支度金はいくら位もらえるのでしょうか?ちなみに私は最近自己都合で、先月中旬に辞めて、今月8日に職安で失業保険の手続きをしました。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
詳しい方、支度金を受け取った経験のある方、よろしくお願いいたします。
支度金とは再就職手当ての事を指しているのだと思いますが、
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
再就職手当ては聡支給日数の3分の一以内に再就職を終えなければもらえません。
また、支給日数が残り45日以上でなければならないという決まりもあります。
例えば支給日数が一番少ない90日の場合は、3分の一は30日だが45日以上の決まりがある為、最低でも45日以上の支給残日数がなければなりません。
45日なら30日分の再就職手当て、60日以上なら45日分の支給があります。
再就職を考えているならなるべく早めの日数で再就職した方が、再就職手当ても多くなるわけです。
再就職した場合は、1ヶ月以内に再就職手当て支給の手続きを行わなければなりません。
その場合には再就職を証明するために再就職先の所在地や会社名、入社日などを記入しなければなりません。
ただし、再就職は1年以上継続して就職する事が条件となり、1年以上勤める事が出来ない期間限定雇用や派遣社員、保険の外務員などは適用されません。
また、以前勤めていた会社に関連する会社に就職した場合も支給の対象外となります。
これは、関連性のある会社では、再就職手当ての目的で退職し、同じ系列の会社に再就職したと考えられてもおかしく無いからです。
退職した後にまだ職安に行っておらず、既に再就職が決まってしまった場合も再就職手当ては利用できません。
給付金の基本は、職安に退職したことを届け、かつ求職の希望があることを伝えなければ支給可能とはならず、まだ職安にも行っていない人が再就職が決まった場合は対象外となってしまいます。
先月20日に入籍今月20日に会社を結婚退職します。
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
再就職する予定はなく、失業保険の手続きをしようと思っています。
現段階で年収が扶養以上あるのですがその場合扶養には入れないという事でしょうか?
年金は自分で支払でしょうか?また国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?
失業保険ですが、申請から三ヵ月後に実際にお金が受け取れる「給付期間」が始まります。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
給付期間が始まったら自動的にお金がもらえるのかというとそうではなく、一定間隔で「認定日」があります。
これは前回の認定日から今回の認定日前日までに、ちゃんと求職活動を行っているか、という審査の日です。
求職活動として認められるものは
・ハローワーク窓口での就職相談
・実際に求職に応募する(何の媒体から情報を得て、どこの会社に応募したか仔細に記入する必要あり)
です。求職情報を閲覧しただけ、ネットの求職サイトに会員登録しただけ、などは活動として認められません。
また「すぐに就職できて求職活動が積極的に行えること」が支給の第一条件なので、申請時に「再就職の予定は無い」と言うとまず、申請自体が通りません。雇用保険(失業保険)は職を失い、次の職が見つかるまでのサポート的なものなので、就職の意思が無い場合は通らないんですね。
申請の際は言動に注意しましょう。
扶養(健康保険の扶養ですよね?)ですが、入れない可能性があります。判定基準はご主人に確認してもらいましょう。
その場合は役所で国民年金と国民健康保険の手続きをしましょう。健康保険の保険料は前年の収入がもとになるので、ちょっと高いかもしれません。
22年間、厚生年金、雇用保険を払い8月末で前会社を退職しました。タイミング良く9月頭から今会社に就職でき、また雇用保険と雇用保険を払ってます。
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
しかし仕事が合わないから辞める事を考えてます、この場合、失業保険は出ますか?教えて下さい
失業給付は過去2年間に雇用保険被保険者だった期間が12ヶ月以上あれば貰えます。
あなたの場合はそれを満たしているので給付を受けることができます。
ただし今の会社を自己都合で辞めるのなら3ヶ月の制限期間がかかりますので、離職後4ヶ月目から貰うことになります。
尚、あなたの被保険者期間は22年とのことなので、給付日数は150日となります。
あなたの場合はそれを満たしているので給付を受けることができます。
ただし今の会社を自己都合で辞めるのなら3ヶ月の制限期間がかかりますので、離職後4ヶ月目から貰うことになります。
尚、あなたの被保険者期間は22年とのことなので、給付日数は150日となります。
有利な失業保険給付を教えてください。
近所に住む娘夫婦が2人共うつ病にかかってしまい、幼い子供たちの世話や日常の世話をしながら、派遣で働いております。
娘婿の方はアルコール依存症との合併で、仕事にも行けない状況が続いています。(転職したばかりで、まだ社員採用になっていません)娘の方も救急車で病院に数度運ばれておりその度に、会社を休まなければならず、雇用元、雇用先にも迷惑がかかり、近々退職を余儀なくされそうです。
娘の夫の方は説得を重ね、近々、入院治療にこぎつけそうですが働き手のなくなる娘夫婦の為に何とか働き続けたいのですが、限界に来ています。私が失業した場合、自己都合ではなく会社都合か特定給付などで受給期間の延長などは可能でしょうか?年齢的にも再就職が難しいと思いますが、娘夫婦が健康体に戻れば、再度、再就職したいと考えております。
近所に住む娘夫婦が2人共うつ病にかかってしまい、幼い子供たちの世話や日常の世話をしながら、派遣で働いております。
娘婿の方はアルコール依存症との合併で、仕事にも行けない状況が続いています。(転職したばかりで、まだ社員採用になっていません)娘の方も救急車で病院に数度運ばれておりその度に、会社を休まなければならず、雇用元、雇用先にも迷惑がかかり、近々退職を余儀なくされそうです。
娘の夫の方は説得を重ね、近々、入院治療にこぎつけそうですが働き手のなくなる娘夫婦の為に何とか働き続けたいのですが、限界に来ています。私が失業した場合、自己都合ではなく会社都合か特定給付などで受給期間の延長などは可能でしょうか?年齢的にも再就職が難しいと思いますが、娘夫婦が健康体に戻れば、再度、再就職したいと考えております。
厚生労働省は特定受給者の定めを下記の様に記しています。
父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ですから、本当に貴方の介護が必要なら「特定受給者」となり、7日の待機期間後に失業給付金の受給が始まります。
尚、この間に求職活動を行う事は必須条件です。
父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
ですから、本当に貴方の介護が必要なら「特定受給者」となり、7日の待機期間後に失業給付金の受給が始まります。
尚、この間に求職活動を行う事は必須条件です。
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