私の父の話なのですが、60歳で定年し、雇用延長で再雇用して働いてました。が昨日突然定年を勧告されたそうです。どのような契約だったのかわかりませんが、雇用延長で再雇用の場合、
働く期間とかは定められないのでしょうか?また退職した場合、失業保険など請求できるのでしょうか?あまりにも突然の勧告でした。
働く期間とかは定められないのでしょうか?また退職した場合、失業保険など請求できるのでしょうか?あまりにも突然の勧告でした。
私も現在、定年後の継続雇用で働いています。
普通は、1年契約です。
ただ、会社都合・業績悪化で退職を勧告される
事はあります。
予告手当てを支給して即日か1ヵ月後の退職。
雇用保険に加入していれば失業給付は受けられます。
普通は、1年契約です。
ただ、会社都合・業績悪化で退職を勧告される
事はあります。
予告手当てを支給して即日か1ヵ月後の退職。
雇用保険に加入していれば失業給付は受けられます。
失業保険受給終了後、主人の被扶養家族になる手続きを失念しており、つい最近主人の勤務先に申請を出したのですが、来年からでないと扶養家族になれないとのことでした。税金の還付申請は確定申告でできますか?
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。
1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?
2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?
3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)
2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
昨年(2010)年夏に退職し、その後今年(2011)の5月まで失業保険を受給していました。失業保険を受給している間は主人の扶養家族になることができないため、扶養家族の手続きをしておりませんでした。失業保険受給が終了した後、諸事情で主人の被扶養家族になることを失念しており、12月に入り子供と私を被扶養家族に申請したいと届け出を出しましたが、来年の1月1日からでないと手続きが煩雑になるとのことでした。
1)2011年に関しては、失業保険以外は収入は無く、無収入なのですが確定申告はできますか?
医療費控除や地方税等その他の還付請求をしたいのですが、2011年は収入がないため、源泉徴収票がありません。
この場合、主人の扶養家族に入らないまま、私の名義で確定申告をすることは可能ですか?
2)もし、可能な場合、どのような書類や手続きが必要となりますか?
3)もし、来年1月1日からしか、私と子供が主人の被扶養家族として認定されない場合、2011年に関する医療費控除や税金の還付をする方法はございますか?(たとえば、主人の名義で)
2011年に関しての還付請求額(もし還付手続きが可能ならば)かなりの額になるので、どうにかして還付請求をしたいのですが、今までの還付手続きとは異なるケースなので、具体的にどのように行って良いのか分かりません。
どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
税金の扶養の話と 社会保険の扶養の話と ごっちゃになっています。
失業保険を受けている間、扶養に入れないのは社会保険の話です。
税金の方は、あなたの所得見込みが38万までならば、控除対象配偶者ですから
昨年末の年末調整の時に H23年分扶養控除等申告書を提出するときに
そのように記載すればよかったのです。
失業手当は、所得にはならないですし
さて、質問は税金の話ですね。
H23年分の年末調整は既に終了しているため、いまさら変更させたくない
再年調をしたくない というのが、会社の意向のようですね。
その場合は、ご主人が確定申告をすればよいです。
確定申告書を作成する際に、あなたを控除対象配偶者にすれば
還付されます。
あなたが確定申告をしても、もともと所得が0で、これまで所得税をおさめていませので
還付も、納付も起きません。 申告する意味がありません。
ご主人が確定申告するしかありませんよ。
医療費控除もその際にします。
ご主人の源泉徴収票 と 医療費の領収書、が必要書類です。
でも、かなりの医療費がないかぎり、還付されるのは、38万×税率 (配偶者控除の分)
と医療費-10万 かける税率 です。
失業保険を受けている間、扶養に入れないのは社会保険の話です。
税金の方は、あなたの所得見込みが38万までならば、控除対象配偶者ですから
昨年末の年末調整の時に H23年分扶養控除等申告書を提出するときに
そのように記載すればよかったのです。
失業手当は、所得にはならないですし
さて、質問は税金の話ですね。
H23年分の年末調整は既に終了しているため、いまさら変更させたくない
再年調をしたくない というのが、会社の意向のようですね。
その場合は、ご主人が確定申告をすればよいです。
確定申告書を作成する際に、あなたを控除対象配偶者にすれば
還付されます。
あなたが確定申告をしても、もともと所得が0で、これまで所得税をおさめていませので
還付も、納付も起きません。 申告する意味がありません。
ご主人が確定申告するしかありませんよ。
医療費控除もその際にします。
ご主人の源泉徴収票 と 医療費の領収書、が必要書類です。
でも、かなりの医療費がないかぎり、還付されるのは、38万×税率 (配偶者控除の分)
と医療費-10万 かける税率 です。
失業保険受給中に妊娠しました
去年いっぱいで結婚の為、自己都合と言う形で会社を退職しました。
今年の1月からハローワークに、失業保険をもらう為に通っていました。
そして、今月からお金が支給され始めました。
ハローワークの人に、次の認定日までに一度、再就職の事で相談してください。と言われていました。
しかし、今日妊娠が発覚しました。
この場合、今までと同じ様に認定日にハローワークに行くのでしょうか?
妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
去年いっぱいで結婚の為、自己都合と言う形で会社を退職しました。
今年の1月からハローワークに、失業保険をもらう為に通っていました。
そして、今月からお金が支給され始めました。
ハローワークの人に、次の認定日までに一度、再就職の事で相談してください。と言われていました。
しかし、今日妊娠が発覚しました。
この場合、今までと同じ様に認定日にハローワークに行くのでしょうか?
妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
〉妊娠したからといって、受給額が増えるといった事はないですよねぇ(^_^;)
逆に働けないから資格がなくなりますね。
少なくとも産前産後休暇にあたる期間は「労働不能」とみなされるようです。
受給期間延長の手続きをお勧めしますが。
逆に働けないから資格がなくなりますね。
少なくとも産前産後休暇にあたる期間は「労働不能」とみなされるようです。
受給期間延長の手続きをお勧めしますが。
失業保険について教えて下さい。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)
離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。
また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?
よろしくお願いします。
2ヶ月後、会社都合で会社を辞めることになりました。(希望退職)
離職後、失業保険を約半年間受けられると思うのですが、3歳と1歳の子供がいるため再就職は1年程先にしたいなと考えております。
失業保険の受給資格を延期する条件として、1歳以上の子供の育児は対象になるのでしょうか。
また、もし上記理由で延期が可能になり、その間に三人目を妊娠した場合、延期理由を変更することは可能ですか?
よろしくお願いします。
育児で受給期間延長することは可能です。
本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。
つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。
ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。
最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。
また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
本来、受給期間(受給資格がある期間)は、離職から1年ですが、延長手続きをすることによって、最長4年延長できるといったものになります。
つまり、本来の受給期間満了日が4年後の同日ということになります。
ただし、子供が満3歳までしか延長できませんので、現在、1歳のお子さんがいるとの事ですが、このお子さんが3歳となる前日までしか延長できないということになります。
最長4年延長できると書きましたが、お子さんが3歳となった日以降は、延長事由が無くなるわけですから、この日から受給期間は1年となりますので、主さんの場合、受給期間の延長が出来る期間は1年と数ヶ月と思われます。
また、延長期間中に延長事由(妊娠・出産・育児等)が生じたとしても、延長の延長はなく、受給資格内で延長できるのは1度きりとなります。
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