失業保険の特定受給資格者についての質問です。
退職前の3ヶ月間、連続して残業が月に45時間以上になる場合に特定受給資格者になることを利用したいと考えています。
ここ一年位、残業は毎
月50?70時間程度になります。給与明細に残業時間が記録されていて、ずっと保管しています。
ただ、1月と8月に夏休み・冬休みを3日ずつ無休扱いでとらないとならないため、その月は残業が45時間以下になってしまいます。
退職予定月の二ヶ月前に夏休みをとらないとならないため、冒頭の条件を満たさなくなってしまうのですが、事情を説明して特定受給資格者としてもらうことはできるのでしょうか?
あと、こういう事を労働相談センターとかで詳しく相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
退職前の3ヶ月間、連続して残業が月に45時間以上になる場合に特定受給資格者になることを利用したいと考えています。
ここ一年位、残業は毎
月50?70時間程度になります。給与明細に残業時間が記録されていて、ずっと保管しています。
ただ、1月と8月に夏休み・冬休みを3日ずつ無休扱いでとらないとならないため、その月は残業が45時間以下になってしまいます。
退職予定月の二ヶ月前に夏休みをとらないとならないため、冒頭の条件を満たさなくなってしまうのですが、事情を説明して特定受給資格者としてもらうことはできるのでしょうか?
あと、こういう事を労働相談センターとかで詳しく相談できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
冬(夏)休みを取らなかったら、45時間以上になった。
と言うことなら、たらればの話なので、基本的に該当しません。
無休扱いで残業しているけど、記載などされない=サービス残業
と言う形なら、その出勤記録(証拠)などあれば、
その記録や会社への確認などをして、総合的に判断されます。
と言うことなら、たらればの話なので、基本的に該当しません。
無休扱いで残業しているけど、記載などされない=サービス残業
と言う形なら、その出勤記録(証拠)などあれば、
その記録や会社への確認などをして、総合的に判断されます。
失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
一般の業種であれば、週40時間(1日については8時間)が法定労働時間です。そして、法定時間外労働が月に45時間を超えて、それが離職の直前3ヶ月連続だったことが立証された場合は、特定受給資格者と判定されます。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
残業時間の計算方法を教えてください
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
今私は派遣社員で月240時間労働をしています
今月17連勤などあり来月末で会社を辞めようとおもっています。
そこで失業保険の特定受給資格者に該当するようなのですが、月45時間以上の残業
という項目があるのですが残業時間が明確にわかりません
雇用条件は週休1日10時から16時までです。
しかし実際は
1日8時間~10時間くらいの労働
月平均55時間程度
週休1日
給料は残業分もしっかり支払われています。
でした上記の条件の場合
質問1
36協定には週40時間までと制限があるが私の場合55時間程度
この場合は残業が55時間ー40時間=残業時間は15時間という計算でいいのか
質問2
ネットの記事に書いてあったのですが月の最大労働時間は171時間+残業45時間
を最大とすると書いてありました。私の場合240時間程度働いているので
残業時間は240時間-171時間=69時間残業となるのでしょうか?
「残業」と「時間外労働」とはイコールではありません。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
「残業」は所定労働時間を超えた分ですが、「時間外労働」は1日8時間または週40時間を超えた分です。
使用者が労働者に時間外労働をさせるには36協定が必要です。36協定には、時間外労働の時間数について限度を決めておかなければなりません。
労基法上、この限度は(通常の場合)45時間以下とすることになっています。
なので、雇用保険では、45時間を超える時間外労働が3ヶ月以上連続した場合には、解雇と同じく特定受給資格者と扱うことになっているのです。
「時間外労働」の時間数は、1日の労働時間数のうち、8時間を超えた時間数です。
※あなたは週6日労働なので、「週40時間超」については解説しません。
離職直前の6ヶ月間に、その時間数が
・3ヶ月連続で45時間を超えた
・1ヶ月で100時間を超えた
・2ヶ月以上6ヶ月以下の平均が80時間を超えた
のいずれかに該当するケースがあるときは、特定受給資格者になります。
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