失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて
失業保険をもらえることがわかりました
未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました
この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて
失業保険をもらえることがわかりました
未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました
この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
雇用保険の保険料は、貴方の月額給与に対して1000分の5を掛けっる(貴方の負担分)だけです。
所得税や確定申告などは関係ありません。
証明するものとして・・・給与明細を持っていく必要があります。これは、その会社に勤めていた(賃金を受けていた)事の証明でもあり、過去2年間が全て揃っていれば完璧です。もし、揃っていない場合・・・ハローワークの適用課へ行って『手元にある範囲で持ってきました。実は平成○年○月から××社で働いていました。その際、雇用保険に未加入だったようです。職権での確認をお願いします』と・・・申し出てください。
ハローワークから会社へ『賃金台帳を持って、説明に来てください』との指示が出て会社での就労の事実と雇用保険の計算の基になる賃金をチェックします。
ただし、この方法は問題点があり
会社もその未払い期間の雇用保険の未払い分を支払う必要がある・・・会社にとって大きな金額になるので何か問題が起こらないか・・・という心配です。
法律上の問題として・・・雇用保険の適用除外の就労者には『雇用保険は付けられない』のですが・・適用除外の対象でない方は前任について雇用保険の加入手続きを取らなければならない。
そこで・・雇用保険を何故付けていなかったのか・・・という理由(誰が言い出したのか、それを承認したのか承認せざるを得なかったのか)によっては問題が生じる場合があり得ます。ご注意ください。
つまり、間違っても『雇用保険は要らないと言いました(承認しました)』となると雇用保険上の手続きとは別に、会社が民事訴訟(損害賠償)を言い立てる可能性があります。会社が裁判で勝つ状況かどうかは情報不足でわかりません。
どうも記載内容の範囲で判断すると、雇用保険の加入手続きを実行しない会社である・・・という情報は、法律上の不利な事実は無視してでも、余分な負担は回収するぞ・・・と考える可能性があります。
結論
職業安定所では、税金の話は出ないので心配いりません。
過去2年と云わず、証明出来るならば(会社側の不正)全期間についての話に切り替える手もあります。』そこまでする意味があるかどうかについては考える必要がありますが。
あなたの負担する保険料は1000分の5を掛けてください。
つまり、月額10万円の給与を貰っていたなら
100,000÷1000×5=500円 各月について計算してください。
所得税や確定申告などは関係ありません。
証明するものとして・・・給与明細を持っていく必要があります。これは、その会社に勤めていた(賃金を受けていた)事の証明でもあり、過去2年間が全て揃っていれば完璧です。もし、揃っていない場合・・・ハローワークの適用課へ行って『手元にある範囲で持ってきました。実は平成○年○月から××社で働いていました。その際、雇用保険に未加入だったようです。職権での確認をお願いします』と・・・申し出てください。
ハローワークから会社へ『賃金台帳を持って、説明に来てください』との指示が出て会社での就労の事実と雇用保険の計算の基になる賃金をチェックします。
ただし、この方法は問題点があり
会社もその未払い期間の雇用保険の未払い分を支払う必要がある・・・会社にとって大きな金額になるので何か問題が起こらないか・・・という心配です。
法律上の問題として・・・雇用保険の適用除外の就労者には『雇用保険は付けられない』のですが・・適用除外の対象でない方は前任について雇用保険の加入手続きを取らなければならない。
そこで・・雇用保険を何故付けていなかったのか・・・という理由(誰が言い出したのか、それを承認したのか承認せざるを得なかったのか)によっては問題が生じる場合があり得ます。ご注意ください。
つまり、間違っても『雇用保険は要らないと言いました(承認しました)』となると雇用保険上の手続きとは別に、会社が民事訴訟(損害賠償)を言い立てる可能性があります。会社が裁判で勝つ状況かどうかは情報不足でわかりません。
どうも記載内容の範囲で判断すると、雇用保険の加入手続きを実行しない会社である・・・という情報は、法律上の不利な事実は無視してでも、余分な負担は回収するぞ・・・と考える可能性があります。
結論
職業安定所では、税金の話は出ないので心配いりません。
過去2年と云わず、証明出来るならば(会社側の不正)全期間についての話に切り替える手もあります。』そこまでする意味があるかどうかについては考える必要がありますが。
あなたの負担する保険料は1000分の5を掛けてください。
つまり、月額10万円の給与を貰っていたなら
100,000÷1000×5=500円 各月について計算してください。
私は会社から嫌がらせを受け精神疾患(うつ病)になり、これ以上の就労継続は困難なため自発的に退職届を提出し会社を辞めた者です。離職票の内容に詳しい方がおられましたらご教授ねがいます。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
最初に会社側から届いた離職票は「自己都合退職」になっていましたが、私は「異議あり」とし「職場での嫌がらせが有ったため適応障害(強いうつ状態)となり就労継続が困難なため退職に至った」と記載して会社側に提出したところ、会社側は「自己都合退職」を取り消し、「業務内で対人関係により精神疾患(うつ状態)となり退職に至った」に変更されました。
ハローワークの離職理由は「3A」で離職コードは「31」でした。
ハローワークが言うには、この場合は「会社都合退職」だと言うのですが、会社側は「自己都合退職」だと言い張ってます。
離職理由が「3A」になったことで「特定受給資格者」となり、失業保険の受給制限は無しになりましたが、どうしても納得できません。
「自己都合退職」と「会社都合退職」では退職金や他の面で離職者に対する待遇が変わってきます。
そこで、どっちの言い分が正しいのか?
ハローワークが言う「会社都合退職」なのか?
会社側が言う「自己都合退職」なのか?
労働問題や離職票についてご存じの方がおられましたらご教授お願い致します。
会社都合退職は、会社側から、一方的に解雇される場合を言います。具体的には、下記のような事例となります。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
①会社の倒産が確実になった場合
②何の落ち度もなく一方的に解雇された
③著しく低く減棒された
④採用条件と実際の労働条件が違うとき
⑤通勤困難な場所へ移転しなければならなくなったとき
⑥勤務時間の延長が著しいとき
⑦故意に排斥、冷遇された場合
⑧事業所の移転・廃止など
⑨退職勧奨・希望退職に応じた場合
⑩正規の賃金が支払われない・遅配したとき
⑪事業主が法律違反を犯したとき
⑫親族の死亡、疾病、負傷などの家庭的事情があるとき
⑬結婚、妊娠、出産もしくは育児のために退職した場合
⑭交通機関の廃止で通勤が困難になった場合
・・・
貴方の場合は、自分から退職を申し出たもので、会社はあなたを解雇していませんから、自己都合と解釈しています。
ハローワークの担当官は、⑦の事由を取り上げ、会社都合としたのでしょうが、この問題は両者ともそれぞれの言い分は正しいですから、どうしても決着をつけたいなら、裁判にかけ、司法の判断を仰いでください。
失業保険について質問です。
育児中で受給期間延長というのは、支給期間1年間が終了しても延長で手当てを頂けるということでしょうか?
育児中で受給期間延長というのは、支給期間1年間が終了しても延長で手当てを頂けるということでしょうか?
はい、失業給付は原則として1年間の受給期間となっていますが妊娠、出産、育児などで働けない場合にその日数分だけ延長できるシステムになっています。1年間のほかに最高で3年間先延ばしできます。一段落したら失業給付をもらいながら就職活動ができます。
これって失業保険受給資格はありますか?
最初は派遣で約2年間働いてましたが、その後、景気悪化に伴い派遣を切られ派遣先でのアルバイト勤務になりました。派遣で働いていた頃はちゃんと雇用保険も引かれてたんですが、派遣会社の方からは一年未満の契約だから保険には入ってないって言うんです。どういうことなのか分かりません。失業保険は貰えないってことなんでしょうか?
最初は派遣で約2年間働いてましたが、その後、景気悪化に伴い派遣を切られ派遣先でのアルバイト勤務になりました。派遣で働いていた頃はちゃんと雇用保険も引かれてたんですが、派遣会社の方からは一年未満の契約だから保険には入ってないって言うんです。どういうことなのか分かりません。失業保険は貰えないってことなんでしょうか?
原則として離職に日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。それから、解雇や倒産などによる離職の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
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