失業保険が終わってから扶養に月途中で入れますか?
6月10日でちょうど失業保険の認定を終えます。
就職が難しそうなので、すぐに主人の扶養に入りたいのですが、その場合、年金と国民保険は日割り計算となるのでしょうか?
それとも、6月分1か月分まるまる納めなくてはいけないでしょうか?
また、扶養の手続きというのは、失業保険給付中にしていいのでしょうか?
6月10日でちょうど失業保険の認定を終えます。
就職が難しそうなので、すぐに主人の扶養に入りたいのですが、その場合、年金と国民保険は日割り計算となるのでしょうか?
それとも、6月分1か月分まるまる納めなくてはいけないでしょうか?
また、扶養の手続きというのは、失業保険給付中にしていいのでしょうか?
年金、健康保険は、日割り計算ではなく、月割り計算です。
末日にどこにいるかで決まります。
6月30日で 扶養ならば、6月分は国保、国民年金は払わないで済みます。
また、社会保険の手続が 時間がかかっても、遡って入れるので、あせんなくてよいです。
2重払いになることはありません。
末日にどこにいるかで決まります。
6月30日で 扶養ならば、6月分は国保、国民年金は払わないで済みます。
また、社会保険の手続が 時間がかかっても、遡って入れるので、あせんなくてよいです。
2重払いになることはありません。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。
その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?
また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?
県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
旦那さんの会社の保険の制度が不明なので、私の経験的な話になります。
①扶養の要件は、籍を入れた日or同居の日(事実婚)の早い方
②上記にタイムラグが生じればその間は、自治体で国保と年金に加入
③失業保険受給中は、収入オーバーであれば扶養にならない。
これらの点については、最終的には旦那さんが頑張って会社の総務と話をするしかありません。
①扶養の要件は、籍を入れた日or同居の日(事実婚)の早い方
②上記にタイムラグが生じればその間は、自治体で国保と年金に加入
③失業保険受給中は、収入オーバーであれば扶養にならない。
これらの点については、最終的には旦那さんが頑張って会社の総務と話をするしかありません。
失業手当についての質問です。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。
どうか、よい知恵をお貸し下さい。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。
どうか、よい知恵をお貸し下さい。
私も福岡県出身です。関係ないか^^)
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
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