失業保険給付中の短期バイトについて
会社都合の退職により、失業保険を受給していましたが、
今現在、失業保険の90日分の給付が終わり、個別延長分の給付中です。
最近、面接を受けた一社から「社員の枠は埋まってしまったが、期間限定で良ければお願いしたい」と返答があり、
話を聞いてみると、「12月末まで、1日6時間で週2~4のシフト制」とのことでした。
給付中のバイトの事をよく理解していなかったのと、少しでも仕事をしていたかったために承諾してしまったのですが、
「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。

たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
それだけの給料でやりくりすることは出来ず、バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
>「雇用保険に加入する必要がある」と言われました。
健保などと違い、1月分でも用件を満たせば、雇用保険をかけます。

> たった1ヶ月程度ですが、週4日が3週間、週2日が2週間となります。
1日6時間、週6日ですから週40時間、ここが引っかかっているのかな。

>バイトをしていない日の分は給付して欲しいと思っていますが、
バイトをしている期間は無職ではありませんから、失業手当ては給付されません。
副業のように考えれば、1日1時間程度、月20時間程度に抑えないと失業手当は受給できません。

>雇用保険に加入するとなれば、失業保険の給付は止まってしまうのでしょうか?
>個別延長分の給付中ということもあり、どうなるのか不安です。
無職ではありませんので、給付は止まります。
アルバイトを始めるとき、ちゃんとHWに伝えていますか?
そこで説明があったはずです。
給付は停止して、延伸扱いになります。

とにかく、HWで事情話したほうがよさそうですよ。
失業保険の再就職手当についての質問です。 自分で事業を始めようかと考えていますが、その場合、雇用保険の適用事業主になる、つまり、誰かを雇わなくては再就職手当は支給対象にならない、と言われました。
しかし、場合によってはその限りではなく、誰かを雇うことがなくても支給されることもある、と聞きました。どなたかご存知でしたら教えてください。ハローワークではそれもある、と言いつつもきちんと教えてくれませんでした。内緒の制度なのでしょうか?
個人事業主で起業しました。
その時は、再就職手当ではなく、新規創業手当ということで、雇用保険の受給金額の1/3をもらった記憶があります。ただし、受給期間の残りが1/3以上ないと資格がありません。再就職手当ではありませんでした。

このデータは5年前のことなので、いまは制度が変わっているかもしれません。。。
結婚を機に10年以上勤めた会社を退職しようと思っています。
妊娠しているわけでもないので、失業保険、職業訓練を受けながら、のんびり就職活動を考えていますが
以前から営んでる自営の副業の収入があります。
最近では、副業の収入は0~3万程度ですが、
始めた当初、開業届けも提出し、青色申告も継続しています。
労働時間は1日4時間を超える事はありません。
このような場合、失業手当を貰える対象外となってしまったり、減額されてしまうのでしょうか?
あまり収入がない場合は廃業しておいた方がいいのでしょうか?
また、廃業するなら何ヶ月前や、何月など参考になる事があれば教えて下さい。
職安の判断です。
「失業していない」とされる可能性もあります。

〉労働時間は1日4時間を超える事はありません。
あなたの意思で幾らでも変えられるんだから意味がありません。
クレジットカードを作りたい。
15年間勤めた会社を辞めて個人事業を始める事にしました。
クレジットカードは1枚持っているのですが
仕事用とプライベートを分けたいと思い1枚クレジットカードを作りたいのですが
個人事業予定の無職ではクレジット作成は無理でしょうか?

前の会社の社長とも付き合いがあるのですが
「クレジット会社から在籍確認のTELが来たら在籍してるって言っておくよ
ウチの名前書いて申し込めば?」と言ってくれたのですが、
現在私は事業の準備も行っていないので一応失業保険を貰っています。
このような事は駄目かもしれませんが、やはり審査は通らないでしょうか?

もしくは、今使っているVISAカードは20年間毎月20万円ほど必ず使っており
合計で4千8百万円ほど一切の延滞や滞納無しで払い続けてきました。
どこのカードでも良いのでVISAカードをもう1枚作るのは無理でしょうか?
VISAと言われましてもそれは国際ブランド名です。クレジット会社の名前ではありません。もしもあなたが三井住友VISAを現在持っていて、同じ三井住友VISAをもう1枚というのであればそれは不可能です。

また、個人事業の無職では間違いなくカードの審査は通りません。どこのカード会社も通りません。差し出がましいようですがどうしても2枚の必要があるのでしょうか?クレジットとは「信用」の意味でその使い方は「一時的借金払い」です。今1枚持ってらっしゃることですし、事業を立ち上げて実績を残してからもう1枚作ったほうが確実ではないかと思うのです。

≪補足読みました≫
「2枚に分けなくてもよい理由」ですか?変なこと言うなぁと思いました。クレジットカードを利用すときあなたがサインをしますよね。その紙と引き換えに「カード利用控え」と「領収書」をどこの店でもあなたに渡します。渡さないのはコンビニくらいのものです。


この「領収書」は形状はレシート状ですがよく見てください。領収書と書いてあります。あなたが個人事業主になるのか法人になるのか知りませんが、この領収書は所得税法上、法人税法上立派に「領収書」として認められているものです。これがあれば、カードが1枚でも個人利用か会社の経費か区別できるはずです。

あなたは、「それには私の名前が書いてないではないか」と言うでしょうが、クレジット利用の場合お店側は手書きの領収書を発行してはくれません。当然ですね。お店側から見たらまだお金を受領したわけではないから発行してくれません。しかし、クレジットカードを利用した場合「ご利用明細控え」とレシート状の「領収書」を発行してくれるのです。それが税務署にも通用するのです。

それでもまだ、カードが1枚だと不便とか、1枚で公費と自己利用を分けるのが面倒とかいうのならば、ああなたは個人事業主にむいていないと思います。
教えてください。飲食店に勤めています。

今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。

①有給が30日間ある

②転職先はまず試用期間で保険に入らな


ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??

ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
確かにご質問者様が考えられた様に、転職先で社会保険や雇用保険に加入できない状況であれば、現在の職場で8月1日から有給消化としておけば、国保に加入する必要もありませんね…

しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。

有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。

有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?

以下は蛇足ですが…

本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。

ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。

会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
健康保険・年金について教えて下さい。
3月末で主人が自己都合で退職し、今後は個人事業主として会社を営む予定です。

私は2年前に妊娠を機に退職、失業保険の延期を申請し、現在まで主人の社会保険の扶養に入ってました。本日区役所の保険・年金課に行くと、4月以降の来年度分の保険料の算出が出来るのは6月頃なので、それまでは任意継続しておいて、6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
そこで質問です。
①社会保険を任意継続した場合、私と子供は今まで通り扶養に入れますか?
②その場合、私の失業保険はもらえますか?
③その場合、年金は厚生年金?国民年金?
④主人が会社を立ち上げてからも、任意継続の方が安い場合、2年金は継続出来るんですか?

無知なので質問も支離滅裂だと思いますが、教えいただけると助かります。
> 6月に算出してから、国民健康保険か2年間任意継続するか決めては?とアドバイスされました。
うーむ これは、言ってはならないことですね。 うーむ。

① OKです。
② OKです。
③ 国民年金です。
④ ここが問題というか、正しいルールをいうと
任意継続の場合、基本的に抜けることはできません。
ただし、 A 2年間絶った場合
B 社会保険に加入するようになった場合(転職)
C 資格喪失した場合(お金を払わなかった場合)
は抜けれます。
なので、国保の方がやすいから といって、任意継続はぬけれません。

でも C で 任意継続できなくなった場合は、 国保に入ります。
なので、実質的には できるのですが、 本当はできないので、公務員がそんなことを表立って
いうのは、ちょっと変です。 まあ、実態に即していますが・・・

尚、昨年末か今年の1月にもらった 源泉徴収票をもって試算してもらえば、大体わかりますよ。
市にそのデータがくるのが6月くらいなので、なにもなければ、今は計算できないっていわれますけど。
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