雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
知人からの相談です。
今、勤めているところを3月で退職するのですが、失業保険はどれくらいの期間受給してもらえるのでしょうか?
金額の面でも分かる方教えてください。よろしくお願いします。
一定の加入期間があれば受給出来ます。5ヶ月間です。金額は離職証明の離職前6ヶ月の間の金額を180で割った金額を5回に分けて支給されます。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
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