失業保険について質問です
派遣社員です、3月末で派遣先の契約解除になり仕事が無くなりました。
派遣元は3ヶ月間60%の給与保障してくれます。が其の期間に仕事先が見つからない場合解雇となります
退職理由は会社都合にしてくれます。
そこで質問ですが、失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。
回答宜しくお願いします。
>失業保険をもらうのに、過去6ヶ月の給料を記載することになってるみたいですが、
>会社側に聞いたら給与保障期間の3ヶ月分は記載しないと言ってました。
>1月~3月度分の給与だけで申請してくれと言ってきました。
>そうすると日当の金額が減るのでは?3ヶ月分の申請でも可能か?ちなみに46歳派遣4年です。

金額は減りません。
失業給付金を受給する条件として、月に11日以上出勤した月が6か月以上(会社都合の場合)の金額で計算するからです。

ですから、言われた様にハローワークで申請してください。
失業中の健康保険について…
2月末で会社都合で解雇となったのですが、『国民年金・健康保険は失業保険受給中は免除される(国民健康保険や任意継続)』と聞きました。

コレは本当なのでしょうか??
誤解がいくつかあります。

まず国民年金の軽減・免除から。
失業中の場合、「特例免除」の制度があります。
国民年金の軽減・免除は通常、「本人」以外に「配偶者」「世帯主」の収入のも審査の対象となっていました。「失業による特例免除」は「本人」の収入は審査に含まず、「配偶者」「世帯主」のみで審査されます。
他に同居の方がいなければ、免除が受けられる場合があります。
ただし、「全額納付」と同じ扱いではなく、「1/3納付」の扱いになります。


次は健康保険ですね。
まず、「任意継続」に「軽減・免除」はありません。
任意継続は最長で二年かけられますが、その間の保険料はずっと「退職前」と同じ額になります。会社が負担していた額も自分で払うことになるので、実質は「二倍」です。
任意保険を選択する=保険料に関して了解している とみなされるので、「減らす・免除する」は無いんですね。

さて「国保」です。
こちらは基本的に「免除」がありません。
免除できるのは「大きな災害にあった」時に特別に出るぐらいです。本当に稀です。
国保の加入者は社会保険加入者と違い、全員が「仕事がある人」「収入がある人」とは限りません。収入が少ないからと言って免除していると、国保の運営そのものが成り立たなくなってしまいます。そのため国保には「収入から計算する部分」以外に「定額の部分」があります。

国保の軽減ですが
・前年の所得がかなり少ない、もしくは無い
・長い間、失業が続いている
等の場合、軽減が受けられる場合があります。
国保は自治体ごとに管理しているため、自治体ごとに軽減のルールが違います。
失業の項の「長い間」ですが、だいたい三ヶ月~のところが多いようです。軽減の制度に載っていない自治体もあったので、無いところもあるかも……。
まずは役所の窓口でお尋ね下さい。
ただ、「失業による軽減」ですが、そう大きく削れるわけではないようです。


補足へ
国民健康保険は「世帯」単位で管理します。
親御さんと現在の世帯が別の場合、親御さんの国保には入れません。

ただですね。
国保には社会保険と違って、「扶養」がありません。
加入者全員の収入が保険料に反映するし、子供でも大人でも人数が増えれば保険料が上がります。
例えば実家に住民票を戻し(「親と同じ住民票」に入らないとダメ)、親御さんと同じ保険証が使えるようになった……相談者さんはそれでいいかもしれません。

ここで思い出してほしいのが上で少しふれた、国保の保険料です。
国保の保険料は
・前年度の収入から計算する部分
・定額の部分
加入者数×定額
ひと世帯につきいくら、の定額
があります。

加入者が増えると保険料は再計算され新しい納付書が届くのですが……世帯主あてに来る「保険料」には、相談者さんの昨年の収入がばっちり反映されることになります。
社会人一人分の収入が保険料計算にプラスされる訳ですから……「え!?」と思うほど上がります。

回答としては「住民票を同じにすれば可能」ですが、その場合は保険料の支払いを親御さん任せにせず、ちゃんと渡しましょう。
退職してハローワークに失業保険の手続きをしに行き、その後すぐ新聞の求人で仕事を見つけて働きだしました。
ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが、本当に貰えるんでしょうか?
>ハローワークから一事金というものが申請したらもらえると聞いたんですが・・・
と言う事は、就職が決まってからハローワークに就職の事を申告に行かれたのですか?
申告に行って、そう言われたのであれば、貴方は会社都合による離職で就職が決まったのが申請から1週間以上経過してからって事になるのですが。

会社都合等の離職理由で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されていて、最初の申請日から7日以上経過していれば、再就職手当の受給は可能ですが、自己都合退職だと受給は無理ですよ。

【補足】
やはり、そうでしたか、ハローワーク職員ならもっとキッチリ教えてくれるはずですからね。

雇用保険受給申請はされているのでしょうか?
受給申請をされたのであれば説明会があったと思いますが、それにも出席されていないのでしょうか?

一時金では無く再就職手当と言う制度があるのですが、自己都合退職の場合は受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→認定日と言う流れになり、自己都合退職の場合は給付制限1ヶ月目に限りハローワークの紹介以外での就職では再就職手当の受給は出来ません。
他にも受給出来る手当は何もありません。
ただ、今までの雇用保険被保険者期間は今度の就職後に通算されます。
失業保険もらっている時に,バイトしたら申請しないといけいないとよく聞きますが、どのように申請するのですか?バイト先から労働時間や時給が書いてあるようなものを作成してもらって、提出しないといけないのでしょうか?
職安で失業保険を申請するときに「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」というのがもらえます。
これは毎月の認定日にどれだけ就職活動をしたかという証明を報告するために職安に提出しなければならないのですが、
そのときにアルバイトをしたという事を一緒に伝えると、就労報告?専用の用紙がもらえるので
いつ、どこで、どのような仕事をしたか、その仕事でのだいたいの報酬額を記入し提出します。
あとは職安の方で手続きをしてくれるので、その収入額により失業保険料が計算されます。
正社員退職後にアルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)と失業保険手続きについて
退職後に数日アルバイトした場合の源泉徴収票(給与支払報告書)について

会社の事務をしている者です。

会社都合で、正社員退職後も数日アルバイトで来て頂く方に対しての
源泉徴収票(給与支払報告書)交付についてのお尋ねですが、
この場合、正社員の退職日を記入して支払金額も正社員退職日時点での
合計を記入するのですか?
それとも、退職後、アルバイトで勤務した分の給与支払い金額も含め、退職日も
アルバイト終了後日になるのですか?


税務署に電話して聞いたのですが、はっきりした回答がえられなくて><

また、退職者本人は失業保険手続きをしています。
私本人は、待期期間と受給開始後(給付制限中も含)の違いについては理解してるつもりで
待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。
給付制限がない方なのですが、待期期間終了後の受給開始後は
週20時間を超えない範囲でのお願いになると思います。
ご本人が、認定日に正しく申告したらよいことも理解しているのですが、
ハローワークに提出した書類(離職票)と税務署関係(源泉徴収票)の退職日が異なるのは問題ないんでしょうか?
離職票は正社員退職日で提出、税務署関係書類(源泉徴収票)はアルバイト終了後の日にちだとずれがでますよね。。
そこがどうしたらよいか。。。
会社が出す源泉徴収票の退職日とハローワーク提出書類の退職日のずれは問題ないんでしょうか

詳しい方のご回答お願いいたします
・退職の時点でバイトに入ることが決まっているのなら、労働契約(雇用契約)は継続しているわけですから、「退職」ではありません。「扶養控除等(異動)申告書」もそのまま有効です。

雇用保険上の「失業」にもなりません。加入条件を満たさなくなって被保険者の資格を喪失するだけです。


・退職した後にバイトの話が決まった場合でも、本来は前の源泉徴収票は回収で、合算したものを発行します。

ただし、「扶養控除等(異動)申告書」は退職の時点で失効だから、再雇用の際に再提出されなければその後の給与は乙欄適用(源泉徴収票が2枚)というのもありかと。

なお、雇用保険上は、バイトをしている間は(継続して雇用されているわけですから)「失業」の状態になりません。





〉待機期間は日に4時間以下のアルバイトをお願いしました。

就労した日は「待期」の日に数えません。
まったく就労していない日が通算7日あって待期が完成します。
関連する情報

一覧

ホーム