失業保険の給付について教えて下さい。
7年半雇用保険を払い続け、最後の3ヶ月は基本給26万円…

現在38才、支給割合は約60%で額は約15万円弱…やはりこんなものなんですか??
こんなものと思いますよ。急場凌ぎの手当ての意識は未だに省庁のキャリアには消えていないからです。今の時代、本当に不当解雇が多く、再就職が2年以上必要なのは当たり前になっているのに、辛い現実ですよね。
失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
失業保険の申請をしたいのですが・・・

現在、通院中です。
会社を退社してから一か月たっております。
国民保険に加入してます。

気になるのが会社の事務の方に失業保険がもらえないと言われたことです。
他の方同様、情報が少なくて回答しづらいのですが、分かる範囲でお答えしますね。

会社にはどれくらいの期間お勤めだったのでしょうか?
雇用保険はずっとかけてもらっていましたか?また、離職票は手元にありますか?
あなたが会社を辞めたのは会社都合だったのでしょうか?自己都合だったのでしょうか?
失業保険の手続きは、国民保険は関係ありませんよ。

自己都合退職の場合、少なくとも12カ月以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
解雇などの会社都合で退職された場合は少なくとも半年以上勤務していなければなりませんが、離職票に何と書かれているか等にもよります。

それから、通院中とのことですが、現在医師はあなたに仕事してもよいとお話されてますか?
まだ自宅療養していなさい、仕事はまだしてはいけません、というようなことを言われていますか?
もしそういったお話を医師と何もされていないなら、まず医師に相談してください。
まだしばらく仕事をしてはいけないと言われた場合は、受給期間の延長という手続きをしておく必要が出てきます。

失業保険はすぐ働ける状態で働く意思があり就職活動をしているという3つを満たさなければ手続きができません。
延長はあくまで手続きできるようになるまでの期間の延長であって、延長は失業保険手続きではありませんから、延長中は失業保険はもらえません。
働けるようになるまで延長せずにほっておくと、手続きしようと思った時には手続きができなかった、手続きはできたけど全部貰えない状態となっていたといったことが出てくる可能性がありますので、働けない期間が長引くようなら延長の手続きをするということになるのです。
因みに、働けるようになった時点ですぐ医者の証明等を持って安定所に失業保険の手続きに行くという流れになります。
もちろん、もう軽い仕事ならやっても構わないと言われているならば、失業保険の手続きは可能です。



補足の補足

3年間勤務していてその間ずっと雇用保険はかけてもらっていたのですね?
それならば受給資格は満たしているように思います。
手術のために退職され現在お仕事はできないと医師から言われているならば、すぐもらえないという意味であったかもしれません。
離職票を見なければはっきりと言えませんが、あなたが働ける状況にありお仕事したい意思があるならば多分手続きは可能かなと思います。
ですが、現在は医師からのドクターストップがかかっていますから、すぐ手続きすることはできません。
失業保険の手続きは、現在あなたが働ける状態になければならないからです。
ただ、このまま働ける状態となるまで(ドクターストップがなくなるまで)そのままにしておくと、いざ手続きができる状態になった際に失業の状態が続いていても一部しかもらえなかったり、手続き自体できないということになってしまいかねません。

それを避けるために、受給期間の延長手続きをする必要があります。
退職してから既に1カ月経過しているのであればちょうど今が申請する期間中のはずです。
会社からすぐ離職票を発行してもらってください。
離職票を持って延長の手続きをしたいと安定所に行くと申請書を渡されます。(申請期限等も言われると思います)
申請書には病院の先生の証明欄がありますから証明をもらって再度安定所に行き申請となります。
離職票がまだ手元にないのであればすぐ離職票を会社からもらってください。
因みに、延長中は当然失業保険の受給はできませんが、どうすることもできません。


お大事になさってください。




ご参考になさってください。
失業保険についてお願いします。
おはようございます。現在今の会社に社員として勤め始めて丸三年の26歳調理師です。少し長くなるのですが去年4月から給料が上がると言われて結局2ヶ月上がらず、そのことを社長にいうと夏のボーナスで補填するという話だったのですが補填どころか夏のボーナスは冬のまとめて払うから待ってくれと言われました。そして12月まで待ったのですがまた今度は1月末までまってくれと言われ最終的には支払日は2月10日でそれだけならまだしももらえる額が夏のボーナス一回分よりも少なくなると言われました。主な理由としてはもう一店舗の売り上げが良くないことです。それから社長と話あったのですが残念ながら今の店ではもう働く意欲はわきません。最悪退職しようと考えているのですがこういう場合も自主都合の退社となるのでしょうか?会社都合の退社にすることはできないのでしょうか?色々無知な若輩者ですが良い回答やご指摘があればよろしくお願いします。
微妙なところですね。
会社都合退社の扱いになる場合として、いくつかの基準が設けられていますが、
本件に関連するものとしては、次の2つがあります。
・賃金の1/3以上の額が2ヶ月以上遅配となった場合。
・労働契約書に明示された労働条件と著しく異なった場合。
本件では、賃金の一部(賃上げ分)をボーナスで補填する約束をしたわけで、
そういう意味ではある種の賃金の遅配ともとれます。
また、ボーナスの支給が労働条件として明示されていたわけですから労働契約違反ともとれます。
会社側が非を認めて「経営不振による解雇(=会社都合退社の扱い)」にしてくれれば一番話が早いのですが、
そのように対応してくれない場合は、ハローワークに相談に行くことをお薦めします。
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