育児休業給付金について教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
2013年9月末で会社都合により退職し、3ヶ月間失業保険を受給し、2014年2月より再就職し正社員として働いています。同時に社会保険に加入しています。
最近になって妊娠が発覚しました。出産予定は2015年の5月頃です。このまま産休、育休と取得すれば育児休業給付金は受給できると思うのですが、父の会社へ転職しようと思っています。この場合、転職後社会保険に継続して加入しても同一の事業主の下1年以上雇用されていないので育児休業給付金の受給資格はないことになりますか?
詳しい方教えてください。
育児休業給付金は、育児休業開始日(産後57日)から遡って2年以内に、雇用保険に加入していて11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月あれば受給することができます。
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
出産予定が来年5月とのこと、3月頃まで勤続すればギリギリ受給できるのではないでしょうか?
失業保険について教えてください。
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
3ヶ月の待機期間内に就職が決まった場合はお祝い金はでますでしょうか?
また、職業訓練中に決まった場合はどうなりますか?
再就職手当のことでしょうか?
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上(ただし、所定給付日数が90日・120日の場合は45日以上)であること。
② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)
③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)
④ 待期が経過した後に就職したものであること
⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)
⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
の受給要件があります。
ですので、給付制限中に就職できたとしても支給されないこともあります。(ご質問の内容ですと⑤に注意)
上記の要件に該当すれば、職業訓練受講中に就職が決まっても支給対象となります。
パート先が移転で通勤時間が20分から60分になります。今日発表があって1月か2月には引っ越しとのことでした。通勤手当もでないし、失業保険も入れてくれてません。
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
ありません。喧嘩しても負けます。
交通費支給を勝ち取りましょう。
出ないなら・・・たった一つ報復手段は、今日で、もう行かない。即転職運動。
ただし。再就職が直ぐ決まるか不明。
辞めて給料を給料日にキチンとくれるか不明。
使われ損のままです。
交通費支給を勝ち取りましょう。
出ないなら・・・たった一つ報復手段は、今日で、もう行かない。即転職運動。
ただし。再就職が直ぐ決まるか不明。
辞めて給料を給料日にキチンとくれるか不明。
使われ損のままです。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
使用人兼務役員、例として、「取締役兼総務部長」というような肩書きの人の場合、会社経理上でも、支払われる賃金が、「役員報酬分」と「使用人(総務部長)分」の2つになっている場合、使用人部分に対しては雇用保険の被保険者資格を有するということになります。使用人部分の賃金を基に雇用保険料がかかることになります。
但し、
そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。
「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。
すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」
あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。
基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
但し、
そういう使用人兼務ができない役員として、会社の代表取締役や、専務・常務など、役員として専従する職務を負うもの、があります。
「専務取締役兼総務部長」なんていう役職はあり得ません。「兼務役員なら良い」ではなくて、「専務、常務であれば、使用人兼務役員になることはできない」のです。
「かけていてももらえませんか?」の質問が、これから掛けようかという話なら、「掛けられない」または、「専務・常務から降格して、平取締役と総務部長兼務の役職を任命して、賃金を役員報酬と使用人分として明確に分けること」です。
すでに掛けているが、これで役員を退任したらもらえるのか?という話なら、「専務・常務となった時点で、資格喪失すべきところを、手続きをし忘れただけのことで、雇用保険の基本手当てをもらうことはできない。」
あるいは、「専務だ、取締役だといいながら、仕事の中身は総務部長。しかも、役員として経営の参画権はまったくなかった。名目上だけの役員で、実質的には自分は使用人であった」と、裁判でもおこして、賃金は役員報酬ではない、と認めてもらう。
それなら、雇用保険の基本手当の受給の可能性は「ゼロではない」という程度にはあります。
基本、役員は委嘱されて本人が受諾して就任するものなので、あとから「自分は役員ではない」なんていう主張が通る可能性はほとんどありませんが。
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