失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。
具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、
3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1
となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。
今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。
離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。
ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。
離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。
派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。
細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。
有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。
受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
失業保険について
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
ちょっとややこしい話ですが。
A社を退職して一ヶ月後B社に就職しました。
B社では初日にいきなり年金手帳等提出し、そのまま雇用保険の手続きに行っていただきました。
が、A社の雇用保険の喪失の手続きを今している最中とゆうことでB社の手続きはそれが終わりしだいとゆうことになりました(会社で社保事務所?に申請はしています。)
が、理由あって一日で退職しました(自己都合です)。
その分の給与も後日支払われます。
失業保険って半年ぐらい勤めないと申請できませんよね?
A社では2年勤めたので失業保険を貰える資格はありますがB社では一日ですので無理です。
B社で雇用保険加入の手続きの申請はしているので一日でも雇用保険に加入したことになると思います
この場合、A社から離職票が届いても、退職後にB社に就職したため失業保険は貰えませんか?
わかりづらい文章で申し訳ありません
失業保険は貰えます、たとえB社で雇用保険の資格が出来たと
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
しても、通算されますから、A社で2年ありますから貰えますよ
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間があればもらえます
会社都合退職にしてもらえますか??
退職しなければならなくなったので、次の仕事を探しにハローワークに行って、なぜ今の会社を辞めるのかを話したところ、それは会社都合退職にして下さい
と言ってみた方がいいですよ、と言われました。
会社都合退職と自己都合退職では、その後の失業保険がかなり変わってくるから、と。
私の場合、会社都合退職にできるのでしょうか??お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さいm(_ _)m
東北A県で勤務→産休育休取得中に、主人が関東B県に転勤になったので、引越した→もうすぐ育休が終わるので、その際にはB県で復職させてもらえないかと会社に伝えた→会社はB県に空きはない。A県なら復職可能、という。→A県には、会社の人以外知り合いはおらず、会社から家賃補助も出ていないので、赤ちゃんを抱えてB県での復帰は、現実的に厳しい→辞めざるを得ない。
退職した場合、育休中の社会保険料などをまとめて会社に支払わなければならず、けっこうまとまった額を払わねばなりません。すると、生活がかなり厳しくなるので、会社都合退職にしてもらえたら、ものすごく助かるのですが。。。
できなければできないで、諦めますが、実際、どうなのかな?と思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
退職しなければならなくなったので、次の仕事を探しにハローワークに行って、なぜ今の会社を辞めるのかを話したところ、それは会社都合退職にして下さい
と言ってみた方がいいですよ、と言われました。
会社都合退職と自己都合退職では、その後の失業保険がかなり変わってくるから、と。
私の場合、会社都合退職にできるのでしょうか??お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さいm(_ _)m
東北A県で勤務→産休育休取得中に、主人が関東B県に転勤になったので、引越した→もうすぐ育休が終わるので、その際にはB県で復職させてもらえないかと会社に伝えた→会社はB県に空きはない。A県なら復職可能、という。→A県には、会社の人以外知り合いはおらず、会社から家賃補助も出ていないので、赤ちゃんを抱えてB県での復帰は、現実的に厳しい→辞めざるを得ない。
退職した場合、育休中の社会保険料などをまとめて会社に支払わなければならず、けっこうまとまった額を払わねばなりません。すると、生活がかなり厳しくなるので、会社都合退職にしてもらえたら、ものすごく助かるのですが。。。
できなければできないで、諦めますが、実際、どうなのかな?と思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
会社側からは、きちんと復職可能な勤務先を提示されている以上、会社都合退職理由に該当するとは全く思えません。
完全なる質問者自身の都合に過ぎない退職理由と思います。
全く個人的な都合を押し通そうとしておられるとしか思えません。
完全なる質問者自身の都合に過ぎない退職理由と思います。
全く個人的な都合を押し通そうとしておられるとしか思えません。
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