失業保険について
調べてもわからなかったので質問させてください
現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です
今後失業保険を受給したいと考えています
失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に
傷病手当金も含まれるか知りたいです
含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした
もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
調べてもわからなかったので質問させてください
現在勤務先の健康保険会社から傷病手当金受給中です
今後失業保険を受給したいと考えています
失業保険の計算で使われる「基本日額=離職前の6ヶ月間に支払われた賃金」の中に
傷病手当金も含まれるか知りたいです
含まれる、含まれない、どちらの主張も書かれておりどちらが正しいのかわかりませんでした
もしお分かりの方がいらっしゃれば教えてくださいませんか?
失業給付の金額は離職前6ヶ月の賃金が基礎となって計算されます。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。
雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
賃金はあくまで会社が労務の対価として支払ったものが対象なので、傷病手当金は賃金には含まれません。
雇用保険の書類の記載をする上で、健康保険の傷病手当金請求書の中の医師の証明欄のコピーを添付する必要がありますが、それは労務不能であった期間を証明する為の資料として必要なだけで、金額は一切関係ありませんよ。
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。
というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。
(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。
失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
扶養について教えて下さい!
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
9月末に父の扶養にいれてもらいます(社会保険)
年収103万以内にすることは
わかっているのですが、
103万以内の計算は
何月に始まって、何月までに103万にしておくのでしょうか?
また
失業保険を貰っていたら
その給付も103万に含むことになるのでしょうか?
全くの無知です。
優しく教えていただきたいです(>_<)
年103万以内、の枠はお父様の所得税の計算をするとき、扶養家族として申告できるかどうかです。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
扶養家族が一人余分にいれば、お父様は課税額を38万円減らすことが出来、結果所得税額が減ります。
また給与収入で年103万以内だったら、本人にも所得税額は発生しません。(住民税はかかることがあります)
税金の申告で1年というのは毎年1月1日から12月31日までのことです。
健康保険の被扶養者に出来るのは(大抵の場合)収入が月108,333円以下、年額にして130万円以下の人です。
こちらは、それまで収入が多くても、今後収入がなくなる・少なくなる場合は大丈夫です。ただし、失業保険を受給中で、基本手当て日額が3,612円以上の人は月収108,333以上とみなされるので、被扶養になれません。
受給が終わるまで国民健康保険に加入するか、前職で加入していた健康保険の任意継続をするか、になります。
また、お父様の健康保険被扶養者になっても国民年金は自分で加入しなくてはなりません。
税金の計算上、103万枠に失業保険が含まれるか・・・非課税です、あなたの今年の収入の計算に含めなくてOKです。
12月まで待ってあなたの今年の収入が(失業保険は含めず)103万円以下になりそうだったら初めて、お父様はあなたを扶養親族として年末調整(一年分の収入・所得に対する税額と、月々差し引いた税額との過不足を会社が清算してくれる)で申告すれば良いのです。
給与収入103万円の場合、-給与所得控除65万円、=給与所得38万円 扶養親族は所得38万以下の人。なので。
来年以降も、お父様の月々の給与計算時には扶養人数からはずしておいて貰えば、年末になってあなたの収入が103万をオーバーした為に年末調整で税金を追徴される可能性を避けることができます。
ただし、130万円をオーバーすれば健康保険被扶養から外されてしまいますが。
あなたにとっては、あなたの収入が103万円を超えた場合、単純に所得税額が発生するだけです。給与収入で、月々源泉徴収されていれば、年末調整で過払い分・不足分を調整してもらうことになります。 あるいは確定申告をします。
少しはお役にたったでしょうか? ・・ 良かったら他の回答も見てください。もちろん完璧ではありませんが。
退職後の保険について
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
今月三月末に職場を退職する者です。なにかと無知なもので情けないばかりですが、質問に答えて頂ければと思います。
三月末に退職し、失業保険をもらうつもりでいます。
それなら扶養家族に入れないから、四月から「国民健康保険、または任意社会保険のどちらかを選択して」「源泉徴収票を市役所に持って行けば計算してくれるから、どちらが安いかわかるから」
と、経理の方に言われました。
失業保険をもらう場合、扶養家族に入れないのでしょうか?
またそれぞれの保険がよくわからない状態です・・
社会人として情けないのですが。。
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業手当を日額3,612円(年収130万円)以上受給している間は、健康保険の被扶養者になることは出来ません。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
健康保険の被扶養者になれないときは、任意継続か国民健康保険のいずれかの選択となります。保険給付の面ではいずれも差がないので、保険料の安い方を選択します。任意継続の保険料に関しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)に、国民健康保険料に関しては、市町村役場に聞いて下さい。
それぞれの保険は、私傷病で治療が必要になった場合に自己負担3割で治療を受けることが出来るというのが一番多い給付です。もし、保険に加入にしていない場合、治療費は10割の自己負担となります。
あと、退職後は国民年金にも加入しなければなりません。4月以降の保険料は、月額14,660円です。手続きは市町村役場でやってくれます。
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