失業保険受給について教えて下さい。
主人の転勤で退職した者です。
その場合、すぐに受給可能とハローワークに確認をし、書類も揃ったのですが、
初めての申請時の受付が3~4時間待ちは普通で、子供を連れて行くには無理かと…
しかし申請を早くしないと生活が…と焦り、問合せをしたら、申請してから2週間後に説明があり、それから受給は一か月後?という感じの説明を受けました。
自主退職ではなくて、受給はそんなに時間がかかるのでしょうか?混んでるからでしょうか?よろしくお願いします。
自主退職の場合は初めの講習から3ヶ月目から支給されるみたいです。


会社都合の場合は講習から2週間位で支給が始まるようです。

ハローワークの都合とか混んでるとかは絶対に関係なく手続きをしてもらう方がいいのでは


朝一番は空いてるみたいですね。
早急にお尋ねしたいです。失業保険と扶養についてです。同じような質問があるので申し訳ないですかご質問させてください。
今年3月末で退職し4月に結婚してそれと同時に旦那の扶養にはいりました。
自己都合で退職したため3カ月給付はでなく今月から給付ですが失業保険の給付を受けていると扶養に入れないと聞きました。
例外で失業保険の基本手当日額の金額が3000円以下くらいだと扶養範囲です大丈夫みたいですが私は5000円以上なので5000円×365日計算で130万を超えてしまい扶養からはずれて国民保険や年金にはいらないといけないと
おもいますが実際失業保険をもらえるのは私は90日なので5000×90日だと収入が130万いかないですが
自動的に一年計算になってしまうのですか。

失業保険を90日給付受けながら扶養の入るのは違法ですか?

今月から最初の認定日で支給がはじまります。
一度でも給付を受けてしますと自動的に1年計算になり扶養からはずれますか。

ご回答お願いします。
>給付を受けながら扶養に入るのは違法?
失業保険側は給付者がどの健康保険に加入しても関知しません。
これは失業保険(雇用保険)側の問題ではなく、ご主人の加入している社会保険側の問題なんですね。
もし日額が設定をオーバーする額と知っていながら規約を破った場合、社会保険側に知られて一番ダメージがあるのは相談者よりも「ご主人」です。扶養という「自分の利益」を得るために社会保険と会社を欺むくのですから、信用は下がると言って差し支えないでしょう。規約によってはペナルティがある厳しいところもあります。

ところで文章から察するに、もう「給付期間」は始まってますね。
初回認定日は「給付開始から認定日前日まで」を審査し、支給の可否を決定します。
なので給付期間がはじまった=支払い対象期間が始まったとなり、扶養を抜けるのが一般的です。
健康保険の規約を確認してもらいましょう。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
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