自己の都合で仕事を辞めて失業保険をもらう場合、3ヶ月の待機期間をえて次の月から3カ月振り込まれている期間、計6ヶ月の間は本来仕事をしてはいけないんですよね?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。
短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
バレずに隠れて働くことができるのは短期派遣と聞きました。
その期間、親の扶養に入ろうと思っています。
短期派遣(3ヶ月以内)ですと、年末調整の紙はもらわないのは本当ですか?源泉徴収の紙にも何もかかわりを持ちませんか?
短期だからバレないってことはありません。
年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
年末調整の紙(緑の二枚組みのやつのことでしょうか?)をもらうもらわないと、ばれるばれないには関係ないです。
失業保険が、直ぐに支給される裏技をいくつか教えて頂けませんか?
何年か前の書き込みを見て、いくつかご存知だそうですので、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします
。
何年か前の書き込みを見て、いくつかご存知だそうですので、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします
。
すぐにもらえる裏ワザ?
すぐとはいつを指すんだよ。3日後か?
あのな、法律で一定の決まりがあってそんな裏ワザなんてあるわけないだろ。
離職には自己都合か会社都合かもしくは正当な理由のある自己都合又は給付制限のない自己都合の4つしかないんだ。
このうち自己都合以外は申請から1か月くらいでもらえる。
それしかない。よく覚えとけ。
すぐとはいつを指すんだよ。3日後か?
あのな、法律で一定の決まりがあってそんな裏ワザなんてあるわけないだろ。
離職には自己都合か会社都合かもしくは正当な理由のある自己都合又は給付制限のない自己都合の4つしかないんだ。
このうち自己都合以外は申請から1か月くらいでもらえる。
それしかない。よく覚えとけ。
現在の派遣先が事業縮小に伴い、派遣契約を打ち切られるのですが
今回のような退職は会社都合にしてもらい、失業保険をすぐにもらうことが可能でしょうか。
派遣会社より次の派遣先を提案されましたが条件に
納得できないので、拒否しています。
今回のような退職は会社都合にしてもらい、失業保険をすぐにもらうことが可能でしょうか。
派遣会社より次の派遣先を提案されましたが条件に
納得できないので、拒否しています。
この質問は、失業保険を目的として聞かれているのでしょうか?
派遣元は次の職場を紹介しているにも拘らず、合わないからと言う理由で断り続ける。
貴方は、望む職種を派遣元の会社には申し出ていますか?
希望を述べずに、紹介を断る続けた場合には、会社都合とは判断されにくいです。
これは、失業保険の不正給付を防ぐためのものです。
派遣元は次の職場を紹介しているにも拘らず、合わないからと言う理由で断り続ける。
貴方は、望む職種を派遣元の会社には申し出ていますか?
希望を述べずに、紹介を断る続けた場合には、会社都合とは判断されにくいです。
これは、失業保険の不正給付を防ぐためのものです。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
退職理由が体調不良だと
失業保険の給付対象にはならないですよ。
『失業後、すぐに仕事に就くことができること』が
失業保険の受給資格の第一条件だから。
質問文にあるケースなら
退職後、
離職票をもってハローワークに行って
受給延長の申請を出す。
そうすることで最長で3年だったかな?
受給資格の延長が出来るから。
そして
旦那さんの扶養に入れてもらう。
(扶養に入れる条件を満たしているかどうかは旦那さんの勤務先で確認してください。)
病気が治って、いつでも仕事に就けれる状態になったら
延長申請を取り下げて失業保険の給付を受ける。
(この時にも
扶養に入ったまま受給できるかどうか扶養先で確認を取ってください。)
国保だ、なんだという前に
病気が理由での退職理由だと
3か月の受給制限どころか、受給対象にすらなりません。
失業保険の給付対象にはならないですよ。
『失業後、すぐに仕事に就くことができること』が
失業保険の受給資格の第一条件だから。
質問文にあるケースなら
退職後、
離職票をもってハローワークに行って
受給延長の申請を出す。
そうすることで最長で3年だったかな?
受給資格の延長が出来るから。
そして
旦那さんの扶養に入れてもらう。
(扶養に入れる条件を満たしているかどうかは旦那さんの勤務先で確認してください。)
病気が治って、いつでも仕事に就けれる状態になったら
延長申請を取り下げて失業保険の給付を受ける。
(この時にも
扶養に入ったまま受給できるかどうか扶養先で確認を取ってください。)
国保だ、なんだという前に
病気が理由での退職理由だと
3か月の受給制限どころか、受給対象にすらなりません。
失業・再就職の経験がある方に質問です
皆さんの再就職の決め方はどういったことを優先して決めましたか?例えば、多少時間がかかっても正社員(もしくは年度更新の契約社員)の仕事しか考えなかった。対照的に、(失業保険が受けられず)再就職に費やせる時間はないので、1年以内の雇用期間と定められている短期の仕事に就いたなど。
よくニュースで雇用情勢が厳しく、一度失業すると再就職に相当の時間がかかると聞いたことがあるのですが、それは正社員の仕事にこだわるからそうなるのでしょうか?短期雇用の仕事に就く人もいますが、いずれ失業することがわかっていても、生活のために止む無く選択するのでしょうか?
短期雇用の一例として、緊急雇用対策事業による雇用がありますが、これは一時的な雇用に過ぎないので、結局は失業者を増やしていることになるのでしょうか?
皆さんの再就職の決め方はどういったことを優先して決めましたか?例えば、多少時間がかかっても正社員(もしくは年度更新の契約社員)の仕事しか考えなかった。対照的に、(失業保険が受けられず)再就職に費やせる時間はないので、1年以内の雇用期間と定められている短期の仕事に就いたなど。
よくニュースで雇用情勢が厳しく、一度失業すると再就職に相当の時間がかかると聞いたことがあるのですが、それは正社員の仕事にこだわるからそうなるのでしょうか?短期雇用の仕事に就く人もいますが、いずれ失業することがわかっていても、生活のために止む無く選択するのでしょうか?
短期雇用の一例として、緊急雇用対策事業による雇用がありますが、これは一時的な雇用に過ぎないので、結局は失業者を増やしていることになるのでしょうか?
私は正社員のみで探していましたので1年近く掛かった時もありました。
契約社員などは一時的な雇用で早くて1年後、遅くても数年後には又同じような就職活動を行わなければならず、年齢も上がっていますのでますます不利な状況になります。
一旦正社員での雇用を離れると採用側では何処も採用しない人材として思ってしまうらしく中々正社員として働く機会が遠ざかってしまうような気がします。
採用側の人事の人は中途採用された人ではなく新入社員で入社して20年以上などの人が殆どですので転職回数が多い、フリーター期間が長い、派遣社員期間が長いなどの経歴者は採用しない傾向にあります。
特に不況になってからは人が余っていますので採用側も慎重になり、書類審査でも3週間~1ヶ月、面接後2週間などと応募から採用までの期間が長くなっていますので数社応募するだけでも数ヶ月の期間を要しますので長期化している物と推測されます。
これは応募者が拘っているのではなく採用企業側が多くの人材より即戦力になる人材を採用する為に意図的に行っている物です。
緊急雇用対策は生活保護者の申請をこれ以上増やさない為にやむ終えずに行っている雇用対策で生活保護者や失業者の数字は減っても根本的な解決にはならず失業者の先延ばしにしかなりません。
景気の良い時代は人手不足で能力が無くても、職務経歴が悪くても採用されていましたが、今の時代不況ですので人手が余り優秀な人材が溢れていますので職務経歴が悪い人たちには仕事が廻ってこない時代になっています。
契約社員などは一時的な雇用で早くて1年後、遅くても数年後には又同じような就職活動を行わなければならず、年齢も上がっていますのでますます不利な状況になります。
一旦正社員での雇用を離れると採用側では何処も採用しない人材として思ってしまうらしく中々正社員として働く機会が遠ざかってしまうような気がします。
採用側の人事の人は中途採用された人ではなく新入社員で入社して20年以上などの人が殆どですので転職回数が多い、フリーター期間が長い、派遣社員期間が長いなどの経歴者は採用しない傾向にあります。
特に不況になってからは人が余っていますので採用側も慎重になり、書類審査でも3週間~1ヶ月、面接後2週間などと応募から採用までの期間が長くなっていますので数社応募するだけでも数ヶ月の期間を要しますので長期化している物と推測されます。
これは応募者が拘っているのではなく採用企業側が多くの人材より即戦力になる人材を採用する為に意図的に行っている物です。
緊急雇用対策は生活保護者の申請をこれ以上増やさない為にやむ終えずに行っている雇用対策で生活保護者や失業者の数字は減っても根本的な解決にはならず失業者の先延ばしにしかなりません。
景気の良い時代は人手不足で能力が無くても、職務経歴が悪くても採用されていましたが、今の時代不況ですので人手が余り優秀な人材が溢れていますので職務経歴が悪い人たちには仕事が廻ってこない時代になっています。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?
また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。
てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。
支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)
※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。
【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・
>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。
もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
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