健康保険に関して質問です。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
12月1日より会社を退職し個人事業主として独立する予定です。
その為無収入の期間が続き、失業保険を受け取ろうと考えています。
その際、配偶者(会社員)の扶養家族に入ろうかと考えています。
個人事業主として申請し配偶者の扶養家族になる事は可能でしょうか?
また、それに伴いまして問題があれば指摘して頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
●被扶養者の認定基準
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。
●被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
●被扶養者として認められる三親等内の親族範囲
失業保険をもらうまでのスケジュールを教えて下さい。
会社都合で12/15に退職します。
離職票が届いてから失業保険を貰うまでのスケジュール(職安に行く日や振込日など…)を教えて下さい。
今後のスケジュールを立てるため知りたいです。
宜しくお願いします。
会社都合で12/15に退職します。
離職票が届いてから失業保険を貰うまでのスケジュール(職安に行く日や振込日など…)を教えて下さい。
今後のスケジュールを立てるため知りたいです。
宜しくお願いします。
離職票が届いたら
ハローワークに行き、
7日間待機。
ハローワークから指定される日の説明会に参加し、指定される認定日にハローワークに行く。
ハローワークには28日毎に指定される認定日に行く。
この間、ハローワークから指定される回数の就活を行う。
支払いは認定日から
銀行5営業日以内です。
実際は3営業日くらいです。
ハローワークに行き、
7日間待機。
ハローワークから指定される日の説明会に参加し、指定される認定日にハローワークに行く。
ハローワークには28日毎に指定される認定日に行く。
この間、ハローワークから指定される回数の就活を行う。
支払いは認定日から
銀行5営業日以内です。
実際は3営業日くらいです。
労働問題です。法律に詳しいかた、ご意見アドバイスをお願いします。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
正社員で働き3年と11ヶ月が過ぎました。職場は営業9名(社長含)事務2名(私ともう一人女性(勤務年数9年目)となります。このたびもう一人の先輩事務員から受けた精神的被害により退社することになりました。精神苦痛を訴え職場には退職届も2011年2月20日付にて退職希望で提出済みです。
精神被害というのも、仕事を教えてくれずこまずかいのような扱いをされてきたことの不満が爆発し、会長(経営者)に伝えたところ、こちらの話を聞いてから対応したいとのことで話をすることになりました。というのもこのような事務員の退職は4度目くらいになり
みんなこの女性のせいでの退職をしています。今回私がそのなかでも長く務まったため、その私が辞めるということで事態えお重くとらえ話をきくことになったそうですが、会社側の意見としては、このようなことが連続している事実は認めましたが首を切ることは出来ない、仕事上は問題なくこなしている女性なので。ということで私が耐えてがんばってくれないかということでした。最も、無理だと訴えるとあっさり退職届けをうけとりました。こんなに人が変わっている状況も認めてるのに私が自主退社するのはおかしいと思います。ただ、すでに退職願はだしてしまってます。この精神的苦痛に対しての慰謝料は請求できますか?うまく会社対応させる方法はありませんか?ちなみに就業規制などの紙もなく一度も誰も見たことがなく有給休暇の日数すら教えてくれない会社です。
このまま自主退社するしかないのか、自主退社で希望としては失業手当として3ヶ月分の給料を請求したい、もしくは解雇扱いにしたい、です。ただ、解雇扱いとされて失業保険をもらうにも21日より新しいパート(扶養以内で働く)が決まっています。
どうしたらいいでしょうか?退職金もなく辞めたくないのに辞めなければならない状況です。前例があるのを認めてるのに原因社員を首にしないのです、助けてください、良いアドバイスお待ちしています。
論点は2点です。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
・先輩事務員から受けた精神的被害が「不法行為」(民法第709条)
に該当するか
・行動に問題があると思われる先輩事務員を解雇しない会社側に「使
用者責任」(民法第715条)が問えるか
1点目の「不法行為」ですが、民法第709条には、「故意又は過失
によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ
によって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「故意又は過失」の立証は被害者側がすることになります。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」ですが、質問文
にある「精神苦痛」・「精神被害」とはどの程度のものだったのでしょう
か?
それによって会社を休んだり、精神科に通院する必要が生じたりしたので
しょうか?
故意・過失を立証できず、また精神的苦痛はその場だけのものであって
会社にはきちんと出社して、通院の必要もなかったというのであれば、
「不法行為」による損害賠償・慰謝料請求は不可能です。
2点目の「使用者責任」ですが、民法第715条には、「ある事業のため
に他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加え
た損害を賠償する責任を負う。」とあります。
「他人」とは事業主(社長)以外の従業員すべてが該当します。
「第三者」とは事業主(社長)と加害者を除く者が該当します。ですから
同一社内の人間でも第三者になりえます。
「第三者に加えた損害」とは、従業員(加害者)の「不法行為」によっ
て発生した損害を指します。
つまり、使用者責任を問う場合においても、結局は「不法行為」が存在
したことの立証が必要になります。
会社側には、就業規則に関して労働基準法第89条違反、有給休暇に関し
て労働基準法第39条違反の疑いがありますが、本論とはまた違った話です。
以上のことから、本件は、加害事務員の「故意又は過失」が立証でき、
かつ「精神的被害」が具体的に生じていることがない限り、損害賠償及び
慰謝料の請求は困難であると判断します。
12月末で退職し、1月後半から再就職が決まっています。
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
===
12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
正社員で9年勤めていました。結婚を機に地方から東京に引越すので退職します。3ヶ月は失業保険を貰おうと考えていましたが、知り合いの紹介で1月か2月に就職(パート)が決まりました。
===
12月31日退職、退職前に入籍の場合、1/1から旦那の扶養に入れますか?入れないのであれば、パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?(勤務時間などは、交渉次第で長くもなり、それなりには稼げるのですが、今のところ扶養の範囲内で働く希望を出しています。)
あと、失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
※婚姻届け出を「入籍」というのは間違いです。
〉パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?
雇用保険と“扶養”(健康保険の被扶養者)とは全く別のことで関連がありません。
何か勘違いされているのでは?
〉扶養の範囲内で働く希望を出しています。
雇用保険に加入するかどうかは主に勤務時間で決まります。
“扶養”かどうかは収入額によります。
基準が全く別です。
〉1/1から旦那の扶養に入れますか?
健康保険の被扶養者になる資格はありますが、ご主人が組合健保の場合、失業手当を受けられるのなら、受給資格がなくなるまで被扶養者の資格がないと判断されることがあります。
〉失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
再就職手当のこと?
再就職先が決まっている人は、そもそも「失業」していません。
〉パートでも雇用保険に自分で入った方が良いのでしょうか?
雇用保険と“扶養”(健康保険の被扶養者)とは全く別のことで関連がありません。
何か勘違いされているのでは?
〉扶養の範囲内で働く希望を出しています。
雇用保険に加入するかどうかは主に勤務時間で決まります。
“扶養”かどうかは収入額によります。
基準が全く別です。
〉1/1から旦那の扶養に入れますか?
健康保険の被扶養者になる資格はありますが、ご主人が組合健保の場合、失業手当を受けられるのなら、受給資格がなくなるまで被扶養者の資格がないと判断されることがあります。
〉失業保険の一時金(祝い金?)は受け取れますか?
再就職手当のこと?
再就職先が決まっている人は、そもそも「失業」していません。
関連する情報