失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
給付期間は年齢と雇用保険被保険者期間及び離職理由により90日~360日の範囲で違いがあります。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
妊娠による退職も自己都合退職です。
雇用保険の基本手当を受給するかどうかは貴方次第です(但し出産予定日の産前6週以降は働けないので受給は出来ません)
雇用保険の基本手当受給のためには、働く意思がありすぐにでも就職出来る状態でなければ受給できません。
なので妊娠初期であれば、まだ十分働く事は可能でしょうから働く・就職する意思があれば受給は出来ます。
但し、受給の為には28日ごとにある認定日間に2回以上の求職活動が必要です、求職活動をしなければ認定はされず手当の支給はされません。
夫の転勤で 仕事を辞め、名古屋に引っ越します。
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
名古屋で失業保険の受給を受けることになるのですが、以前 「受給手続きに子供を連れてこないほうが良い」みたいなことを言われました。受給手続き前の説明会にはもちろん子連れでは行けないとは思いますが、月1回の受給手続きは、はっきりいって10分程度で済みますよね?子連れで受給手続きに行かれていたという方、いらっしゃいますか?
私も同じ理由で退職しました。現在、受給中です。
子供連れの方もたまにきます。
私も一度だけ仕方なく連れていきました。
来所してる方は、静かに端末機などで
求職検索や相談されてますので、子供が
じっとしていないので気をつかいます。
今は前よりも受給については厳しくなった
ので、10分程度で済む・・という考えは
持たないほうがいいです。
次の認定日までに最低2回は求職活動した
!
という証明ももらわないといけません。
見てくれる方がいないのでしたら、
仕方ないですが・・・時間単位で預かってくれる
託児所などがあれば利用してみては?
子供連れの方もたまにきます。
私も一度だけ仕方なく連れていきました。
来所してる方は、静かに端末機などで
求職検索や相談されてますので、子供が
じっとしていないので気をつかいます。
今は前よりも受給については厳しくなった
ので、10分程度で済む・・という考えは
持たないほうがいいです。
次の認定日までに最低2回は求職活動した
!
という証明ももらわないといけません。
見てくれる方がいないのでしたら、
仕方ないですが・・・時間単位で預かってくれる
託児所などがあれば利用してみては?
教えてください。
今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。
すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。
が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。
パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。
次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。
そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。
全く意味が分からず、混乱しています。
明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?
パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?
どなたかどうか教えてください。
今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。
すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。
が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。
パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。
次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。
そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。
全く意味が分からず、混乱しています。
明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?
パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?
どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。
個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
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