失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
週の所定労働時間が20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイトは給付制限中と言えど就職の扱いになります。雇用保険に加入要件を満たしているので
給付制限中と言えど、ハローワークに無職ですだから失業給付下さいと申請しているのですから
ただ安定所もそこまでは鬼ではありません
給付制限中も週に20時間未満の仕事ならしても構わない、だけど必ず失業認定申告書に記載をし報告しなさいと言う事になっています
勿論収入の有無は問われません
だが気を付けて欲しいのは、短期や日雇いのアルバイトばかりをしており
求職活動をする意思がない、働く気が無いと安定所に認定されれば失業給付は受給出来ません
ですのでアルバイトをしてもいいが程ほどにしなさいと言う事です
失業保険受給中の国民年金について
教えてください。先日失業保険受給の為に初回講習を受けたのですが、その時に国民年金の変更届の書類をもらいました。第1号被保険者への変更が必要とのことで。私は就職中に妊娠し、出産・育児のために失業保険の受給延長の手続きをとっており、現在は夫の扶養家族に入っています。そろそろ働こうかと思い失業保険を受給しようと思って職安に行きました。

そこで質問なのですが、
① 失業保険をもらっている間は扶養家族から外れてしまうのでしょうか?

② もし外れてしまった場合やっぱりその間の健康保険も、今持っている保険証は使えなくなってしまうのでしょうか?

③ 失業保険をもらい終わった後でも就職が決まっていなければもらい終わってからすぐにまた夫の扶養家族に入れますか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいです。宜しくお願いします。
要 確認事項が二つあります。

雇用保険の基本手当日額は、いくらになるか。

①3,611円以下、あるいは②3,611円を超えた額。

旦那さんの加入している健康保険が、A:全国健康保険協会・公務員共済などか、あるいはB:○○健康保険組合か。


①基本手当の支給日額が3,611円以下の場合。

Aなら失業給付を受給中も、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。

Bの場合は、健康保険組合によって失業給付受給中は一切被扶養者として認めないケースがあります。
ほとんどの組合は認めてくれるようですが。
もし運悪く認めてくれない健康保険組合だった場合には、被扶養者分の健康保険証をいったん返却し、国民健康保険に加入しなくてはなりません。
年金のほうは、国民年金第3号被保険者のままでいられます。

②基本手当の支給日額が3,611円を超えている場合。

年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者ではいられません。
被扶養者分の健康保険証を返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を受け取って下さい。
それを市・区役所に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。


失業給付の受給が終わったあと、すぐに旦那さんの被扶養者になれるか:
最後の失業認定日に、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコを押されます。
それを旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出して、再度被扶養者になる手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、市・区役所にそれを提示して国民健康保険証を返却して下さい。
産後の仕事について・・・皆さんのご意見きかせてください
只今育児休業中です。
2月末で1歳になる子供がいます。保育園待機の為、4月より入園確定です。

不況の波に飲み込まれ、育児休暇切りに会います(涙)
契約社員なので次回の契約なしと言われ6月には無職になる予定です。
そこでみなさんならどちらにしますか??なのですが・・・

1、会社都合での退職なので5年以上働いているから半年の失業保険をもらえるから
半年の失業保険をもらいながら仕事を探す

2、会社にお願いするか、頑張ってパートでも転職して雇用保険を継続させることで
職場復帰金(35万~40万当たる見込みです)を頂く。

どちらがよいでしょうか?
辛い選択です。。困っています。
大変ですね~。
育休切りは多いらしいですね。

1,2どちらも難しい選択ですね。

・今後もフルタイムで働く意思がある
・今までの職務経験やお住まいの地域の求人状況から見て、再就職できる可能性が十分にある

なら。。。『1』を選びます。

2ですが、雇用保険が単に継続するするだけじゃ、ダメなんじゃ?
今働いている会社で半年経過し、会社から書類を記入してもらって初めて申請できるはずなので。。。
仮に会社側が復帰半年間雇用を継続してくれる、または契約社員→パートへ雇用形態を変更して就業できるなら、職場復帰金は申請出来ると思います。
この場合の失業保険給付は?
失業給付についてお聞きします。

この場合どうなるか、教えて下さい。

①去年10月に自己都合で退職。

②ハローワークで求職票を出し退職日翌日から就職活動。(就職が見つかると思っていたため失業給付手続きせず)

③今年5月、貯蓄が底を尽いてらちがあかなくなり失業給付手続きを予定。

この場合、まず失業給付手続きが可能なのか?それとやはり給付まで3ヶ月かかるのか?

宜しくお願いします。
一刻も早く受給手続をしてください

申請した日から7日+3ヶ月間は待機ですが
7日以降は規定内のバイトは申告すれば可能ですし
受給前に再就職した場合でも再就職手当などを受けられる可能性はあります

調べもせず、放置するのが良くなかったですね
一身上の都合って?会社都合じゃないの(怒)
会社(コンサル業、以降派遣元)から一方的に退職願が送られてきました。

状況を要約します。
・20年4月1日~21年3月31日まで、派遣先にて特に問題も無く業務を無事遂行しました。
派遣元と派遣先は1年の契約です。
・派遣元へは20年4月1日付けで入社。
労働契約書はありませんが、誓約書を提出しています。
・誓約書の一文です。
「7、都合により退職する場合は、退職願を提出し引継ぎを行うこと。」
「9、以上の各条項に違背したときは、何時解雇されても異存のないこと。」
・3月14日派遣元営業所にて社長より「来年度も大丈夫」と通告(同席社員多数)
・3月18日派遣元責任者より来年度も派遣先と契約が継続できると内定の電話連絡有
・3月24日派遣元責任者より来年度の派遣先との契約が流れたと電話連絡有
・3月26日派遣元社長より「来年度の就業は保障する」と電話連絡有も「考える時間が欲しい」と打診して了承される
・3月30日派遣元より第三者を経由して退職願、雇用保険被保険者証を一方的に受け取る
以降派遣元と連絡はとっていません
・退職願の内容
「この度一身上の都合により、平成 年 月 日をもって退職・・・」以降省略
記載する日付を鉛筆書きでメモあり、サインと押印するのみ
・事前の解雇通告はなし、離職票も未受理
・現在、これらの経緯から派遣元を退職する意思が固まりました。

当然内心穏やかでありませんが、いまさら喧嘩して長引くのも望みません。
会社都合にしてもらい、失業保険を一月目から受給する良い方法はありますでしょうか?

皆さんの知恵をお貸しください。

補足 早速労基署へ相談する為に出向きました。
労基署職員の立場は分かりますが、期待するようなアドバイスはしてくれませんでした。

要約しますと・・・
最終的に退職の経緯は重要では無く、離職票の離職理由を会社都合で要求すること。
それでもダメならば、ハローワークの方で異議申し立てをするようにと・・・

労基署に出向いたのは退職の経緯について賛同のアドバイスが欲しかったのですが、
このご時世この案件が多いのでしょうね、さらっと流された感じがするのは私だけでしょうか?
これから会社側に取り合ってみますが、相手も百戦錬磨で、お構いなく自己都合で離職票を送ってくるでしょう

そうなると、離職票にて異議申し立てして認めてもらえるんでしょうか?
証拠となる資料は、上記の退職願と退職勧奨なる書面がいっさい無いことでしょうか?
あなたは派遣社員なのですか?それとも正社員だったのでしょうか?
まず、失業保険をすぐに受給したいとの事ですが、退職願を出さなければ可能性はあります。

法改正後に各ハローワークがどう対応しているのか把握しきれていませんので確実な事は言えませんが、派遣元とあなたとの労働契約書がなく誓約書だけであるならば、あなたは派遣元会社で「期間の定めのない雇用」とされていた可能性があります。
→つまり書類上だと、あなたは派遣元会社の正社員だったかもしれないのです。

また派遣先との契約が終わっても、派遣元会社は次の派遣先を探して斡旋しなければなりません。1ヶ月ほど派遣先を探して見つからなければ、そこで初めて離職票の話になります。それにも関わらず、一方的に退職願を送りつけてきたとの事。ここで退職願を提出すると100%自己都合退職(離職区分:4D)で離職票が届きます。なので、退職願は絶対提出しない事です。

ちなみに会社は離職票を記載してハローワークへ持っていき、ハローワークであなたが完全な自己都合退職なのかどうかを、会社が一緒に持って行った資料などから判断した結果、離職区分を決めて離職票が交付されます。つまり退職願があると、ハローワークの職員も自己都合と判断してしまうのです。逆に退職願がなければどうなるかというと、会社は退職願の代わりに労働契約書を一緒に持って行きます。そうすると、あなたと派遣元との雇用契約書がないのでしょうし、仮にあったとしても会社都合による期間満了退職と見られるでしょうから、倒産・解雇された人がなれる「特定受給資格者」にはなれないかもしれませんが、3ヶ月間の給付制限なく失業保険がもらえる可能性はあります。

なので、あなたが質問内容に記載されている会社とのやりとりの内容や、私が記載している内容などを「ハローワーク」で話をして下さい。で、ハローワークからの見解を聞いたら、そのまま会社に電話して話をつけましょう。何か言われたら、ハローワークの職員の人に電話を変わってもらい、対応してもらいましょう。

最後に、行政は法律ごとに縦割りになっているので、雇用保険の事はハローワーク、労働基準法・労働安全衛生法などは労働基準監督署、健康・厚生年金保険は社会保険事務所に問い合わないと、今回あなたが感じたように期待する回答は得られませんので今後ご注意下さい。ちなみに労働基準法違反、労働安全衛生法違反とかがある状態で、労働基準監督署へ相談に行くとちゃんと行政指導してくれます。
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