ちょっとわからないので、教えてほしいです。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
失業保険の給付が終わったのが7月ですから、8月からご主人の会社の健康保険の被扶養者とすべきところを、10月としてしまったので、8月分と9月分の国民年金保険料を請求されてしまった。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。
従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。
従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
失業保険の自己都合と会社都合について教えてください。
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
自分から先に退職の意思を伝えた場合は自己都合退職です。
たとえ理由がどうであれ、会社から言われていない以上は自己都合でしかありません。
自分に都合良く勝手な解釈を加えてはいけません。
ただし、実際に50%カットになった場合は特定受給者になるかもしれませんが、離職票の最初の理由は「自己都合」です。
特定受給者かどうかは、離職票を持って手続きに安定所に言った失業保険窓口の担当の方が判断することです。
また、カットされるかもしれないという理由で退職した場合は特定受給者にはならなかったかと記憶しています。
たとえ理由がどうであれ、会社から言われていない以上は自己都合でしかありません。
自分に都合良く勝手な解釈を加えてはいけません。
ただし、実際に50%カットになった場合は特定受給者になるかもしれませんが、離職票の最初の理由は「自己都合」です。
特定受給者かどうかは、離職票を持って手続きに安定所に言った失業保険窓口の担当の方が判断することです。
また、カットされるかもしれないという理由で退職した場合は特定受給者にはならなかったかと記憶しています。
雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
失業保険について。
リストラに合い、11月末で失業しました。離職票が届く前に新しい会社の面接に行き、採用するようなことをいわれました。まだ書面での内定はいただいておりません。今日離職票が届いたので明日ハローワークに行こうと思うのですが、失業保険の給付は受けられないでしょうか?もし採用通知がきても、採用は1ヶ月半後です。口約束の内定でも、失業保険はもらえないでしょうか?
リストラに合い、11月末で失業しました。離職票が届く前に新しい会社の面接に行き、採用するようなことをいわれました。まだ書面での内定はいただいておりません。今日離職票が届いたので明日ハローワークに行こうと思うのですが、失業保険の給付は受けられないでしょうか?もし採用通知がきても、採用は1ヶ月半後です。口約束の内定でも、失業保険はもらえないでしょうか?
失業保険の給付認定前にハローワークからの紹介で就職が決定(採用が1ヶ月半後であっても)した場合は失業保険の給付は受けられません。
採用後に事業所側に記入してもらう書類に、「採用を決定した日」を記入してもらわないといけないので、その日にちとハローワークからの紹介日を確認されますので・・・・・・・会社によってはその辺をうまく調整してくれるところもあるらしいですが・・
採用後に事業所側に記入してもらう書類に、「採用を決定した日」を記入してもらわないといけないので、その日にちとハローワークからの紹介日を確認されますので・・・・・・・会社によってはその辺をうまく調整してくれるところもあるらしいですが・・
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