派遣SCをしています。震災後、会社内がゴタゴタし、今月末で辞めれば会社都合扱いになるとの事で、退職しようと考えています。

社保に約二年間入っていて、手取りは大体13~15万でした。

実はもう1つアルバイトをしていて(掛け持ちですね)こちらは週3、手取りは2.5~3万です。


この場合でも、失業保険は受け取る事が出来ますか?

現在、新たな働き口を探していますが中々採用されないので収入においてかなり不安になっています。

自分でも調べましたが、どなたか詳しい方、教えて頂けると有難いです。
こんにちわです。
アルバイトの方は、週20時間を越えて雇用保険徴収されていませんよね?
もしそうなら、本職の方の会社都合ですので、求職の申し込みをして7日間待機、説明会を受け、その後の認定日に失業手当もらえます。
ただ、バイトをした日は支給制限を受けますので、ご注意を。

補足見ました。
7月末で退職されて、会社が退職に必要な書類の届出を1週間くらいで済ませてくれると思います(なので8月1日の申請はちょっと無理かも)。その後離職票がご自宅に届くと思いますが、それからお住まいのあるハローワークーに行き手続きを行います。それから7日間待機、その後初めての認定日を設定されるわけですが、通常20日位、つまり9月の初旬くらいに初めての認定日を迎え、そこで支給額を決定、5~7日間くらいで質問者様の口座に振りこまれることになります。
とすると、退職してから40~45日くらい掛かると思います。最初の認定日を過ぎるとあとは28日毎に認定日がきます。
なお、質問者様の給付日数は90日になると思います。

あくまでご参考ということで。
仕事を失い、失業給付を受け取りました。その後ゴルフ場で仕事をした場合、3月末位~仕事が始まり、11月下旬位には仕事が無くなるので、実質失業保険に加入する期間は8ヶ月間だと考えられますが、
仕事の無い約3ヶ月間は失業保険が受給されるのでしょうか?
現実なことで、クローズを決めているコースに勤務し、クローズ期間は失業保険を受給している人はたくさん居ます。
クローズ期間が決めてないコースはダメです。
失業保険の給付で夫の扶養を抜けて受給しなくてはいけない支給額になりました。

ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
基本手当という収入がある間は“扶養”になれない、のであって、逆ではありません。

支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
>こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?

傷病手当金を受給するためには、次の全ての要件を満たしている必要があります。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
②労務不能の日が継続して3日間あること。
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。

さらに退職後も傷病手当金を継続して受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

これらの条件を満たされていなければ、傷病手当金を退職後も受給することは出来ません。

失業保険の待期期間(給付制限期間?)中に、病気治療に専念し、病気を治し、求職活動を積極的に行うことが必要です。

入社後も病気が再発しないよう、ここはじっくり治療に専念することが大事だと思います。

なお、治療費の負担を減らすため、障害者自立支援法に基づく、医療費補助を受けることが出来ます。これが認められると通院治療費(薬代も含む)が自己負担3割から1割に減らすことが可能です。申込先は、市役所ですので、市役所で必要書類を受けとり、申請して下さい。

【補足に対する意見】

>在職時(退職した同月)に、有給休暇(体調不良の為)1日と続けて公休2日、更に続けて有給休暇(体調不良の為)1日と、4日連続休んだことはあるものの、無給だった日は1日もありません・・・。退職後に「傷病手当」を申請できるのでしょうか・・・?

残念ながら、在職中の受給要件の③及び退職後の受給要件の3をみたされていませんので、傷病手当金を申請することは出来ません。
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