今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
年末調整を「する」のは会社です。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。

〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。




源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。

金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
現在、契約社員になって3年3ヶ月経ちます。今、3ヶ月更新で毎回更新していますが、会社側から3ヶ月でお願いされて、その3ヶ月がたつ1ヶ月前に更新しますかと聞かれて、更新しないと返事を
したら満期退社となり、この場合失業保険はすぐ貰えるのでしょうか…

会社都合は失業保険はすぐ貰えることは分かりますが…
逆に更新時にこの更新をしたら次回満期せず退社する旨を伝えた方が満期退社となり失業保険はすぐ貰える形になるのでしょうか?
あなたが「更新したいのに、会社側が更新はしない」と言う事がないと「待機期間」はあります。

この場合、
・会社は更新の意志がある。
・あなたには更新の意志は「ない」
と言う事になりますから、自己都合になり「待機期間あり」となります。
失業保険の給付と国民健康保険について教えて下さい。
現在は夫の扶養に入っている専業主婦です。
今年の1月末で退職をし、失業保険給付の手続きはまだしていません。
失業保険給付中は、扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけないそうですが、
国民健康保険料って前年度の所得で決まるんですよね?
ということは、私の状況だと今すぐ給付手続きをするよりも、
今年いっぱい仕事をしないで来年に手続きをするほうが、
国民健康保険の金額が安く済むって事ですか?

初歩的な質問ですみません。ご回答を宜しくお願いします。
雇用保険は退職後1年間しか有効ではありません。よってハローワークで手続きをしないともらわないうちに失効します。
自己都合退社の場合は手続き後3ヶ月の給付停止期間があります。
12/30付で会社を辞める予定です。健康保険についてですが会社の任意継続をするか、夫の会社の社会保険に入るか国保にしたらいいのか…1番得(得という言い方も変ですが…)な
方法はどれでしょうか!?
また失業保険をもらうともらう額によって夫の社保に入れるか決まるらしいです。もらわないならすぐ入れるそうですが失業保険をもらった方がいいのでしょうか?ちなみに私は2月に出産予定で退職理由が出産育児の為ということで会社に申出しており受給期間延長を職安に申請しない限り基本的には失業保険受給の資格はないようです。
必要な情報かはわかりませんが現在の給与はそれなりの額を貰ってます。
全く無知でお恥ずかしいですがどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
国民健康保険料は、昨年度の、払った市(区町村)民税の金額をベースに計算します。
役所の窓口に、保険証や免許証など、あなた個人の証明書を持参の上で、聞いてみて下さい。
国民健康保険の保険料を教えてくれます。

会社の任意継続加入の場合、会社の総務に電話して聞いてみて下さい。
会社のサイトで見て確認できることもあります。

比べてみて、安い方にしましょう。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。

失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??

上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
退職届(退職届と、退職願、、、厳密には意味合いがちょっとちがいます。これについては最後に書きます)に、書き方を指示するということがおかしいです。
フォーマットを持っている会社もありますが、何を書くのかまで口をはさむのは行き過ぎです。
業務上発生する書類は組織の一員として、内容も指示通りに書く必要がありますが、退職届や退職願は労働者「個人」が組織に対して提出する書類です。

だからと言って、ここで、「もう○○さんについていけない」などと、社員や組織の悪口は書かないことです。問題があれば労働基準局へ行けばよいので、円満退職のためには「一身上の都合」と書くのがふつうです。
会社も、そう書いてもらえればほっと安心するのがふつうです。
「一身上の都合」とは、少なくとも会社に問題があって辞めるのではない、、という証ですから。

それが「使えません」とは、いったい何を書かせたいのでしょうか。
体調を崩されたのが労働法を無視した過酷な労働のせいだとすれば、それで病気になったと書けばよいのでしょうか。
そうなると、職安が調査し、質問者さまは「自己都合」ではなく、「会社都合退職」になります。会社は大きなマイナスです。
その場合質問者さまは、直ちに給付金がもらえるメリットがありますが、履歴書には今後、「会社都合により退職」と書かなければなりません。
書類選考だといろいろ詮索されるかもしれません。
「一身上の都合」とするのが、双方にとっていちばん無難です。

理解できません。「会社都合は使うな」と言うのなら、勝手な言い分ながら理解はできるのですが。
たいへん特殊なケースだと思うので、「私としては一身上の都合と書くつもりでしたが、それがいけないとすると何と書けばよいのでしょう」と聞いてもおかしくないです。一般常識が疑われることはありません。もし疑われたら会社の一般常識を疑っていいです。

さて、ここで冒頭の「退職届」と「退職願」のちがいが関係してきます。
万一、納得できないような理由を書けと言われた場合は、「一身上の都合」と書いて提出していいと思います。
これが「退職願」なら、「この理由はダメだ」と受理してもらえないでしょうが、しかし「退職届」ならば、会社が理由を認めようが認めまいが関係ありません。上司が引き出しにしまって保留していようが関係ありません。法的に14日後には退職が成立させられます。
同時に、退職届の場合は、労働者も提出後に退職の意志を撤回することができません(退職願なら受理されるまでは撤回できます)。
このように「退職届」はまさに「辞表をたたきつけた」というニュアンスがあるので、円満退職の場合は、通常は「退職願」で、理由は「一身上の都合」です。

もしも会社の規定で「退職時には退職届を提出」となっているのなら従えばよいのでしょうが、正直ちょっといろいろ疑問です。
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