失業保険について。
6年間働いた会社を辞め、間をおかずに次の仕事に就きました。
現在、試用期間6ヶ月目で、今月で試用期間終了→解雇となりそうです。
もし今月で仕事を辞め、4月から
無職となった場合、失業給付金はいつからもらえますか?
6年間働いた会社を辞め、間をおかずに次の仕事に就きました。
現在、試用期間6ヶ月目で、今月で試用期間終了→解雇となりそうです。
もし今月で仕事を辞め、4月から
無職となった場合、失業給付金はいつからもらえますか?
試用期間終了をもって本採用に進ませてもらえない場合、失業給付上は「会社都合」の扱いとなって、初期手続き後7日の待ち期間を経て、すぐ失業給付が開始されます(実際の振込み日はずっと後ですが)。
なおご参考までに、入社直後にすぐ雇用保険の加入手続きがとられていれば、現在の会社の離職票(と、他の必要品)だけで手続きができるはずですが、念のため前職の離職票も併せて持参されるようお勧めします。ハローワークへ行ってから「期間が足りない」と言われたら、前職の離職票を取りに帰ることで二度手間ですので・・・
なおご参考までに、入社直後にすぐ雇用保険の加入手続きがとられていれば、現在の会社の離職票(と、他の必要品)だけで手続きができるはずですが、念のため前職の離職票も併せて持参されるようお勧めします。ハローワークへ行ってから「期間が足りない」と言われたら、前職の離職票を取りに帰ることで二度手間ですので・・・
失業保険給付についてお教え願います。数十年勤めた会社(A)をリストラでこの四月にやめ、幸いなことに、事前の紹介で翌日より(B)社に転職しましたが、自己都合で丸5ヶ月勤務後9月で辞め、職安に出向き,本やら
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
このコーナーで回答をいただいたご意見をもとに、職安の担当者に、当方のケースは、以前の(A)社離職時の受給資格で基本手当を受けれるのでは?(さる代議士?本)、また、来年2月(支給)までの待期もないのでは?(本欄でのご意見)と主張しましたが、昨年の法改正でその対応はなくなったといわれ、先日の第一回認定日には、(B)社での離職をベースに150日分の給付、第二回認定日(来年1月29日)以降の給付、と決定されました。このような法改正は知る由もないのですが、そのような法改正をご存じの方がいらっしゃれば、お教え願います。雇用保険を長くかければかけるほど、その内容がますます悪くなってからの
保険給付になるのは、納得がいきません。不況が深刻になっているかもしれませんが。宜しくお願いいたします。
単純な話です。あなたはA社を離職した時点で次の就職先が決まっており、「失業」していないからです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
A社を離職した後、職安に行って手続きをしたのなら、Aの離職を根拠として給付を受けることができました。
しかし、次の就職先が決まっている人(=求職しない人)には受給資格がありませんから、認められないのです。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)
契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが
契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました
退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。
人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました
人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした
2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか
私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした
契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?
契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです
アドバイスお願いします!!
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)
契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが
契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました
退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。
人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました
人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした
2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか
私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした
契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?
契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです
アドバイスお願いします!!
何がしたい?
興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
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