失業保険受給中に事故にあった場合。

先日、事故にあいまして、病院通いが始まりました。
事故のひと月ほど前から、失業保険を受給しながら職を探していました。
同じ頃、カレと年内に結婚
するため新居を借り同棲を始めています。

病院通いの慰謝料などは、職業で変わってくると聞いたことがあります。
私の場合、無職ということになりますよね…?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
職業で変わるのは休業損害かな。
無職ですし、同棲なので家事従事者でもないですね。
失業保険もらっているので休業損害ないですね。

失業保険の給付を止めれば休業損害が支払われる・・・かな。
失業保険の明細ってでないですか?
失業保険の明細って、出してもらえないんですか?

いま、職業訓練にいっているので、
雇用保険受給者証はいま、手元にはないです。

なぜ、明細がほしいかというと、
訓練に はいるまえ、
バイトをしていたんです。
もちろん申告済みです。
それが、原因で、そのときの金額が不支給か、減額になっているんです。
どういう計算方法でこの金額になったのか知りたいんです。

訓練にいっていて、
ハローワークの窓口にいくのは、難しいです。
明細でますか?
さあ、どうですかね?貰った人を聞いた事がありませんね。昼休みにでもハロワに電話して聞いてみたらどうですか?
お伺いしたいのですが、失業保険なんですが、私は、平成11年4月~働き出したんですが、1年間バイトで、12年4月から社員にしてもらったのですが、同じ会社に10年働けば、
貰える金額が増えると聞きましたが、この場合、11年から数えて10年ですか?
12年から数えて10年ですか?
失業保険=>今は雇用保険といいます

所定求日数が多くなるのは、働いていた期間ではありませんよ、
雇用保険料を納めていた期間ですよ
バイト中も雇用保険料を納めていれば通算されます
厳密にいうと、基本手当ての日額が増えるわけではありませんよ
所定給付日数といって基本手当てが支給される日数が増えるだけですよ
支給される総額と支給される回数は増えますが、
1回に支給される金額が増えるわけではありません
失業保険について。
失業保険の申請をしてきたのですが、いろいろと不安になってきました。

制限ありでちゃんと申告すればバイトをできると聞いたのでそのつもりでいましたが、実際にハローワークの人の話を聞いたりもらったしおりを読むと、不正受給の罰則など怖いことが書いてあります。
もちろん嘘の申告なんてしないし、バイトをする気もなくなったのですが、認定日の申告書に「労働なし」と書いて信じてもらえるのでしょうか?
バイトをするつもりでいたので、受給申請のときにハローワークの人にバイトの制限についていろいろ質問してしまいました。
私はハローワークの人に「実はバイトをしたんじゃないか」と疑われてしまいそうで心配です。
こんな不安な気持ちで過ごすならいっそのこと失業保険を辞退しようかとも考えています。
それか、私の今の心配事をハローワークの人に正直に話して聞いてもらうか。
とにかく、不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
失業保険を辞退したいけど、親は失業保険を受けてほしがっています。どうしたらいいか分からなくて泣きそうです。
友達にも、「失業保険をしながら短期のバイトをちょくちょくやってみる」と言ったりしました。私はこれはもちろん制限内でちゃんと申告した場合のことを言ったのですが、もしかして不正受給をするつもりと疑われてしまったりするのでしょうか。
おかしな相談ですみません。
よろしくお願いいたします。
まったくおかしな相談ですね^^)
>不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
そもそもこれがおかしいです。不正をしていなければハローワークに調査されてもなんの心配もないではありませんか。
不正した人はいつバレるかビクビクしながら毎日を暮らしているかもしれませんが。
アルバイトをしていなければ「労働なし」と書けばいいことです。
申告はあくまでも自己申告ですから相手(担当官)はそれを信用せざるをえないのです。ただ、不正をする人が後をたたないのでハローワークではサンプリング調査やコンピュータなどでチェックはしています。ですが何もやっていなければ堂々と胸をはって受給してください。
また、受給中でも給付制限期間中でもアルバイトは禁止されていませんからやるなら出来ますよ。(申告は必要です)
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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