失業保険について
昨年10月に12年半勤務していた会社を辞めました。そのあと11月から4月まで違う会社で勤務していました。
両方の会社で雇用保険は払っていました。
13年間分の失業保険はもらえるのですか?
1年たつと受給資格がなくなると聞いたのですが、そうなると半年間しかいなかった会社の保険しか適用はされないのですか?
両方適用されるとしたら前の会社の離職票(2社分2通)も必要なのですか?
ちなみに今は社員ではなく試用期間として今月から勤務しているけど、今月いっぱいで辞める予定です。
ですから手続きをするのは来月になります。
昨年10月に12年半勤務していた会社を辞めました。そのあと11月から4月まで違う会社で勤務していました。
両方の会社で雇用保険は払っていました。
13年間分の失業保険はもらえるのですか?
1年たつと受給資格がなくなると聞いたのですが、そうなると半年間しかいなかった会社の保険しか適用はされないのですか?
両方適用されるとしたら前の会社の離職票(2社分2通)も必要なのですか?
ちなみに今は社員ではなく試用期間として今月から勤務しているけど、今月いっぱいで辞める予定です。
ですから手続きをするのは来月になります。
あなたの場合、4月でやめた分だけでは受給資格を満たしませんので、その前の会社の分と通算するか、その前の会社の分だけで貰うかでが、前の分だけでは受給期間が過ぎてしまっているので通算ですね。
金額の算定は、離職票に記載されている最後の180日間の賃金により行います。
あなたの被保険者期間は13年ですから、支給日数は”10年以上20年未満”にあたる120日です。
あなたが、65歳未満で自己都合退職を前提としています。
★受給資格
被保険者であった期間のうち、離職の日以前2年間に賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
つまり、被保険者期間のうち、2006.11.1~2008.10.31の間に11日以上出勤した日が12回あれば良い。
と、大雑把に言えばそういうことです。
金額の算定は、離職票に記載されている最後の180日間の賃金により行います。
あなたの被保険者期間は13年ですから、支給日数は”10年以上20年未満”にあたる120日です。
あなたが、65歳未満で自己都合退職を前提としています。
★受給資格
被保険者であった期間のうち、離職の日以前2年間に賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
つまり、被保険者期間のうち、2006.11.1~2008.10.31の間に11日以上出勤した日が12回あれば良い。
と、大雑把に言えばそういうことです。
失業保険の受給期間延長をするか悩んでいます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。
3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
12年務めた会社を育児の時間を増やしたく退職しました。
短い勤務時間で探しながら失業給付金を受給するか、
延長し終了まで子育てに専念するか。
雇用保険の制度をどう活用すれば良いか、ご意見宜しくお願い致します。
3月末日退職 育児休業者職場復帰給付金申請中
子供1人 1歳半 (来年2子目を予定してます)
出来れば自分の手で子育てしたいと思っています。
常勤勤務は4~5年後(2児目が3歳)予定してます。
どちらを金額が変わるわけではないんですが?
あなたはどういう違いがあると思っているんです?
あなたが考えるポイントはどこ?
あなたはどういう違いがあると思っているんです?
あなたが考えるポイントはどこ?
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
会社を辞めた後、失業保険をもらわないで再就職するのは損なのでしょうか??
昨年の11月末に2年半働いていた会社を退職し、12月中旬に再就職しました。
転職自体は後悔していません。
ですが・・・色々な人に「しばらく働かないで失業保険貰えばよかったのに」と言われ、だんだん「すごく損をしたのかも・・・」という気持ちになってしまいました。
実際どうなのでしょうか??
辞めた後急に10万以上の税金をまとめて請求され、退職金もボーナスも貰わずに辞めたため、家計がかなりきつかったんです。。
税金こんなに払ってるのに、これでよかったのかな・・・と落ち込んでいます。
昨年の11月末に2年半働いていた会社を退職し、12月中旬に再就職しました。
転職自体は後悔していません。
ですが・・・色々な人に「しばらく働かないで失業保険貰えばよかったのに」と言われ、だんだん「すごく損をしたのかも・・・」という気持ちになってしまいました。
実際どうなのでしょうか??
辞めた後急に10万以上の税金をまとめて請求され、退職金もボーナスも貰わずに辞めたため、家計がかなりきつかったんです。。
税金こんなに払ってるのに、これでよかったのかな・・・と落ち込んでいます。
質問者様と同じような状況で再就職しました。
自動車税、年金、健康保険、市民税が同じ月の支払いとなったためかなりきつかったですね。
なので気持ちは分かります。
しかし、転職してよかったと思えるのであればそれで満足していいのではないでしょうか?
失業保険3ヶ月分といっても働いていたときの3か月分には程遠い金額ですし、健康保険料も倍になりますので、家計的にはさらにきつくなったと思いますよ。
それにすぐに再就職できて良かったじゃないですか。
3ヶ月待って今年の2月頃からの就活になれば、厳しい状況になっていたんじゃないかなって思います。
失業保険はあくまでもしものときの保険ですから、基本的にもらうためのものではないと思ったほうがいいですよ。
この不況時に納得のいく再就職が出来たことは失業保険以上の価値があると思います。
自動車税、年金、健康保険、市民税が同じ月の支払いとなったためかなりきつかったですね。
なので気持ちは分かります。
しかし、転職してよかったと思えるのであればそれで満足していいのではないでしょうか?
失業保険3ヶ月分といっても働いていたときの3か月分には程遠い金額ですし、健康保険料も倍になりますので、家計的にはさらにきつくなったと思いますよ。
それにすぐに再就職できて良かったじゃないですか。
3ヶ月待って今年の2月頃からの就活になれば、厳しい状況になっていたんじゃないかなって思います。
失業保険はあくまでもしものときの保険ですから、基本的にもらうためのものではないと思ったほうがいいですよ。
この不況時に納得のいく再就職が出来たことは失業保険以上の価値があると思います。
失業保険の受給について
教えて下さい。
去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、
会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
教えて下さい。
去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、
会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
失業保険の給付は、離職前過去6ヶ月間の給料で、計算するので、無理でしょうね。4月15日まで待って、会社都合にすれば、おそらくちょうど半年だったのでしょうけど、いずれにしても失業手当は、少ないので、あてにしない方が良いですよ!
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