、会場に出向いて聞きます
「求職活動」というのは、「再雇用されるための活動」ですよ?
大学生の就職活動と同じような企業説明会や、再就職の講習会などです。
フリー(個人事業主)として活動するための準備を始めているなら、下手すると「失業」と認められなくなります。
大学生の就職活動と同じような企業説明会や、再就職の講習会などです。
フリー(個人事業主)として活動するための準備を始めているなら、下手すると「失業」と認められなくなります。
婚約者の転勤により退職した場合の失業保険について
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
3ヶ月待つ必要性があります。
病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
育休後に退職して同アルバイトになるのと、復帰して時短で働くのはどちらが得なのでしょうか?
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
12月に出産し現在育休中です。6月からお義母さんに子供を預けてフルタイム(8時~17時)で仕事復帰の予定でいましたが、お義母さんの事情が変わり、平日は8時から15時までしか預かってもらえず、小学校が休みになる期間(夏休みや冬休み)は預かれない、と言われてしまいました。
主人の意向で1歳になるまでは保育園に預けることができないので、7月20日頃には退職をしなくてはいけないのですが、その場合どうするのが良いと思いますか?
①《6月から時短(8時~15時)で正社員として復帰後、7月下旬に退職》
失業保険の給付額が減ってしまうのではないかと心配です。
②《育休終了後の5月末で退職、7月下旬までアルバイトとして雇ってもらい夫の扶養に入る》
雇ってもらえるかどうか自体が不明ですが。。。
③《今すぐ退職》
育休期間の途中なので給付金はもらえませんが、退職前提なので仕方ないかと・・・
どちらにしても夏休み終了後の9月からは、正社員、パート、アルバイトに拘らず、お義母さんに子供を預けられる範囲内で仕事を探そうと思っています。
まとまりのない文章で伝わりにくい部分もあるかと思いますが、みなさんの力をお貸しください。よろしくお願いします。
育児介護休業法第7条3項により、育児休業申請時に申し出た育児休業終了日は、終了日の1か月前までに申し出ることにより、1回限り延期することができます。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
ですから、早めに会社に申し出て、お子さんが1歳になる前日(12月某日)まで育児休業を延長して、その日を以て退職、求職活動という手が考えられます。
この場合は、失業給付の受給資格が通常2年間の被保険者期間が12か月以上必要であるところ、育児休暇期間及び産休期間の分だけ延長して、約3年間の被保険者期間が12か月以上必要であることとされます。また、失業手当の給付額は、産休の直前6か月間の給与で計算しますから不利にはなりません。
会社も社会保険料免除になっているため、あなたが育児休業を延長することによるデメリットは人の手当をしなければならないことだけです。会社と相談の上、延長するかどうか一度検討する価値は高いと思いますよ。
派遣で次の契約更新時から不当な条件に変更されました。それを理由で、契約更新をしない場合は失業保険は自己都合になりますか?
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
ただし、↑で言う不当な条件とは賃金が変わらず、シフトなどの自己希望が今までは回数制限なく指定できたのに、
変更後は月4回までしか取れなくなり、習い事や家の用事などの関係で4回の希望では賄えない状態です。
会社と面談しましたが、どちらも折れることは無く、
次回更新は8月末なのですが、先月条件変更の通達をもらったばかりで、予期しなかった退職となるのですが…
契約内容が前とは異なる場合でも、こちらから契約を継続しないと断ると、自己都合になるかどうかが不安です。
派遣は初めてで、このような状況になるのも初めてで困っています。
厚労省のページなどで色々調べてみたのですが、自分と同じケースのものがなく相談させていただきました。
長くなり申し訳ありませんが、読んで下さりありがとうございます。
どなたかご助言いただけたらありがたいです。
宜しくお願い致します。
微妙なところですね。。
「正当な理由」に値するものがあるかどうかが争点となるように思うのですが、
確かに珍しい例ですので、よく分かりません^^;
ここで提案ですが、
「無理やり会社都合にもっていくか、自分のやり方をごり押しする作戦」はいかがでしょうか?
つまり、月4回より多い部分に関しては、
今からでも派遣会社に「この日はシフト入ってても欠勤しますから」とでも言っておけば良いでしょう。
月4回だなんて決める方が悪いのです。何の為のシフト制なんだか。
あなたも、習い事や家の用事があるからこそ、フルタイムの仕事ではなくて、あえてシフト制を選んでいるのでしょう?
派遣会社はここのところを考えるべき。
どうせ派遣会社の営業担当がシフト組むの面倒だから言い出した事でしょうから。
まぁ希望の日が多すぎても、他の労働者が不満を持ちますので、あなたもある程度はガマンしなくてはいけない事もあるでしょうが、
あなたの休日希望が常識の範囲内ならば、派遣会社に非があります。
まぁこれで派遣会社から切られるか、自分の休日はたとえシフト入ってても欠勤するなど強硬手段に出るか、どちらかにしてみては。
「正当な理由」に値するものがあるかどうかが争点となるように思うのですが、
確かに珍しい例ですので、よく分かりません^^;
ここで提案ですが、
「無理やり会社都合にもっていくか、自分のやり方をごり押しする作戦」はいかがでしょうか?
つまり、月4回より多い部分に関しては、
今からでも派遣会社に「この日はシフト入ってても欠勤しますから」とでも言っておけば良いでしょう。
月4回だなんて決める方が悪いのです。何の為のシフト制なんだか。
あなたも、習い事や家の用事があるからこそ、フルタイムの仕事ではなくて、あえてシフト制を選んでいるのでしょう?
派遣会社はここのところを考えるべき。
どうせ派遣会社の営業担当がシフト組むの面倒だから言い出した事でしょうから。
まぁ希望の日が多すぎても、他の労働者が不満を持ちますので、あなたもある程度はガマンしなくてはいけない事もあるでしょうが、
あなたの休日希望が常識の範囲内ならば、派遣会社に非があります。
まぁこれで派遣会社から切られるか、自分の休日はたとえシフト入ってても欠勤するなど強硬手段に出るか、どちらかにしてみては。
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