失業保険の給付について、下記のケースの場合、失業後給付制限されずにすぐに
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務
●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
給付されるかを教えてください。
また不足している情報などありましたらご指摘ください。
よろしくお願いいたします。
●前職の会社(A社)が民事再生により新しい親会社(B社)へ転籍を行う
※A社からは離職に伴う書類もあり「事業所の一部閉鎖に伴う人員整理のため」
と記載
※A社には5年間勤務
●B社転籍後、未経験の職種や勤務体系の変化になじめず、3週間で自己都合に
より退職
※試用期間内での退職ではあるが、B社への転籍により入社手続きは完了済み
双方の会社で雇用保険加入(過去2年で12ヶ月以上)していた場合ですが、その場合は直近の退職理由が自己都合ですからそれが採用されて給付制限3ヶ月がつきます。
B社で雇用保険未加入ならA社の退職理由が採用されて会社都合になって給付制限は付きません。
もし、B社で雇用保険に加入していて、3週間ではなくて2週間以下で退職したのであれば、会社に資格喪失届を出してもらい雇用保険加入をキャンセルしてもらうことも出来たのですが3週間ではむりだと思います。
B社で雇用保険未加入ならA社の退職理由が採用されて会社都合になって給付制限は付きません。
もし、B社で雇用保険に加入していて、3週間ではなくて2週間以下で退職したのであれば、会社に資格喪失届を出してもらい雇用保険加入をキャンセルしてもらうことも出来たのですが3週間ではむりだと思います。
6月14日に会社都合で退職し、失業保険を申請して、6月末に就職が決まった
場合は再就職手当は出るのでしょうか?
場合は再就職手当は出るのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が就職した場合(雇用保険の被保険者となる場合)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
会社都合の退職ですと、確か7日間の待機期間を経てすぐに支給対象となります。
6/14に退職してすぐに離職票を手に入れて申請が出来ればいいですけど、離職票はそんなにすぐにはもらえないと思いますので、
再就職手当の受給はかなり日数的に難しいかもしれません。
会社都合の退職ですと、確か7日間の待機期間を経てすぐに支給対象となります。
6/14に退職してすぐに離職票を手に入れて申請が出来ればいいですけど、離職票はそんなにすぐにはもらえないと思いますので、
再就職手当の受給はかなり日数的に難しいかもしれません。
母親が自己都合で会社を(3/20)退社しました。
保険を私のトコロに入れたいのですが、直ぐには出来ないものなのですか?
退職したので保険証は切れると思いますが、医者とかの時はどうなるのでしょうか?
無知なので教えて下さい!
母は失業保険を貰うつもりです。いつ頃かわかりませんがパートとして働くようです。
保険を私のトコロに入れたいのですが、直ぐには出来ないものなのですか?
退職したので保険証は切れると思いますが、医者とかの時はどうなるのでしょうか?
無知なので教えて下さい!
母は失業保険を貰うつもりです。いつ頃かわかりませんがパートとして働くようです。
被保険者証が出るまでは実費扱いとなり、被保険者証が出来次第、還付手続きを取る必要があります。
失業保険の手続きをすると「雇用保険受給資格者証」が出ますので、雇用保険の日額がいくらか確認しましょう。
日額3,611円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば、3月21日から扶養に入れることは可能です。
但し、被保険者の年収の2分の1未満であることも条件となります。
失業保険の手続きをすると「雇用保険受給資格者証」が出ますので、雇用保険の日額がいくらか確認しましょう。
日額3,611円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば、3月21日から扶養に入れることは可能です。
但し、被保険者の年収の2分の1未満であることも条件となります。
詳しい方教えてください。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。
失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、
①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?
②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?
ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
2月末一年勤務した会社を退職予定です。
失業保険をもらいながら、職業訓練に通おうと思うのですが、
①3月3日から受講されるものに通う事は可能でしょうか?
②2月末退職で3月3日から受講なら1週間の待機期間にかぶってしまうと思うのですが、失業保険の手続きに不利な事にはならないのでしょうか?
ネットで調べましたが、分かりませんでした。ハロワではうまく説明出来ず冷たくあしらわれてしまいました(>_<)
よろしくお願いします。
離職予定だけでは、職業訓練の受講は出来ません。
職業訓練は離職者(失業者)が職に就く為の訓練で、現在就労中の方は最初から受講資格はありません。
ハローワーク職員が冷たくあしらったのではなく、資格のない人に説明する必要もないからでしょう。
それと職業訓練は失業者(離職者)であれば誰でも受講できるものではありません、受講要件が揃っていなければ応募も出来ません。
また、応募したからと言って受講出来る保障はありません、定員があり選考(面接や適性試験)に合格した人だけです。
【補足】
貴方もハローワーク職員も勘違いしているでしょう、私も言葉足らずでしたが。
ハローワークは在職者でも職業訓練受講は可能と言ったのでしょう。
私が言いたかったのは、貴方の状況では雇用保険の基本手当を受給しながら職業訓練は受講出来ないと言う事です。
会社に在籍している人も受講は可能ですが、雇用保険の手当を受給しながらなんて事はないのです、受講料が無料なだけで、会社が社員のスキルUPを目的として利用するためです。
職業訓練を受講しながら雇用保険の手当を受給する場合には、失業認定されていなければ頭書の応募から在職者とは違うのです、雇用保険受給中で基本手当の支給が所定の残日数以上ある人、さらに職業安定所所長が受講を認めた者でなければ応募も出来ません。
もし貴方が在籍中(失業前)に応募されると、在職者講習となり、途中から失業しても雇用保険手当は支給されません。
雇用保険基本手当を受給しながら訓練を受ける場合には、まず雇用保険受給手続き(就職者登録含む)を行わなければ雇用保険の基本手当を同時に受給することは出来ません。
※貴方の質問で無理があるのは、2月末に離職して、3月1日に雇用保険受給手続きは無理ではないが非常に難しいと言う事です。
雇用保険受給手続きには離職票が必要になります、離職票は会社が雇用保険資格喪失届をしなければ発行出来ません。
会社が2月26日にそれらの手続きをすべて行ってくれればいいですが、非常に難しいでしょう。
普通は離職後1週間~2週間後(雇用保険法では10日以内)ですので、貴方が失業認定を受けられるの早くても3月中旬になります。
それまでに職業訓練を受けられる場合には雇用保険の手当は支給されないと言う事です。
※7日間の待機期間とは離職後の事ではありませんよ、あくまでも雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間ですのでお間違いのないように。
職業訓練は離職者(失業者)が職に就く為の訓練で、現在就労中の方は最初から受講資格はありません。
ハローワーク職員が冷たくあしらったのではなく、資格のない人に説明する必要もないからでしょう。
それと職業訓練は失業者(離職者)であれば誰でも受講できるものではありません、受講要件が揃っていなければ応募も出来ません。
また、応募したからと言って受講出来る保障はありません、定員があり選考(面接や適性試験)に合格した人だけです。
【補足】
貴方もハローワーク職員も勘違いしているでしょう、私も言葉足らずでしたが。
ハローワークは在職者でも職業訓練受講は可能と言ったのでしょう。
私が言いたかったのは、貴方の状況では雇用保険の基本手当を受給しながら職業訓練は受講出来ないと言う事です。
会社に在籍している人も受講は可能ですが、雇用保険の手当を受給しながらなんて事はないのです、受講料が無料なだけで、会社が社員のスキルUPを目的として利用するためです。
職業訓練を受講しながら雇用保険の手当を受給する場合には、失業認定されていなければ頭書の応募から在職者とは違うのです、雇用保険受給中で基本手当の支給が所定の残日数以上ある人、さらに職業安定所所長が受講を認めた者でなければ応募も出来ません。
もし貴方が在籍中(失業前)に応募されると、在職者講習となり、途中から失業しても雇用保険手当は支給されません。
雇用保険基本手当を受給しながら訓練を受ける場合には、まず雇用保険受給手続き(就職者登録含む)を行わなければ雇用保険の基本手当を同時に受給することは出来ません。
※貴方の質問で無理があるのは、2月末に離職して、3月1日に雇用保険受給手続きは無理ではないが非常に難しいと言う事です。
雇用保険受給手続きには離職票が必要になります、離職票は会社が雇用保険資格喪失届をしなければ発行出来ません。
会社が2月26日にそれらの手続きをすべて行ってくれればいいですが、非常に難しいでしょう。
普通は離職後1週間~2週間後(雇用保険法では10日以内)ですので、貴方が失業認定を受けられるの早くても3月中旬になります。
それまでに職業訓練を受けられる場合には雇用保険の手当は支給されないと言う事です。
※7日間の待機期間とは離職後の事ではありませんよ、あくまでも雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間ですのでお間違いのないように。
失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。
手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です
お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか
以上です、よろしくお願いいたします。
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。
手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です
お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか
以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。
受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。
給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。
総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。
尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。
給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。
総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。
尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
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