質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始
平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?
※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。
ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??
理解ある方、ご教授願います。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始
平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?
※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。
ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??
理解ある方、ご教授願います。
非常にわかりにくい文章ですね。
おそらく派遣先からクレームによって切られたのでしょうね。
失礼ながらありありとわかるとしか言い様のない文章です。
>パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
派遣でも出張にいくなど当然の事ですよ。
どこの会社でも派遣が行っていてもおかしくありません。
これをパワハラと貴方は言いますが大きな間違いです。
業務放棄、または極端に仕事をやる気がないと言われてしまいますよ。
>また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
全くの論外でしょう。脅しにとられかねません。
貴方が不当解雇、つまり30日以内に言っていないといえば
いっていないのでしょうがそれ以外のところで会社から
苦情を言われますよ。
例えば出張をパワハラだといえば派遣先への業務妨害、
派遣元が信用をなくしたと言われたら貴方はどうするのですか?
もう少し常識をとらえ、知識を学び責任をもって行動されては如何でしょう?
この文章のような酷くわかりにくい間違えた考えの内容を
職場でされてはまわりは酷く迷惑になります。
おそらく派遣先からクレームによって切られたのでしょうね。
失礼ながらありありとわかるとしか言い様のない文章です。
>パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
派遣でも出張にいくなど当然の事ですよ。
どこの会社でも派遣が行っていてもおかしくありません。
これをパワハラと貴方は言いますが大きな間違いです。
業務放棄、または極端に仕事をやる気がないと言われてしまいますよ。
>また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
全くの論外でしょう。脅しにとられかねません。
貴方が不当解雇、つまり30日以内に言っていないといえば
いっていないのでしょうがそれ以外のところで会社から
苦情を言われますよ。
例えば出張をパワハラだといえば派遣先への業務妨害、
派遣元が信用をなくしたと言われたら貴方はどうするのですか?
もう少し常識をとらえ、知識を学び責任をもって行動されては如何でしょう?
この文章のような酷くわかりにくい間違えた考えの内容を
職場でされてはまわりは酷く迷惑になります。
今、妊娠二か月です。仕事をしているのですが、つわりがあり休みが増えたので会社の方に妊娠のことを伝えました。私は、ぎりぎりまで働くつもりだったのですが、会社の方からあと一か月ほどで辞めてもらいます。
と言われました。そこで質問です。失業保険は、もらえるんでしょうか?まさか、会社の方から辞めてもらうと言われると思わず妊娠のことを早めに言ってしまいました。
すみませんがよろしくお願いします。
と言われました。そこで質問です。失業保険は、もらえるんでしょうか?まさか、会社の方から辞めてもらうと言われると思わず妊娠のことを早めに言ってしまいました。
すみませんがよろしくお願いします。
妊娠を理由に辞めさせるのは違法では?
でもそんなこと言われて疎まれながらしがみつくのも…ですもんね。
会社都合退職ということを上司にちゃんと確認しておいてくださいね。
会社都合なら、失業保険はすぐにもらえると思いますが。(求職活動しなければいけませんが。また妊娠して働けない間は延長制度もあります、延長すればその間はもらえません)
あと一ヶ月ほどで辞める、というのが30日以上あるかも要確認です。
解雇通知は30日前までに言わなければいけないので。
くれぐれも会社に都合のよい条件にされないように、色々調べて対応されてください。
納得できなければ労働相談ダイヤルなどにどう上司と交渉したらいいか聞いてみるといいと思います。
でもそんなこと言われて疎まれながらしがみつくのも…ですもんね。
会社都合退職ということを上司にちゃんと確認しておいてくださいね。
会社都合なら、失業保険はすぐにもらえると思いますが。(求職活動しなければいけませんが。また妊娠して働けない間は延長制度もあります、延長すればその間はもらえません)
あと一ヶ月ほどで辞める、というのが30日以上あるかも要確認です。
解雇通知は30日前までに言わなければいけないので。
くれぐれも会社に都合のよい条件にされないように、色々調べて対応されてください。
納得できなければ労働相談ダイヤルなどにどう上司と交渉したらいいか聞いてみるといいと思います。
失業保険について質問です。
私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。
ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、雇用保険を使わないなら離職票は要りませんから、手続きも不要です。雇用保険と言うのは、一ヶ月丸々在籍していない月(つまり給与の締日の翌出勤日からでなく、途中から入社した場合や、締日より前に退社した場合)は、加入月のカウントに含まれないのです。カウントされる条件は、例:25日〆の場合→入社日26日~翌月25までの間の労働日数が14日以上で初めて加入一ヶ月のカウントになりますが、27日入社だとそこから26日まで皆勤しても一ヶ月のカウントにならないのです。
妊娠8ヶ月のため5月末日付けで退職することにしました。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
退職したらすぐに居住地のとこのハローワークへ行って、延長の用紙だけもらってきます。
多分、書き方も教えてくれます。
(私は、書く欄に全部○をつけてくれました)
提出は、確かに、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内」でなくてはいけないけど、郵送でかまわないって言ってました。
私はヒマだったんで窓口へもって行ったら、職員の人がこちらを覚えていてよく来たねーって言われちゃいました。
多分、書き方も教えてくれます。
(私は、書く欄に全部○をつけてくれました)
提出は、確かに、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内」でなくてはいけないけど、郵送でかまわないって言ってました。
私はヒマだったんで窓口へもって行ったら、職員の人がこちらを覚えていてよく来たねーって言われちゃいました。
失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
「妊娠・出産・育児」を理由に離職し、受給期間延長の承認を受けたなら
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
・離職から4年
・子が3歳になってから1年
のうち早い方で権利がなくなります。恐らく前者でしょう。
再度の受給期間延長はありません。
「受給期間の延長」です。
「受給の延期」ではないのですが、間違えて認識している人が多いようです。
また、「延長される期間の限度」と「受給期間の最大限度」とを混同しないようにして下さい。
基本手当を受ける資格は、(原則として)離職から1年間しかありません。
その受給期間内で失業していた日に対して手当てが支給されます。そして所定給付日数分を受け終われば支給終了です。
また、受給期間が満了すれば、たとえ受給途中でも打ち切りです。
しかし、傷病などで再就職できない間は手当を受けられませんから、そういう場合はなにも受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
そのようなときに「受給期間延長」の措置を受けることができます。
受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
受給期間延長の理由が「育児」の場合、「再就職できない日数」(延長される期間の限度)は、「子が3歳になるまで」です。
一方、「1年+再就職できない日数」(受給期間の最大限度)は4年です。
したがって、離職から4年がたつと、支給を受ける権利がなくなります。
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