派遣会社にて、1日8時間、週5で約7月間勤務しておりました。雇用保険は7月間
ただ、雇用形態がひと月ごとの自動更新となっております。今回、期間満了の会社都合で
退職しましたが、失業保険はもらえますか。
退職に至った経緯は、派遣会社が次年度の契約の落札に失敗したためです。
宜しくお願いします。
ただ、雇用形態がひと月ごとの自動更新となっております。今回、期間満了の会社都合で
退職しましたが、失業保険はもらえますか。
退職に至った経緯は、派遣会社が次年度の契約の落札に失敗したためです。
宜しくお願いします。
1年未満ですので90日はもらえます。
しっかりともらってください。
尚、自己都合でなく会社都合なのですぐに給付されると思います。
しっかりともらってください。
尚、自己都合でなく会社都合なのですぐに給付されると思います。
職業訓練の欠席について
12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。
お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。
また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
12/2~失業保険をもらいながら、職業訓練に通っています。
早速子供が一昨日から熱を出し、昨日今日とお休みしました。
お休みする為、電話で事務の方に伝えたのですが、子供の風邪では基本手当は支給されないと言われましたが、どうなんでしょうか??
入学した日の説明では、同居の子供(ウチの子は4才です)の病気は、病院の領収書等の提出で基本手当支給となっていたのですが。
また学校は土日が休みなのですが、木曜日から休んでいるので、四連休になってしいますが、土日の基本手当の支給はなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
公共職業訓練ですか?。どちらにしても基本手当ての不支給というのは特別な理由が無い限りありません。例えば連続して14日以上欠席したとか(医師の証明ありで)、ただし欠席ですから受講手当てた通所手当ては支給されません。又、土日を含んだ欠席でも月曜日に出席していれば通常は大丈夫です。しかし「就労の意思」を判断するのはハローワークです。運用が地方により異なる場合があります。ただし、欠席分が消えてなくなるわけでは有りません。支給所定日数に変わりはありません。訓練延長になっていれば別です。「やむを得ない理由」に「親族の看病」というのが有ります、ただし全てが認められるもではありません。
しかし、やむを得ない欠席理由と雇用保険の失業給付基本手当て支給とは関係が無いはずです。事務の方の説明を確認して納得がいかなければハローワークに相談、確認してみてください。
失業給付の意義は求職者が再就職を希望しその就職が決まるまでの生活支援です。働く意思が無い若しくは働けない状態と判断され無ければ支給されます、(原則として所定日数分)
しかし、やむを得ない欠席理由と雇用保険の失業給付基本手当て支給とは関係が無いはずです。事務の方の説明を確認して納得がいかなければハローワークに相談、確認してみてください。
失業給付の意義は求職者が再就職を希望しその就職が決まるまでの生活支援です。働く意思が無い若しくは働けない状態と判断され無ければ支給されます、(原則として所定日数分)
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
貴方の保険料の考え方は、間違ってはいないと思います。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。
任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。
この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。
任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。
この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。
そこで・・・
(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?
(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?
(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。
そこで・・・
(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?
(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?
(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
ある会社での面接は、ハローワークを通じてのものなのでしょうか?
ハローワークを通じての面接であれば、就職が決まり一定期間が過ぎれば、失業保険はもちろん貰えませんが、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は一時金であり、かなり大きな金額ですからちょっと嬉しいかも。
しかし、その面接がはーローワークを通じてないものであれば、なんの対象にもなりません、残念ですがあきらめてください。
失業保険はもちろん、一時金も貰えません。
違法による給付の受け取りは、返済だけでなくより多くの請求が来ますので、不正は考えないほうが無難です。
ハローワークを通じての面接であれば、就職が決まり一定期間が過ぎれば、失業保険はもちろん貰えませんが、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は一時金であり、かなり大きな金額ですからちょっと嬉しいかも。
しかし、その面接がはーローワークを通じてないものであれば、なんの対象にもなりません、残念ですがあきらめてください。
失業保険はもちろん、一時金も貰えません。
違法による給付の受け取りは、返済だけでなくより多くの請求が来ますので、不正は考えないほうが無難です。
前回、派遣社員の失業保険の受給について質問した者です。
今回の退職を機に、会社都合で失業保険を頂けると派遣元担当者から言われています。
勤務期間は4年半です。
前回の質問の際
、ご回答頂いた中に、派遣社員の場合は派遣元が1ヶ月は仕事を探さないといけない義務があり、その期間が終わらなければ失業保険の手続きが出来ないとの回答を頂きました。
ということは、例えば12月31日付けで退職した場合、形だけでも1月31日までは同派遣元に仕事を探して貰い、それでも見つからなかった場合の2月1日から職安で受給の手続きが出来るという事なのでしようか?
という事は会社都合ですぐに失業保険が受給されるとしても、普通人より1ヶ月は遅くなるという事でしょうか?
退職から1ヶ月以上経って申請しても会社都合として処理してもらえるのかも不安があります。
自分でも色々と調べましたが、良く分かりませんでした。
詳しい方、教えて下さい。
今回の退職を機に、会社都合で失業保険を頂けると派遣元担当者から言われています。
勤務期間は4年半です。
前回の質問の際
、ご回答頂いた中に、派遣社員の場合は派遣元が1ヶ月は仕事を探さないといけない義務があり、その期間が終わらなければ失業保険の手続きが出来ないとの回答を頂きました。
ということは、例えば12月31日付けで退職した場合、形だけでも1月31日までは同派遣元に仕事を探して貰い、それでも見つからなかった場合の2月1日から職安で受給の手続きが出来るという事なのでしようか?
という事は会社都合ですぐに失業保険が受給されるとしても、普通人より1ヶ月は遅くなるという事でしょうか?
退職から1ヶ月以上経って申請しても会社都合として処理してもらえるのかも不安があります。
自分でも色々と調べましたが、良く分かりませんでした。
詳しい方、教えて下さい。
回答された方が勘違いされているか、ニュアンスが分かりづらかったのではないでしょうか?
退職後1か月で探すのではなく、1か月以上前に就労先との契約が終了することが明白で有る場合という意味を伝えたかったのではないでしょうかね?
退職理由自体は派遣会社側が言った理由になりますので、細かく考える必要はありません。
現場との契約終了で派遣会社とも契約を終了するならばその日が退職日。退職後2週間以内に離職票が届くので、ハローワークに持参して手続きを行う。そうすれば最短で手続き後、1か月後から失業保険の支給が開始される。という事になります。
(普通に会社を辞めて、手続きして、貰う。派遣だから違うという事はありません。)
▼下記、参考までに。
一般的にですが、現場との契約が終了する場合には1か月以上前に就業先の会社が派遣会社側に通達する必要があります。これは大抵派遣会社と就業先でも取り決めの契約をしています。(何日前に通達と言った感じで。法律でも何日前と決められています。)
就業先から通達があった時点で派遣会社は現場で働く派遣社員に他の現場で働くのか、それともそのまま退職するのかの意思確認を行います。
この時に退職するといえば”会社都合”になります。雇用主側が契約を打ち切る時点で会社都合です。(任期満了でも)
もし、次の現場を紹介してもらいたいと言えば派遣会社は退職日までに次の現場を探し、紹介することになります。
次の現場が見つからず、結果的に退職してもらうことになれば”会社都合”になります。
逆に次の現場が見つかれば本人に働くかどうかの確認を行い、承知すれば次の現場へ、拒否する場合は派遣会社側から”会社都合”、”自己都合”の判断が下され、契約を終了することになります。
これは必ず次の会社を希望するかしないかと聞かれた時点で「その場合は会社都合になります」とか「その場合は自己都合です」と説明がありますので、”派遣会社の指示に従うこと”です。
大半は働いている人を敬う気持ちから現場との契約が終了したら他の現場を紹介したて、本人が納得する仕事を提供できなかった場合には”会社都合”としてくれます。
ちなみに現場との契約が終了しても派遣会社との契約は契約終了後1か月間は継続することができます。
その間は健康保険や年金、そういった手続きは全て継続することになります。大半は自宅待機になるので給料は支払われません。
その退職後の1か月で次の仕事が見つかれば社会保険などは継続したまま次の現場に移ることができます。もし、1か月以内に次の現場が見つからなければ契約終了となり、健康保険や年金、そういった契約は解約されます。(年金については翌月からは本人が支払うことになります。)
★まとめると、派遣会社において、派遣社員の契約終了が明白ならば終了日より1か月以上前に本人に通達、希望するならば次の現場を探し、提供する。希望しなければ現場からの解雇となるので会社理由での退職になる。という事です。
次の現場を希望しても提供された仕事に納得できず、退職することにした場合については基本的には会社都合での退職。派遣会社が事前に”自己都合です”と言っていれば自己都合になります。
(よほどひどい会社でなければ会社都合となりますのでご安心ください。)
退職後1か月で探すのではなく、1か月以上前に就労先との契約が終了することが明白で有る場合という意味を伝えたかったのではないでしょうかね?
退職理由自体は派遣会社側が言った理由になりますので、細かく考える必要はありません。
現場との契約終了で派遣会社とも契約を終了するならばその日が退職日。退職後2週間以内に離職票が届くので、ハローワークに持参して手続きを行う。そうすれば最短で手続き後、1か月後から失業保険の支給が開始される。という事になります。
(普通に会社を辞めて、手続きして、貰う。派遣だから違うという事はありません。)
▼下記、参考までに。
一般的にですが、現場との契約が終了する場合には1か月以上前に就業先の会社が派遣会社側に通達する必要があります。これは大抵派遣会社と就業先でも取り決めの契約をしています。(何日前に通達と言った感じで。法律でも何日前と決められています。)
就業先から通達があった時点で派遣会社は現場で働く派遣社員に他の現場で働くのか、それともそのまま退職するのかの意思確認を行います。
この時に退職するといえば”会社都合”になります。雇用主側が契約を打ち切る時点で会社都合です。(任期満了でも)
もし、次の現場を紹介してもらいたいと言えば派遣会社は退職日までに次の現場を探し、紹介することになります。
次の現場が見つからず、結果的に退職してもらうことになれば”会社都合”になります。
逆に次の現場が見つかれば本人に働くかどうかの確認を行い、承知すれば次の現場へ、拒否する場合は派遣会社側から”会社都合”、”自己都合”の判断が下され、契約を終了することになります。
これは必ず次の会社を希望するかしないかと聞かれた時点で「その場合は会社都合になります」とか「その場合は自己都合です」と説明がありますので、”派遣会社の指示に従うこと”です。
大半は働いている人を敬う気持ちから現場との契約が終了したら他の現場を紹介したて、本人が納得する仕事を提供できなかった場合には”会社都合”としてくれます。
ちなみに現場との契約が終了しても派遣会社との契約は契約終了後1か月間は継続することができます。
その間は健康保険や年金、そういった手続きは全て継続することになります。大半は自宅待機になるので給料は支払われません。
その退職後の1か月で次の仕事が見つかれば社会保険などは継続したまま次の現場に移ることができます。もし、1か月以内に次の現場が見つからなければ契約終了となり、健康保険や年金、そういった契約は解約されます。(年金については翌月からは本人が支払うことになります。)
★まとめると、派遣会社において、派遣社員の契約終了が明白ならば終了日より1か月以上前に本人に通達、希望するならば次の現場を探し、提供する。希望しなければ現場からの解雇となるので会社理由での退職になる。という事です。
次の現場を希望しても提供された仕事に納得できず、退職することにした場合については基本的には会社都合での退職。派遣会社が事前に”自己都合です”と言っていれば自己都合になります。
(よほどひどい会社でなければ会社都合となりますのでご安心ください。)
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