【年金】扶養→失業保険給付のため扶養外れ、自分で年金払います。
夫の扶養中でありましたが、前職の失業保険が給付制限期間を明けて給付されるため、扶養を外れ自分で健康保険、国民年金を3か月ほど払うことになります。
健康保険は、通院するかもしれないし自分のために払うこと理解します。
しかし、年金は3か月自分で払うメリットがなく逆に将来的に損をするように思います。
社会保険庁の年金試算シュミレーションなどいろいろありますが、3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
それなら、3か月払わないでその後扶養に戻れば25年の納税期間には当てはまるし問題がないように感じます。
お年寄りのために払わなくてはいけないことよくわかりますが、今の官僚の不祥事多くとても払うきにはなりません。
みなさんは失業保険給付期間中も年金を払っていましたか?
夫の扶養中でありましたが、前職の失業保険が給付制限期間を明けて給付されるため、扶養を外れ自分で健康保険、国民年金を3か月ほど払うことになります。
健康保険は、通院するかもしれないし自分のために払うこと理解します。
しかし、年金は3か月自分で払うメリットがなく逆に将来的に損をするように思います。
社会保険庁の年金試算シュミレーションなどいろいろありますが、3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
それなら、3か月払わないでその後扶養に戻れば25年の納税期間には当てはまるし問題がないように感じます。
お年寄りのために払わなくてはいけないことよくわかりますが、今の官僚の不祥事多くとても払うきにはなりません。
みなさんは失業保険給付期間中も年金を払っていましたか?
・「年金」と「年金保険料」の区別はつけた方がいいかと。
・「健康保険」ではなく「国民健康保険料/税」では?
・「25年の納税期間」ではなく「300ヶ月の保険料納付済み期間」ですね。
これだけ制度を理解していない人が、そんな発言してもねえ。
〉3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
老齢基礎年金額がかわります。
シミュレーションの入力の仕方か結果の見方を間違えていますね。
ところで、障害者になったときのことは考えないので?
・「健康保険」ではなく「国民健康保険料/税」では?
・「25年の納税期間」ではなく「300ヶ月の保険料納付済み期間」ですね。
これだけ制度を理解していない人が、そんな発言してもねえ。
〉3か月14000円位払ったからって将来もらえる額は変わりませんでした。
老齢基礎年金額がかわります。
シミュレーションの入力の仕方か結果の見方を間違えていますね。
ところで、障害者になったときのことは考えないので?
地方自治体の臨時職員に任用されたが、条件が色々変更になって給料も減り、生活してゆく上で転職が必要になった。任用期間満了でちょうど辞めようと思うけれど、失業保険をすぐに受け取るにはどうしたらいいですか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
条件は以下です。
・民間で6ヶ月弱働き、その間雇用保険をかけていた。民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
・勤務期間:市の臨時職員で働き始めて2012年の9月末で丸5年。・2010年10月から任期付短時間勤務職員という職種に。
・臨時職員⇒任期付短時間勤務職員になったことで、5年毎の試験を受けることで再度任用出来るようになった。(臨時職員の場合は3年勤務するとそれ以降は勤務できなかった)
・臨時職員の頃は休日出勤・残業も多く、手取りで約15万円前後。
・任期付短時間勤務職員になったことで、勤務日数が減り、休日出勤・残業がほとんど無い部署に異動になったため、手取りで約9万円。
・いい加減に実家を出たいと思っているのですが、手取り9万円では生活出来ないので、転職をしようと思っています。
・ちょうど9月末に任期が切れる(5年更新の期日)ので、それに合わせて退職しようと考えています。
ハローワークに勤めていた方に聞いた話によると、契約期間満了の場合は失業保険が待機期間が2週間程度で済むと言っていたのですが、親戚の社労士に聞くと、「更新の意思を少しでも出していた方が良いよ」と言われました。
また、今日、上司と面談があって、次の任用更新のことについて話を少ししました。
以前から、9月末で辞めようと思っているということは伝えてありましたが、再度確認のために辞めようと思っているということを伝えました。
転職活動をするにあたって、失業保険をすぐに活用できるとありがたいのですが、このケースだと待機期間はどれぐらいになるでしょうか?
また、待機期間を短くするには意思表示の仕方等に気をつけなければならないのでしょうか?
「待機期間」なるものは存在しません。
「待期期間」7日と「給付制限」3ヶ月です。
真に「契約期間満了」なら、待期のみで、給付制限はつきません。
〉民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
雇用保険の脱退→再加入が1年以内でないと、通算できません。
※ちなみに、所定給付日数に関係するだけです。受給資格には関係しません。
「待期期間」7日と「給付制限」3ヶ月です。
真に「契約期間満了」なら、待期のみで、給付制限はつきません。
〉民間と自治体での加入期間を合算すると5年間を超えます。
雇用保険の脱退→再加入が1年以内でないと、通算できません。
※ちなみに、所定給付日数に関係するだけです。受給資格には関係しません。
2年間勤めたバイト先を、自主退職します。
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
失業保険は毎月支払って来ました。
社会保険は、旦那の扶養です。
「扶養だと失業保険は貰えない」
という噂?を聞いたのですが、貰えないのですか?
貰えるとしたら、どういう計算法で貰える額がわかりますか?
あと、9月15日付けで辞めても、『1ヶ月分の給与』は末日締め計算になるのでしょうか?
こんにちは、
1、の回答については、curaimra72さんが正確な解答と考えます。
2、に付いては、多少の解釈の違いが有りますので、お答えさせて頂きます。
通常雇用者側(バイト先の会社)と働き始めに被雇用者(質者さん)労働雇用契約を書面で交わしまので、
その契約書面通りですよ、なので質者さんの給与の締め日が末なら、通常は末で計算されます。
支払いの例外として、
便宜上数日勤務や遠隔地に転居されるなどの諸事情を会社側との交渉で、
理由を汲んで貰えるなら、それ以前の支払いも可能と考えます。
とも!
1、の回答については、curaimra72さんが正確な解答と考えます。
2、に付いては、多少の解釈の違いが有りますので、お答えさせて頂きます。
通常雇用者側(バイト先の会社)と働き始めに被雇用者(質者さん)労働雇用契約を書面で交わしまので、
その契約書面通りですよ、なので質者さんの給与の締め日が末なら、通常は末で計算されます。
支払いの例外として、
便宜上数日勤務や遠隔地に転居されるなどの諸事情を会社側との交渉で、
理由を汲んで貰えるなら、それ以前の支払いも可能と考えます。
とも!
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?
その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。
採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。
採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
収入について
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
失業保険も収入になるんですか?
収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
>失業保険も収入になるんですか?
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。
>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
所得証明には載りません。
関連する情報