出産するので間もなく妻は会社を辞めます。(小さな会社なので育児休暇はなし)そこでしばらくは失業保険をもらおうと思うのですが仕事をやめて3ヵ月後から半年しか失業保険はもらえないのでしょうか?
年齢と加入年数で受給日数は変わります。65歳未満で自己都合退職の場合、10年未満・・90日、10年以上20年未満・・120日、20年以上・・150日となっているので半年はないです。
出産による退職=働けない、ということなので3ヵ月後からも貰えません。まずは退職後30日経過してから離職票を持ってハローワークへ行き受給期間延長手続きをして下さい。出産後8週間経過してから受給できるようになります。
出産による退職=働けない、ということなので3ヵ月後からも貰えません。まずは退職後30日経過してから離職票を持ってハローワークへ行き受給期間延長手続きをして下さい。出産後8週間経過してから受給できるようになります。
失業保険について質問です。今年の1月位に仕事を辞めた友人が居ます。失業保険の手続きをしておらず、今までの蓄えで生活してたみたいなんですけど、
今からでも失業保険の手続きをして給付とかされるのでしょうか?ちなみに就職活動は今から始めるそうです。
今からでも失業保険の手続きをして給付とかされるのでしょうか?ちなみに就職活動は今から始めるそうです。
雇用保険の受給期間(有効期間)は退職後1年間です。
来年の1月までは有効ですが、手続き後待機期間7日、自己都合退職の場合それから3ヶ月間給付制限があり保険は支給されません。
いまから手続きをしてもほとんどもらえない可能性があります。
このまま放置すれば退職後1年で前の会社でかけていた保険の期間も消滅してしまいます。
これからできる最善の方法は、なるべく早く再就職先を見つけ、退職後1年以内に再就職された場合は通算されますのでそれに間に合うように再就職され以前かけた期間を無駄にしないことです。
来年の1月までは有効ですが、手続き後待機期間7日、自己都合退職の場合それから3ヶ月間給付制限があり保険は支給されません。
いまから手続きをしてもほとんどもらえない可能性があります。
このまま放置すれば退職後1年で前の会社でかけていた保険の期間も消滅してしまいます。
これからできる最善の方法は、なるべく早く再就職先を見つけ、退職後1年以内に再就職された場合は通算されますのでそれに間に合うように再就職され以前かけた期間を無駄にしないことです。
失業保険の日額計算をする場合、休職で2ヶ月間60%の給料をもらっていた場合(会社には出勤しないで)は過去6ヶ月の賃金計算ではその2ヶ月は除外するのですか?
はい、除外します。
離職票の備考欄に、その旨が記載されます。
休職期間の2ヶ月間を除外した、離職日前6ヶ月間で賃金日額を計算します。
離職票の備考欄に、その旨が記載されます。
休職期間の2ヶ月間を除外した、離職日前6ヶ月間で賃金日額を計算します。
失業保険って申請後何ヶ月でもらえるようになりますか?
2ヶ月から4ヶ月も先じゃなきゃもらえないと聞いたことがあるのですがそんな先じゃ失業保険の意味がなくないですか?
その間仕事はしちゃいけないとか次
の働く場所みつける間の生活費確保のために失業保険をもらいたいのにそんな先じゃなきゃもらえない。申請が通るまで何ヶ月も一切働くの禁止。少しでも働いたらもらえない。とか人を苦しめてると思います。
次の就職決まるまで繋ぎで派遣など行っても失業保険は無効になるのですか?
そんなこと言って何ヶ月も先じゃないともらえないなんて理不尽じゃないですか?
申請通るまでの間どう生活しろというのですか?
2ヶ月から4ヶ月も先じゃなきゃもらえないと聞いたことがあるのですがそんな先じゃ失業保険の意味がなくないですか?
その間仕事はしちゃいけないとか次
の働く場所みつける間の生活費確保のために失業保険をもらいたいのにそんな先じゃなきゃもらえない。申請が通るまで何ヶ月も一切働くの禁止。少しでも働いたらもらえない。とか人を苦しめてると思います。
次の就職決まるまで繋ぎで派遣など行っても失業保険は無効になるのですか?
そんなこと言って何ヶ月も先じゃないともらえないなんて理不尽じゃないですか?
申請通るまでの間どう生活しろというのですか?
会社都合で解雇になったら、手続きして7日でもらえます。
自ら辞めたら7日+3ヶ月給付制限がつきます。
また、働くのが禁止ではありません。
就労とみなされないなら働いてもいいです。
ただ、規制があります。
また、自己都合で辞めたのは自ら辞めたのだから、給付制限3ヶ月ついて当たり前では?
そんなことしたら、
半年就労→雇用保険→半年就労→雇用保険横行しますよ。雇用保険破綻しますよ。
自ら辞めたならそれは、
自分の責任であり、
ボランティアじゃありません。
やむを得ず辞めたなら、
特定離職者もあります。
ただし、人が嫌だとか、
もう、やりたくないとか、わがままみたいに辞めたのは自業自得です。
自ら辞めたら7日+3ヶ月給付制限がつきます。
また、働くのが禁止ではありません。
就労とみなされないなら働いてもいいです。
ただ、規制があります。
また、自己都合で辞めたのは自ら辞めたのだから、給付制限3ヶ月ついて当たり前では?
そんなことしたら、
半年就労→雇用保険→半年就労→雇用保険横行しますよ。雇用保険破綻しますよ。
自ら辞めたならそれは、
自分の責任であり、
ボランティアじゃありません。
やむを得ず辞めたなら、
特定離職者もあります。
ただし、人が嫌だとか、
もう、やりたくないとか、わがままみたいに辞めたのは自業自得です。
離職票と雇用保険被保険者票の必要性について
今月末(11月28日)で現職を辞め、
来月より(12月1日)新しい勤め先が決まっております。
※11月29日、30日は土日であり、
今勤めてる会社ももともと定休日なので、
28日づけで退職となっております。
○この場合、離職票と雇用保険被保険者票は必要でしょうか?
1.自分で調べたところ、雇用保険被保険者票は、
失業保険の受給に関わらず、(もちろん今回は受給しませんが)
新しい勤め先で提出を求められる可能性がある、ということで
必要だと聞いております。
2.しかしながら離職票の有無は双方の意見が有り、
困惑しております。
恐れ入りますが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
今月末(11月28日)で現職を辞め、
来月より(12月1日)新しい勤め先が決まっております。
※11月29日、30日は土日であり、
今勤めてる会社ももともと定休日なので、
28日づけで退職となっております。
○この場合、離職票と雇用保険被保険者票は必要でしょうか?
1.自分で調べたところ、雇用保険被保険者票は、
失業保険の受給に関わらず、(もちろん今回は受給しませんが)
新しい勤め先で提出を求められる可能性がある、ということで
必要だと聞いております。
2.しかしながら離職票の有無は双方の意見が有り、
困惑しております。
恐れ入りますが、どなたかご教授頂ければ幸いです。
1.新しい職場に雇用保険被保険者証を提出する必要があります。
2.離職票を新職場に提出する必要はありません。
離職票は転職にあたって必要なものではありません。
万が一次の職場を退職することになったとき、失業給付を給付する際前職での離職票も必要になる場合がありますので、保管しておいてください。
2.離職票を新職場に提出する必要はありません。
離職票は転職にあたって必要なものではありません。
万が一次の職場を退職することになったとき、失業給付を給付する際前職での離職票も必要になる場合がありますので、保管しておいてください。
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