下記の場合、会社都合退職になりますか?
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
先月末、社長から「君とは一緒に働きたくないから辞めたいと、他の従業員数名から申し出があった。この申し出を受けて、俺なりに考えた結果、君には協調性がないと判断した。従って、君を現職場から系列店舗に異動させるか、このまま退職させるかどちらかしか改善方法を見出せない。どちらか選んでもらいたい」と言われました。
すぐに答えを出せる訳もなく、今月に入りまた社長から「異動を選んだ場合、社員扱いだが社会保険は一切なし。万が一現職場に残りたいなら、アルバイト扱い(社会保険は一切なし)にする。」と言われました。
今現在、自分は正社員として勤務しており、
社会保険、厚生年金に加入しています。
ただ、今月いっぱいに上記の返事を迫られることになりそうで、
社会保険一切なしの勤務なら退職を選ぼうと思っています。
もし自分が、今月(2月)いっぱいで退職した場合、
失業保険はもらえますでしょうか?
雇用保険の被保険者となった年月日はH19年3月1日、
確認通知年月日はH19年3月2日と
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載されており、
H23年1月31日までは、雇用保険に継続加入しているはずです。
(1月分の給料がどうなるか分かりませんが…)
社長からは「これは退職勧告(クビ)ではないから勘違いするな。」と
話に付け加えられており、あくまで自分を自主都合退職にさせる気でいるようです。
今回の自分のケースは、会社都合の退職に当てはまるでしょうか?
雇用保険に詳しい方、また自分と同じケースで
退職されたことのある方のご意見をお願い致します。
雇用保険は半年~5年未満は3ヶ月(90日分)支給です。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
会社都合なら申請してすぐ支給され、3ヶ月後に
職につけてない場合は更に2ヶ月支給です。
しかし自主退社では3ヶ月後に3ヶ月分です。
このままだと自主退社扱いにされてしまいますね・・・
そこで社会保険の件です。
週30時間以上勤務する場合、社会保険に加入しないことは普通出来ません。
パートであっても社会保険は強制加入です。
加入しない場合は事業主に罰則が課されます。
健康保険法・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法・6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
上記の決まりを会社は無視するでしょうか。
労働基準監督署に相談しますと伝えてはどうですか?
それで怒ってクビになったら会社都合になりますし
1ヶ月前の勧告でなかったら不当解雇で1ヶ月分の給与を請求できます。
損しないように良く考えて動いて下さい。
実際、ひどい話なので労働基準監督署に相談も良いかと。
失業保険について教えてくださぃ!7月4日で五年勤めた会社から解雇を言われ、やめました。まだ有給が8月5日までは残っています。
今、結婚していてこれからは旦那の扶養に入り、働かないつもりなんですが…。失業保険はもらいたいと思っています。そうゆう場合は、離職届けを持って、他の会社の面接などしないといけないんですよね?
それと、ハローワークで募集している仕事先から選んで面接しないといけないのですか?
知り合いなどのところに面接等行くのはだめなんですか?
今、結婚していてこれからは旦那の扶養に入り、働かないつもりなんですが…。失業保険はもらいたいと思っています。そうゆう場合は、離職届けを持って、他の会社の面接などしないといけないんですよね?
それと、ハローワークで募集している仕事先から選んで面接しないといけないのですか?
知り合いなどのところに面接等行くのはだめなんですか?
みなさんが言っている通り、働く気があって就職活動をしている人に金銭的支
援をしてくれるのが失業保険です。
なので、働かないつもりなのであれば失業保険をもらうことはできません。
あと、旦那様の扶養に入るとのことですが、失業保険をもらっている間は扶養に
入ることはできません。
ちなみに、ハローワークの求職活動はなにも面接まで行かなくても大丈夫です。
セミナーに参加したり、ハローワークの職員に職業相談をしたりと、色々と求職活動
の手段はあります。
そこらへんのことは、ハローワークによって違うところもあるようなので、ハローワークに
出向いて説明会を受けるのが早いと思います。
そのときにくれぐれも働く意思がないことを言わないように。。。
援をしてくれるのが失業保険です。
なので、働かないつもりなのであれば失業保険をもらうことはできません。
あと、旦那様の扶養に入るとのことですが、失業保険をもらっている間は扶養に
入ることはできません。
ちなみに、ハローワークの求職活動はなにも面接まで行かなくても大丈夫です。
セミナーに参加したり、ハローワークの職員に職業相談をしたりと、色々と求職活動
の手段はあります。
そこらへんのことは、ハローワークによって違うところもあるようなので、ハローワークに
出向いて説明会を受けるのが早いと思います。
そのときにくれぐれも働く意思がないことを言わないように。。。
現在の退職後、すぐに県外へ引っ越します。失業保険や、健康保険などについておしえてください。
現在就業中なのですが、県外への引越しを機に3月上旬に退職予定です。
また、退職日翌日には引越し先へ移動することになっています。
就職活動は、引っ越してから行う予定で引っ越した直後は無職の状態になります。
しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。失業の申請などの手続きは、住居を管轄するハローワークとのことですが、すぐに引っ越すため行けそうにありません。
この場合、退職日までに手続きは行えるのでしょうか?またどのような手続きが必要なのでしょうか?
代理の場合、必要な書類等はありますか?
すぐに仕事を開始する予定なので失業手当をいただくつもりはないのですが、再就職手当をいただけたらと考えています。
また退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定なのですが、やはり手続きは住所地の市町村で行わなければいけないのでしょうか?
できれば引越し先の役所で手続きを行いたいのですが... もしくは、退職日前に手続きはできるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ているのですが、いまいち理解できずにいます。退職を控え、ハローワークや役所にどのような手続きが必要なのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
現在就業中なのですが、県外への引越しを機に3月上旬に退職予定です。
また、退職日翌日には引越し先へ移動することになっています。
就職活動は、引っ越してから行う予定で引っ越した直後は無職の状態になります。
しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。失業の申請などの手続きは、住居を管轄するハローワークとのことですが、すぐに引っ越すため行けそうにありません。
この場合、退職日までに手続きは行えるのでしょうか?またどのような手続きが必要なのでしょうか?
代理の場合、必要な書類等はありますか?
すぐに仕事を開始する予定なので失業手当をいただくつもりはないのですが、再就職手当をいただけたらと考えています。
また退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定なのですが、やはり手続きは住所地の市町村で行わなければいけないのでしょうか?
できれば引越し先の役所で手続きを行いたいのですが... もしくは、退職日前に手続きはできるのでしょうか?
いろいろなサイトを見ているのですが、いまいち理解できずにいます。退職を控え、ハローワークや役所にどのような手続きが必要なのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いします。
〉退職日までに手続きは行えるのでしょうか?
できません。
退職という事実が発生していないのに、それを前提とした手続きなどできるわけがありません。
※現実に、予定の日に退職するとは限らないわけだから。
〉しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。
違法です。
「違法なことをしたいが有利な扱いは受けたい」などということが通るわけがありません。
転入届を出し、その上で職安に行けば済むことです。
〉退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定
「親の保険に入る」の意味が分かりません。
「健康保険の被扶養者になる」のでしょうか? 「親と同一世帯の者として国民健康保険に入る」のでしょうか?
被扶養者になろうというのなら、本当に資格があるかどうかを事前に確認すべきです。保険者によっては、基本手当の受給資格があるなら認めません。
被扶養者になる手続きについては、親の健康保険の保険者か親の勤め先にお尋ねを。
市町村の国民健康保険に加入するなら、住所地の市町村の国保に入ることになります。そういう面からも住民票の届け出をしないのは間違った行動です。
〉いろいろなサイトを見ているのですが
そういう人に限って公式のサイトを見ていないんだよなあ。
「失業保険」という制度はないし、「健康保険」の意味も間違えていませんか?
できません。
退職という事実が発生していないのに、それを前提とした手続きなどできるわけがありません。
※現実に、予定の日に退職するとは限らないわけだから。
〉しばらくは、住民票は移さずにいるつもりです。
違法です。
「違法なことをしたいが有利な扱いは受けたい」などということが通るわけがありません。
転入届を出し、その上で職安に行けば済むことです。
〉退職後、次の仕事が見つかるまでは親の保険に入る予定
「親の保険に入る」の意味が分かりません。
「健康保険の被扶養者になる」のでしょうか? 「親と同一世帯の者として国民健康保険に入る」のでしょうか?
被扶養者になろうというのなら、本当に資格があるかどうかを事前に確認すべきです。保険者によっては、基本手当の受給資格があるなら認めません。
被扶養者になる手続きについては、親の健康保険の保険者か親の勤め先にお尋ねを。
市町村の国民健康保険に加入するなら、住所地の市町村の国保に入ることになります。そういう面からも住民票の届け出をしないのは間違った行動です。
〉いろいろなサイトを見ているのですが
そういう人に限って公式のサイトを見ていないんだよなあ。
「失業保険」という制度はないし、「健康保険」の意味も間違えていませんか?
失業手当について
現在、うつ病療養のため傷病手当を受給中です。この場合でも、失業手当(失業保険?)をもらえるのでしょうか?
現在、うつ病療養のため傷病手当を受給中です。この場合でも、失業手当(失業保険?)をもらえるのでしょうか?
「傷病手当」は「基本手当」の代わりに出るものです。
質問者が言っているのは(雇用保険の)「傷病手当」ではなく(健康保険の)「傷病手当金」では?
基本手当が受けられるのは、すぐに再就職可能な人です。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の人です。
「前職を基準とすれば労務不能だが、軽作業は可能」というような人なら基本手当が受けられるかも知れませんが。
質問者が言っているのは(雇用保険の)「傷病手当」ではなく(健康保険の)「傷病手当金」では?
基本手当が受けられるのは、すぐに再就職可能な人です。
傷病手当金が受けられるのは「労務不能」の人です。
「前職を基準とすれば労務不能だが、軽作業は可能」というような人なら基本手当が受けられるかも知れませんが。
今失業保険を受給中なのですが最後の3回目の認定日が7月の9日です★
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
職業訓練校に通おうと思い明日その面接があります。
もし受かったら、学校は7月の中旬から始まるそうなんですが
この場合は学校が始まる日と受給期間が被ってないので失業保険延長はできないんでしょうか??
受給期間ではなく給付期間ですね。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
給付日数が120日以下であれば、訓練開始日に1日でも給付日数が残っていれば延長されます。
訓練手当は失業給付と同じ額です。
給付延長になれば受講手当(700円)、通所手当も支給されます。
ちなみに、給付が終わった人にも訓練中に生活保障給付(単身者10万円、扶養家族あり12万円)の受給の可能性があります。
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