失業保険と扶養について教えてください。

現在30歳で大卒後から勤めている会社で育児休暇を取得しているものです。
待機児童が多い所謂激戦区に住んでおり、預け先がなかなか見つからないま
ま、育休明け(育休は2年間)まで半年を切ったところで第二子の妊娠が分かりました。

私の勤める会社では、二人続けて育児休暇を取得する例も多くあり、私もできればもう2年間取得させてもらって復帰したいと思っていたのですが、
子どもを一人預けるだけで園が見つからないのに、また2年後子ども二人を保育園に入れることはできるのか…。
育児休暇を取るからには下の子を半年で園に預ける覚悟がいるが、果たしてそうしてまで勤めるという選択をすべきか…。
下の子は0歳児で園が見つかっても上の子が入れるか…。
など色々考え、自分の中で、第二子の妊娠が分かった時点で退職するという選択肢も視野にいれなければならないと思い始めました。

そこで万が一私が第一子育児休暇中に第二子の妊娠を理由に退職した場合、
失業保険の延長手続きをとって、育児が落ち着いたら失業保険をもらいながら求職活動をしたいと思っているのですが、そうなると、

退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

という流れになるのでしょうか?

失業保険の受給中でも、夫の会社によっては扶養に入ったままでいられることもありますか?
トータルの失業保険の金額が扶養の限度(いくらか不明ですが(^_^;))を超えないという条件は必須ですか?
私の退職理由ですと、給付期間は90日になるのかなと思ったのですが、そうなると日額5千円弱、満額で40万超くらい…。
(過去6ヶ月のボーナスを除く給与から算出するとあったのですが、私の場合直近の6ヶ月は無休です。その場合、育児休暇取得前の給与で計算するということでいいのでしょうか?)
年収の条件はクリアするので、あとは夫の会社次第と言ったところなのでしょうか?

こう言ったことに知識が浅く、見当違いな解釈をしているかもしれませんが、
お詳しい方にお教えいただけたら助かります。
また、こうゆう風にしたら有利であるなど、アドバイスありましたら宜しくお願い致します。
>退職後→夫の扶養に入る(夫の会社の健康保険組合に入る)
延長期間明け→夫の扶養を抜ける(国民健康保険に入る)
受給期間明け→夫の扶養に戻る(夫の会社の健康保険組合に戻る)

上記の通りで合っています。

失業保険(失業等給付)は日額3,611円を超えると扶養にはなれないようです。
年収の条件はクリアしていますが…。
失業等給付の額の算定の仕方は分からないのでアドバイスできません。
すみません。

話は逸れますが私は一人目出産後に仕事を探してもなかなか見つからず大変でした。
質問者様は保育園のことでお悩みのようですが、
今は待機児童を減らす方向で行政が動いていると思います。
それがうまくいくとは限らないのですが、
二人目の育休を取得している間に改善している可能性もなくはないですよね。
辞めちゃうのはもったいないな~と思います。
頑張って下さいね☆
失業保険の受給の事でおしえてください。
1ヶ月ごとにハローワークへ行って、就職活動中だけど仕事が見つかっていない事を見せる必要があるとききましたが、それってどういうことですか?

顔を見せに行けばいいということですか?
就職してない証明・・って意味がちょっとわからないです。
失業保険はその名の通り失業の状態にある人が受給できるものです。
ですから何らかの収入がある人には減額支給であったり不支給に
なったりします。

失業の証明は28日ごとに1回、失業認定日というのがありますので
その日にハローワークに行って失業認定申告書と言うのに記入、提出
すれば手続きは終了です。
ちゃんと再就職する活動をしており失業状態にある人を確認して
手当が支給されます。
旦那が解雇されました。
失業保険を貰おうと考えているのですが、旦那は解雇されたので今まで会社で入っていた社保は喪失になります。
それなので国保に入ろうとしたのですが私の勤めてる会社は土建保に入っており、会社の経理の人にちらっと相談したら、
土建保は国保と同じなので、一世帯に一つしか国保は持てないため、旦那が私の土建保に入らなきゃない言われました。
それでも、旦那はいいよと言ってたのですが、今度は失業保険のことを調べてたら扶養になると失業保険は貰えないと書いてありました。
私の給料は手取りで10万ちょい。
旦那はおそらく18万くらい失業保険を貰えると見てる。
子供は二人(今までは旦那の社保に扶養)

失業保険が貰えないと生活していけません。

失業保険を貰うにはどうしたら良いでしょうか?
方法は二つ。

一つは、ご主人が「国民健康保険」の被保険者となること。従前の事業所から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただき、住所地管轄の「市・区役所(国民健康保険担当窓口)」で加入申請をします。

二つめは、これまでの健康保険を継続することのできる「任意継続保険者」の申請をする。
離職後20日以内に申請をしますと、これまでどおり健康保険の被保険者資格を継続することができるのです。お子様を「被扶養者」とすること替えできます。ただし、これまでの保険料の2倍を負担することになることと、最大2年間の加入期間に限られます。

以上の場合であれば「失業給付」を受給することができます。
結婚後、退職して子供ができたので失業保険をもらっていません。
受給期間延長の手続きをしていました。
現在は主人の扶養に入っております。

もし失業保険をもらうのであれば、扶養からぬかなくてはいけないとのことでした。
待機期間中も扶養からぬかないといけないのでしょうか?

言葉が足りず質問がおかしいかもしれませんが
お詳しい方、教えていただけませんでしょうか?
一概に失業保険を受給しているから扶養から抜けなくてはならないということは無いと思いますよ。
因みに私の職場に奥さん受給していながら扶養となっていた同僚がいましたからね。
ただ、受給額よっては被扶養者の認定基準を満たさなくなる場合があると思います。
詳しくはご主人の加入する健康保険の事務局へ問い合わせする方が明確ではないでしょうか。
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