失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
今年結婚した場合の年末調整について
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
ご存知のかた教えてください
今年6月に入籍しました
3月中旬まで派遣で勤務し、66万円の給与所得
3・4・5月には健康保険の任意継続と国民年金の納付をしていました
6~10月にアルバイトで61万円の給与所得
10月中に再び離職予定です
11月に失業保険を受給、終了後(今年中)には主人の扶養(3号)に入る予定です
主人の扶養控除に入ることができますか?
近日中(11月初旬)に10月11月の健保任継の社会保険料を支払う予定なのですが、主人の年調にはつけることができますか?
ちなみに提出期限は10月28日と早めです
できるなら、書き方を教えてください
あと、入籍前に支払った任継や国年は妻の確定申告でつけるしかないのでしょうか?
主人の扶養控除に入る?というのは、ご主人の健康保険の扶養に入るということでよろしいでしょうか。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
それなら、失業給付を受給後であれば、扶養に入ることができます。あわせて国民年金の第3号被保険者になることもできます。
ご自身が支払われた社会保険料をご主人の所得計算につけることはできません。
この分も、入籍前にご自身で支払われた健康保険の保険料、国民年金の保険料とも確定申告時に申告して下さい。
この確定申告は、実際には、所得税の還付申告ですので、それほど難しい手続きではありません。源泉徴収票をお持ちだと思いますので、その金額を該当欄に転記し、支払った保険料を同様に記入し、差し引き計算するだけです。来年の確定申告時に税務署にその旨をおっしゃって、税務署から書類をもらって申告してください。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。
但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。
※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
失業保険について。失業保険は基本として受給期間が離職後1年以内とありますが、離職後1年以内に申請すればよいのですか?
1年間が受給できる期間と言うことです。
その間に申請して受給を終わらせてしてしまえばいいことになります。
会社都合の場合は申請して1ヶ月で受給が始まりますからもし90日の受給なら申請から受給が終わるまで4ヶ月くらいかかりますからそれを計算すればいつまでに申請しなければならないかお分かりだ思います。
また、自己都合なら申請から受給開始まで約4ヶ月かかりますから90日とすれば約7ヶ月かかることになります。
病気や怪我等で職に就けない事情が発生すれば受給期間の延長(最大3年間)をすることもできます。
その間に申請して受給を終わらせてしてしまえばいいことになります。
会社都合の場合は申請して1ヶ月で受給が始まりますからもし90日の受給なら申請から受給が終わるまで4ヶ月くらいかかりますからそれを計算すればいつまでに申請しなければならないかお分かりだ思います。
また、自己都合なら申請から受給開始まで約4ヶ月かかりますから90日とすれば約7ヶ月かかることになります。
病気や怪我等で職に就けない事情が発生すれば受給期間の延長(最大3年間)をすることもできます。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
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