結婚をして正社員で働いていた会社を退職しました。今後は専業主婦になり、特に働く事は考えておりません。
今後の手続き、税金など詳しい方ご教示ください。
8月吉日に入籍し、
8月30日付けで働いていた会社を退職しました。
今年~8/30までの収入は130万を超えてます。
月給25万×8ヶ月
在職中は、IT健保に加入していました。
扶養手続き用紙など旦那が下記書類を会社からもって帰ってきました。
旦那は広告健保です。
・国民年金第3号被保険者~…届
・平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・健康保険 被扶養者(異動)届
離職票などは、今まで働いていた会社から郵送で送っていただけるとの事です。
まだ手元にはないのですが、届き次第、私の『年金手帳』と『離職票』と共に上記書類をすべて記載し
旦那に渡すといいのでしょうか?
①今年は130万以上収入があるので今年は扶養にはいれないのですよね?
②130万以上稼いでいるので今年のうちはバイトでもなんでも稼げる分は稼いだほうがいいですかね?来年の税金が増えたりしますか?
③保険証などは、どうなるのでしょうか?旦那の会社で保険証を作っていただけるのですか?
④来年の税金は今年の収入をみて請求されるので結構な額を払わないといけないのですよね?免除とかありますか?
⑤自己都合で退職したので3ケ月後より失業保険をもらえるのですよね?支給される額はどのくらいなのでしょうか?給与の何割くらいなのでしょうか?その際は自分で国民健康保険に入りなおすのでしょうか?
⑥他こうした方が『得』とか『免除、控除が受けれる』などあればご教示いただければ幸いです。
⑦一番スムーズな手続き方法をどういった感じでしょうか?
旦那の会社へ必要書類提出→ハローワークへ離職票提出、手続き・・・・
こんなカンジですかね??
結婚し、何もわからないまま主婦に突入です・・・。
周りの専業主婦も、退職後の税金の支払いがカナリ大変だった。。。と言っておりました。
うまく質問できてない点もあるかと思います・・・
なにとぞよろしくお願いします。
今後の手続き、税金など詳しい方ご教示ください。
8月吉日に入籍し、
8月30日付けで働いていた会社を退職しました。
今年~8/30までの収入は130万を超えてます。
月給25万×8ヶ月
在職中は、IT健保に加入していました。
扶養手続き用紙など旦那が下記書類を会社からもって帰ってきました。
旦那は広告健保です。
・国民年金第3号被保険者~…届
・平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・健康保険 被扶養者(異動)届
離職票などは、今まで働いていた会社から郵送で送っていただけるとの事です。
まだ手元にはないのですが、届き次第、私の『年金手帳』と『離職票』と共に上記書類をすべて記載し
旦那に渡すといいのでしょうか?
①今年は130万以上収入があるので今年は扶養にはいれないのですよね?
②130万以上稼いでいるので今年のうちはバイトでもなんでも稼げる分は稼いだほうがいいですかね?来年の税金が増えたりしますか?
③保険証などは、どうなるのでしょうか?旦那の会社で保険証を作っていただけるのですか?
④来年の税金は今年の収入をみて請求されるので結構な額を払わないといけないのですよね?免除とかありますか?
⑤自己都合で退職したので3ケ月後より失業保険をもらえるのですよね?支給される額はどのくらいなのでしょうか?給与の何割くらいなのでしょうか?その際は自分で国民健康保険に入りなおすのでしょうか?
⑥他こうした方が『得』とか『免除、控除が受けれる』などあればご教示いただければ幸いです。
⑦一番スムーズな手続き方法をどういった感じでしょうか?
旦那の会社へ必要書類提出→ハローワークへ離職票提出、手続き・・・・
こんなカンジですかね??
結婚し、何もわからないまま主婦に突入です・・・。
周りの専業主婦も、退職後の税金の支払いがカナリ大変だった。。。と言っておりました。
うまく質問できてない点もあるかと思います・・・
なにとぞよろしくお願いします。
ご主人の加入する「広告健保」とは「○○健康保険組合」ということでしょうか。
1A:健康保険組合であれば組合が独自に規定するルールの則って運営しますのでご指摘の可能性もあります。「協会けんぽ」であれば、退職前の収入を問うことは致しません。
2A:ご主人がお持ちになった書類「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者~…届」は、何のためですか。被扶養者となることが可能だからではないのでしょうか。
3A:「被扶養者」と認定されれば後日送付されてきます。
4A:来年の税金と申しますとどのような税金をおっしゃるのでしょうか。
5A:失業給付金の支給を受ける期間は「被扶養者」や「国民年金第3号被保険者」となることはできません。受給額は、離職前6ヶ月の平均給与の6割程度とお考えください。
6A:失業給付金の受給期間中は「国民健康保険」「国民年金保険」を負担することになりますので予定しておいてください。
7A:先に述べましたとおり受給期間中は被扶養者・国民年金第3号被保険者の資格は要しませんので注意。
1A:健康保険組合であれば組合が独自に規定するルールの則って運営しますのでご指摘の可能性もあります。「協会けんぽ」であれば、退職前の収入を問うことは致しません。
2A:ご主人がお持ちになった書類「健康保険被扶養者(異動)届」および「国民年金第3号被保険者~…届」は、何のためですか。被扶養者となることが可能だからではないのでしょうか。
3A:「被扶養者」と認定されれば後日送付されてきます。
4A:来年の税金と申しますとどのような税金をおっしゃるのでしょうか。
5A:失業給付金の支給を受ける期間は「被扶養者」や「国民年金第3号被保険者」となることはできません。受給額は、離職前6ヶ月の平均給与の6割程度とお考えください。
6A:失業給付金の受給期間中は「国民健康保険」「国民年金保険」を負担することになりますので予定しておいてください。
7A:先に述べましたとおり受給期間中は被扶養者・国民年金第3号被保険者の資格は要しませんので注意。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
今年の10月末に会社を退職し、11月に結婚する予定です。
彼が取引先の会社で働いているため、やむなく退職をすることになりました。
退職後はしばらく休養を取り、新しい仕事を探す予定でいます。
休養中に失業保険の制度を利用したいと思っているのですが、
どのような手続きをすればいいのでしょうか?
いろいろ調べていても下記のケースに当てはまる例がなく困っています。
(全く保険のことがわかりません。)
・自己退社(今年の10月末に退職)
・結婚する相手は自営業
・待機期間(申請から3か月間)に入籍
皆さんのアドバイスをお願いします。
失業給付金を受給するには、いくつかの条件があります。その一つは、離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることです。次に「再就職」のため積極的に就職活動をすること。そして働く意思と能力を備えていることが揚げられます。このようなことを満たした場合「求人の申し出(失業給付金受給申請)」を手順に従って行うこととされております。
失業保険受給中に美容整形をすることは可能ですか?箇所は目のみで、腫れを考慮しても1ヶ月に1度の認定日には行くことが出来ます。
腫れが落ち着いたら、ちゃんと求職活動(パート)を開始予定です。
実体験もしくは、何かアドバイスや注意点があれば教えて下さい。
中傷は無しでお願いします。
腫れが落ち着いたら、ちゃんと求職活動(パート)を開始予定です。
実体験もしくは、何かアドバイスや注意点があれば教えて下さい。
中傷は無しでお願いします。
美容整形をすることは、雇用保険に関係なく、貴方の自由です。
美容整形をしてはいけない理由がありません。
ただし、中傷でもなんでもないことですが、、、、
>>腫れが落ち着いたら、ちゃんと求職活動(パート)を開始予定です。
これは、腫れが落ち着くまでは、求職活動はしない。という意味ですか?
もしも、そういうことだとしたら、例え認定日には行くことができても、その認定日までに求職活動実績がなければ、失業認定がされずに、雇用保険の基本手当の受給ができない(後ろ倒しになる)ことはありますね。
受給の要件は、認定日にハローワークに行けばそれだけでよいということではなくて、求職活動をする、ということさえ理解されていれば、別段それ以外の注意点などありません。
美容整形をしてはいけない理由がありません。
ただし、中傷でもなんでもないことですが、、、、
>>腫れが落ち着いたら、ちゃんと求職活動(パート)を開始予定です。
これは、腫れが落ち着くまでは、求職活動はしない。という意味ですか?
もしも、そういうことだとしたら、例え認定日には行くことができても、その認定日までに求職活動実績がなければ、失業認定がされずに、雇用保険の基本手当の受給ができない(後ろ倒しになる)ことはありますね。
受給の要件は、認定日にハローワークに行けばそれだけでよいということではなくて、求職活動をする、ということさえ理解されていれば、別段それ以外の注意点などありません。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
2度目の失業手当を受給することはできますか?
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。
2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。
それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険給付についてわからないことがあるので質問させてください。
2008年の7月に、正社員として働いていた会社を自己都合で辞め
雇用保険を払っていたためハロワへ通い
すぐに就職が決まったので再就職手当をいただくことができました。
それからまた転職をして
今働いている会社には1年4ヶ月程いますが今年の8月で退職する予定です。
同じく雇用保険は払っていたのですが
辞めたあと私に失業手当の受給資格はありますでしょうか?
病気や怪我などもなく、いつでも働ける状態です。
ご回答よろしくお願いします。
今働いている会社で1年4ヶ月中1年以上雇用保険に加入していれば失業保険はもらえます。
ただ再就職手当てをもらって3年経過していないので再就職手当ては支給されません。
ただ再就職手当てをもらって3年経過していないので再就職手当ては支給されません。
失業保険の受給資格について質問です。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
例えば、8月15日から、2月15日迄、7ヶ月働き、会社が倒産してしまった場合、失業保険の受給資格はありますか?
ちなみに8月と2月は9日しか出勤していません。
どうか、教えてください。
「8/15~2/15まで働き」というものが、
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
①8/15に入社、同時に雇用保険の被保険者資格を取得した。
②2/15付けで会社が倒産解雇となった、その日が雇用保険の被保険者資格の喪失日だ。
という前提だとしましょう。
被保険者資格を取得していた日が、6ヶ月を割り込んでしまったら、そこでもう雇用保険の基本手当を受給する資格がありません。
上の条件ですと、1日だけは、資格取得日がすれて減ってもよい猶予はありますので、会社がきちんと手続きをしていれば、そこは大丈夫だろうという前提です。
すると、資格喪失をする2/15を起算日として、
2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、
の区切りによる6ヶ月が判断の対象です。
この、それぞれの期間について、賃金支払いの基礎となる日=出勤した日、が11日以上あると、その期間は「被保険者期間1ヵ月」と数えます。
会社の倒産解雇の場合、最近1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要なので、上の6件の期間の全てで11日以上出勤していることが必要です。
そこで、「8月と2月は、9日の出勤だ」ということですが、これは、月の半分しか勤務していないがためだと思いますが、月毎に区切られるわけではないので、
8/15~8/31が、9日しかない、という計算は不要。
上の通り、8/16~9/15の期間で11日以上あるか、を数えてください。
2月のことも同様です。
計算しなおしてみて、6ヶ月の被保険者期間を満たせば、大丈夫、のはずです。
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