失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
11月30日までの失業手当はもらえます。
12月1日が出勤日ですから、11月30日に失業認定申告書を持ってハローワークに行けばいいです。

そのときに再就職手当の説明も受ければいいですよ。

追記
ん~再就職手当の対象にならないかもしれませんよ。
11月30日の時点で、失業手当の残が1/3以上かつ45日以上必要になりますが、大丈夫ですか?
失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。

ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。

「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。

全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
失業して個人事業を考えています。主人は17日に社長から20日付けで事業所の廃止になると通告され20日で職を失いました。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
事業の開始は再就職手当受給の要件の一つですが、
そのためにはハロワ所長が開始した事業により受給資格者が
自立することができると認める場合とあります。

どういう条件でなのかはハロワに確認することをお勧めします。
失業保険について質問です。
残日数20日です。今日認定日で次の認定日は8月24日です。

今アルバイトをしようかと考えています。職安の募集からではなく、求人雑誌に載っていた所でバイトをしようと思っています。こういった場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
今日認定日だったので、一週間後くらいで支給されると思いますが、支給される前にバイトが決まったことが分かると貰えないってことはないでしょうか?
必ずハローワークの窓口で申し出る事です。それ決まりでから。どの位貰える、貰えないは金額によって異なる。
失業保険受給期間の延長中の就職について。
3月末に妊娠、出産のため退職し、現在は失業保険受給期間の延長中です。

来年、4月から仕事をしないかというお話をいただいていてはたらくとすると受給資格はなくなり、当然もらえるお金はないですか?

たとえば、11月1日に延長解除の手続きをしても待機期間(11月8日までの7日)と給付制限期間(2月8日までの3か月)がありますが、実際に働き始める前の2月9日から3月31日までの分はもらうことができるのでしょうか?

また、受給期間の延長解除手続きをせずにパートで働くとどうなるのでしょうか?
延長手続きはすでにしているんですよね?だったら、給付制限3カ月はもうすぎているので、これから3か月待つのはないですよ

給付日数が何日あるのかわかりませんが、就職までにもらいきるか、再就職手当をもらうかでしょうか

延長解除しないでパートで働くとして、雇用保険に入ったら、再就職したものとして扱われます。
失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…

離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

…ということで、間違っていないでしょうか?

問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…

もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?

また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?

雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
アルバイトでも、規定以内なら支給を受けながらできます。
そうされては、どうですか?
ちなみに、再就職手当はハローワークで就職したのみだったと思います。
また、残りの給付日数分を再就職手当てとして貰うので給付日数がなくなれば、就職手当てのお金も少なくなっていきます。
また、今度離職した場合に確か三年間は再就職手当てがもらえません。
給付はされますが。
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