保険関係の詳しい方、お願いします。
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
私は20代男性で先月末、婚約者と入籍し夫婦となりました。
妻は6月末まで会社で勤務し、今は主婦をしております。
今後の手続きのこともあるので私は会社の総務部で扶養や健康保険の手続きについて問い合わせしました。
妻の希望は失業保険の保険料給付は受けておきたいということと急な病気や怪我などのために健康保険には入りたいということです。
そして、下記が総務部とのやりとりです。
Q1:
妻は6月末まで働いていた会社を退社しました、しかしいずれは就職活動をしたいのですが私の会社の扶養家族には入れますか?
A1:
会社としては妻が失業保険の申請手続きをしなければ扶養に入れるが申請をしてしまうと扶養に入れるのは無理。
Q2:
扶養に入れば同時に会社の健康保険の手続きができますよね?
A2:
妻の健康保険は以前に勤めていた会社に任意継続の手続きをすれば前の会社の健康保険が使えるのでそれを使用してほしい。
その後、いろいろ疑問があり手続きが進まず今の状態でいます。早く何かしらの手続きをしたいと思っておりますのでみなさんのお力をよろしくお願いいたします。
私の希望としては妻を会社の扶養に入れてやりたいの
Q1に対する会社の回答は概ね正しいといえます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
奥さまをご主人の「健康保険」の「被扶養者」とするには、今後1年間に奥さまの収入が130万円未満であることが条件となります。失業給付金は「収入」と見なされ1年間継続して受給するものとして扱われるのです。つまり失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上である場合「3,612×12ヶ月=130万円以上」となるため「被扶養者」とは認められなくなるのです。
Q2は、被扶養者になるのであれば失業給付金を受給することはできません。失業給付金を受給なさるのであれば、奥さまが従前の勤務先で加入していた健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」となるか「国民健康保険(市区町村が運営)」の被保険者になります。
失業給付金受給終了後は、ご主人の「被扶養者」となることができます。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。
現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?
直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
一方の会社を年内に退職している場合にはその源泉徴収票を提出することで、在職の会社が年間収入を合算し年末調整をしてくれます。
質問者様は2社に在籍されているので、必然的に確定申告をしなければなりません。
>飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して
とありますが、年末調整とは1年間の収入が確定しないとできません。
ですからどこの会社も年末に行うのです。
当然
>いつも年末ギリギリくらいにくれるので
となります。
その年末調整時にもう1社の年間収入の確定版を提出する事にはかなり無理があります。
おそらく飲食店の事務方は、質問者様が他社を退職済みと勘違いしているのではないでしょうか。
それか単に勘違いですね。
今回は飲食店の会社での年末調整はどちらでも構いません。
ですが、会社は年末調整をしてくれると思います。
あとはご自身で確定申告をします。
必要なものは
・2社の源泉徴収票
・印鑑
・通帳(おそらく還付になるので)
・年末調整をしていなければ各種控除証明書
です。
期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)ですが、還付になる場合はそれ以前でも大丈夫です。
参考までに、
平成23年中にご主人に給与収入があれば、ご主人は確定(還付)申告をすることでいくらか所得税が戻ってくると思われます。
質問者様は2社に在籍されているので、必然的に確定申告をしなければなりません。
>飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して
とありますが、年末調整とは1年間の収入が確定しないとできません。
ですからどこの会社も年末に行うのです。
当然
>いつも年末ギリギリくらいにくれるので
となります。
その年末調整時にもう1社の年間収入の確定版を提出する事にはかなり無理があります。
おそらく飲食店の事務方は、質問者様が他社を退職済みと勘違いしているのではないでしょうか。
それか単に勘違いですね。
今回は飲食店の会社での年末調整はどちらでも構いません。
ですが、会社は年末調整をしてくれると思います。
あとはご自身で確定申告をします。
必要なものは
・2社の源泉徴収票
・印鑑
・通帳(おそらく還付になるので)
・年末調整をしていなければ各種控除証明書
です。
期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)ですが、還付になる場合はそれ以前でも大丈夫です。
参考までに、
平成23年中にご主人に給与収入があれば、ご主人は確定(還付)申告をすることでいくらか所得税が戻ってくると思われます。
この場合、失業保険はもらえるでしょうか?
7月31日付で自己都合により退職しました。失業保険の申請書はまだ職安へ出してません。
この状況で、他社派遣、今月末までの仕事をした場合、それが終了してから職安で7/31辞めた仕事の失業保険の手続きをしてそれから失業保険をもらうことできるんでしょうか?
7月31日付で自己都合により退職しました。失業保険の申請書はまだ職安へ出してません。
この状況で、他社派遣、今月末までの仕事をした場合、それが終了してから職安で7/31辞めた仕事の失業保険の手続きをしてそれから失業保険をもらうことできるんでしょうか?
自己都合であれば、辞めて申請して3か月後からの受給となります。
自己都合の場合と会社都合の場合だと金額も違ってきます。
要は会社辞めて3か月間無職でいて、お金もらうのか、雇用保険をもらわずにすぐバイトなり仕事をするのか。この2つしかありません。
失業保険なんて3か月間、無職の状態にまでなって貰う必要はないと思います。
あんなの掛け捨てですよ。
仕事をすぐ見つける事をお勧めします!!
補足に関しては問題ありません。
申請時には仕事は何もしてたらダメですよ(^-^)
自己都合の場合と会社都合の場合だと金額も違ってきます。
要は会社辞めて3か月間無職でいて、お金もらうのか、雇用保険をもらわずにすぐバイトなり仕事をするのか。この2つしかありません。
失業保険なんて3か月間、無職の状態にまでなって貰う必要はないと思います。
あんなの掛け捨てですよ。
仕事をすぐ見つける事をお勧めします!!
補足に関しては問題ありません。
申請時には仕事は何もしてたらダメですよ(^-^)
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。
契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。
このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
この度、9年間勤めた会社を辞め、旦那の転勤先について引っ越しました。
今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
今月の19日までは前職の有給休暇を消化中です。退職後、失業保険を申請したいのですが、旦那の扶養に入ると失業保険
が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
どこかに相談したいのですが、どこに相談してよいかもわからず…
無知でお恥ずかしいのですが教えていただけますでしょうか。
>旦那の扶養に入ると失業保険 が申請出来ないという人と、出来る、という人がいて混乱しています。
そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。
--------------
これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
そうでないでしょう。 失業保険をもらっている間は扶養に入れる入れないとい説があるという意味でしょう。(間違った解釈です。)
それは失業保険の金額に左右され,さらに,保険組合の規則にばらつきがあって一律でないために差がある場合があるということです。 自分の旦那の会社の社会保険がどうなっているかを聞きましょう。
本来その内の年金は国の法律ですので違いはないわけですので,一律の決まりですがどうして会社ごとに言うことが違うのかは
私は理解は出来ていません。
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これを逆に利用すれば,扶養でい続けるには条件を外れるような失業保険は受けない(申請しない)という方法もあるということになりますね。 どうしたいかは個人の選択ですね。
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