失業保険について教えて下さい。他も読んだのですが、詳しく分かる方お願い致します。

派遣で11ヶ月働いていた所を、契約満了で終わりました。更新はありませんでした。自己都合では無いので、保険が使えるか派遣会社に聞いた所、1ヶ月足りないので無理と言われました。やはりこの場合無理なのでしょうか?どなたか宜しくお願い致します。
11ヶ月以内に、月に14日以上勤務して、それが6ヶ月以上あれば受給資格があったと思います。
ハローワークへ確認して頂いた方がいいと思います。
夫の扶養に入る場合の退職、得なのは月末か月末前日か!?
3月いっぱいで契約社員を退職する者です。

妊婦のため失業保険の手続きを延長し、夫の扶養に入ります。
ネットで調べていたら、退職日が月末か月末前日かで違うのですね!
まだ勉強し始めた所なので、詳しい方是非アドバイスお願いします。

3/30で辞めるべきか、3/31で辞めるべきか。
損得、メリットデメリットを教えて下さい!

※扶養の条件は満たしております
※夫の会社にはまだ確認していませんが、3/31でも4/1でも扶養に入れるという設定でお願いします
あなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているなら、月の最終日の時点で加入していれば、その月は健康保険・厚生年金保険の加入月数に入ります。
ですから、健康保険料・厚生年金保険料が掛かります。
一方、厚生年金額の算定対象になります。


〉失業保険の手続きを延長し

「受給の延期」と「受給期間の延長」との違いが分かっていないし、当然ながら「受給期間の延長」の手続きをしなければ、受給期間は延長されません。
アルバイトをしている場合、雇用保険の加入条件を教えて下さい。

またやめた場合アルバイトでも失業保険はもらえるのでしょうか?


調べているのですが上手くいかず、古い情報しか入手できません。
詳しい方、教えて下さい。
雇用保険の加入条件や失業したときの受給資格に正社員もバイトも関係有りません。
雇用保険の加入条件は週20時間以上31日以上の雇用継続の見込みがある場合です。
ただし、昼間の学生は加入できません。

受給資格は自己都合退職で加入の期間が1年で、11日以上出勤した月が過去2年以内に12か月有ることです。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
貴方の保険料の考え方は、間違ってはいないと思います。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。

任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。

この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
先月4年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。

再就職のあてが無く、失業保険の給付を受けようと思うのですが、
自己都合での退職でも病気理由の退職であれば3ヶ月の待機機関が無くなると知りました。

自分は去年の年末よりうつ病と診断され、月に2回通院しながら勤務しておったのですが(今も通院中です)、もしかしたら自分もそれを適用してもらえるのかな?と思って質問させていただいております。

まだ会社から離職票は届いておらず、今手元にあるのは、雇用保険被保険者証、健康保険離脱証明書、年金手帳です。

通常、ハローワークへ離職票を持って届け出をし、医師に書いてもらう診断書のような紙をもらい、医師に記入してもらった後、それをハローワークへ提出 という流れで理解しているつもりなんですが、これであってますでしょうか?

また今の離職票が無い状態で、これを進める事はできるのでしょうか?

現状、年金 健康保険の手続きは終わっております。
離職票がないと失業保険の手続きは受け付けてもらえないと思います。

退職した会社に電話して催促した方がよいですよ。

また、病気理由で給付制限をなくす話しですが、会社(仕事)が原因で発病したのなら、制限なしもありえます。

家庭など仕事以外のことが原因なら、制限はあります。

失業保険の受給条件のひとつに「働ける状態の方」とあるので、医者から就業をとめられている状態なら、働けるようにならないと失業保険は出ない可能性があります。

「仕事が原因でうつ病になって退職したが、今は働ける」ということなら制限なしになる可能性が高いです。

ハローワークから所定の診断書を渡されるので、医者に記入してもらい、提出する形になります。
仕事を寿退社したのですが、失業保険をもらっている間は旦那さんの扶養に入れないんですか?


130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
あなたの、失業給付の日額が3612円だと、以降の年収が130万を超えると見なされて、失業手当受給中は、ご主人の扶養にになれないことになります。
給付が完了すれば、それ以降の年収が130未満になれば扶養になれる場合があります。

失業給付の日額は、退職前の6カ月のお給料の合計÷180日で出した金額の、50%~80%になります。

※補足について
求職を申し込まれて、失業手当の申請をされたのち、待期期間7日間であなたが無職であることの確認があります。
失業手当は、求職活動をしているにもかかわらず、無職であることが前提になります。
そのご初回認定がありますが、その時に正確な金額が分かります。
申請された時点では、まだあなたが本当に失業中であることの確認はできませんが、おおよその金額は教えてもらえます。※
関連する情報

一覧

ホーム