失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
健保組合の傷病手当をもらえない場合(今の職業一年未満)の失業保険の傷病手当について教えて下さい。
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
今の職業になってから8ヶ月目です。
病気で仕事を3週間~1ヶ月程休んでいますがそろそろいずらくなってきてしまったので
辞めなくてはなりません。
現在は、健保組合の傷病手当金を受け取れるように手続きしてもらっていますが
私は今の仕事になってからまだ8ヶ月で辞めた後の保障は一切ありません。
仕事が関与しているかと思われる腰痛なのですが、医学的根拠からは認められないといわれ
労災も諦めです。
雇用保険は10年入っていて前回転職時には使っていません。
体が資本の今の仕事では、無理があると悪化するので大事をとって辞めます。
お医者さんは、無理のない範囲で働いてもいいけど、今無理すると悪化するかも・・という意見です。
健保組合が1年未満なので退職後の傷病手当金は受け取っていない場合に
失業保険の手続きをしておきながら、やっぱり持病が悪化すると無理なので、傷病手当もらいたいんだけど・・・
というのはできるのでしょうか?
このまま治ってくるなら何かしらの仕事をしたいですが、お医者さんには完治まで約半年と言われました。
まだ自分の状態がわからない感じです。
持病を理由に退社し、持病が悪化したので、やっぱり就職活動をやめて失業保険の傷病手当をもらえた方
いらっしゃいますか?
あと、失業保険の傷病手当は本来もらえる失業保険と同額というのは分かったのですが、もらえる期間はどうなりますか?
傷病手当をもらうと新しい就職先に弱い人だと思われてマイナスのイメージを与えますか??
傷病手当は、健康保険からの給付ではなく、雇用保険からの給付です。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
「一身上の都合による退職」だと「正当な理由のない自己都合退職」となり、失業手当(基本手当)受給まで3か月の給付制限期間が課されます。
「病気療養のための退職」だと正当な理由のある自己都合退職となり、3か月の給付制限期間が課されませんので、比較的早く失業手当が受給できます。但し、ハローワークで失業手当申請手続きの際に医師の書いた「就労可能証明書」が必要です。
傷病手当は、基本手当受給中に「15日以上傷病により求職活動出来ない場合」に、基本手当(失業手当)に代わって支給されます。支給期間は、所定給付日数ー既に受給した基本手当の日数となります。すなわち、傷病手当を受給しても、当初勤続年数と退職理由によって設定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
失業手当を受給していたことは、新しい就職先に知られませんので、不利になることはありません。
失業保険について
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
失業保険について
すみません、教えていただきたいのですが、失業保険で支給されるお金はどのように算定されるのですか?
お給料の何割だとか、詳しいことを教えていただきたいです。
あと、総支給から算定されるのか、基本給から算定されるのかも教えてください。
お願いします。
総支給額(税や社会保険料を控除される前の額)で計算します。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
雇用保険の手当は、基本手当日額と言うもので基本的には28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額として支給されます。(土日祝に関係なく失業期間のすべての日)
算定は、まず離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)合計÷180=これが賃金日額(w)として基礎になります。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400 で算出されます。
但し、賃金日額が4000円以下の場合、基本手当日額は賃金日額の80%になります、また上限もありいくら多くの給料をもら貰っていても、30歳未満 6,290円、30歳以上45歳未満 6,990円 、45歳以上60歳未満 7,685円 、60歳以上65歳未満 6,700円 と言う上限があります。
11月末で失業しました。
ぼ~っとはしていられないので、12月そして1月はアルバイトなどをして月10万ほどのお給料がありました。
失業した会社(会社都合の退社扱い)から失業保険をもらうための書類をいただきました。
今から失業保険をもらう手続きをしても大丈夫なのでしょうか。
ちなみに2月は仕事をしていません。
私は主婦です。
失業保険に関しては初心者なので教えてください。
ぼ~っとはしていられないので、12月そして1月はアルバイトなどをして月10万ほどのお給料がありました。
失業した会社(会社都合の退社扱い)から失業保険をもらうための書類をいただきました。
今から失業保険をもらう手続きをしても大丈夫なのでしょうか。
ちなみに2月は仕事をしていません。
私は主婦です。
失業保険に関しては初心者なので教えてください。
失業保険の受給期間は離職した翌日から1年間ですから、
今から手続きしたも大丈夫です
ただし貴方の場合は離職から受給手続きの間があきすぎてますし、
アルバイトをしてますから就労とみなされ会社都合の
離職理由がとる消される可能性があります、
取り消されると自己の都合になります、
自己都合は給付制限3ヶ月がありますから
早く受給手続きをすることをお勧めします
今から手続きしたも大丈夫です
ただし貴方の場合は離職から受給手続きの間があきすぎてますし、
アルバイトをしてますから就労とみなされ会社都合の
離職理由がとる消される可能性があります、
取り消されると自己の都合になります、
自己都合は給付制限3ヶ月がありますから
早く受給手続きをすることをお勧めします
今、休業補償をもらって四ヶ月になります。来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
時期も入るのでしょうか?
もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
>来月退社して失業保険をもらおうとしているのですが給料の前六ヶ月は、休業補償の時期も入るのでしょうか?
貴方が全く勤務しないで「休業補償」をもらっているなら入りません。
>もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
失業給付金は年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方の給与がいくらかわからないのですが・・・
計算式は、
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
となります。
貴方が全く勤務しないで「休業補償」をもらっているなら入りません。
>もともとの給料で計算するとかなり損してるんです。
失業給付金は年齢で上限金額が定められています。(毎年8月に改正)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
貴方の給与がいくらかわからないのですが・・・
計算式は、
給与(交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=基本日額
基本日額の50~80%が支給対象になります
となります。
失業保険で質問です。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
バイトをやめることになりました。
そこで失業保険で質問です。
平成23年
4月/15日出勤
5月/8日出勤
6月/20日出勤
7月/24日出勤
8月/24日出勤
9月/23日出勤
10月/24日出勤
11月/24日出勤
12月/24日出勤
平成24年
1月/23日出勤
2月/21日出勤
3月/20日出勤
4月/23日出勤
5月/11日出勤予定
失業保険を貰える基準に達してますか?
回答よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
ただし会社都合退職の場合は、
離職の日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月であればよいという特例があります。
被保険者期間は次のように数えます。
離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1ヶ月ごとに区切り、
それぞれの期間の中に労働した日数が
11日以上ある期間を被保険者期間1ヶ月になります。
退職した日の翌日が資格喪失日になります。
5/15退職の場合
5/16の1ヶ月前が4/16
4/16~5/15までに11日間労働していた日があれば1ヶ月となります。
被保険者期間のもとになる単位は
4/16~5/15
3/16~4/15
2/16~3/15
繰り返し
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうかという条件です。
『働いていたかどうか』とは、
正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、
実際に労働した日というわけではなく、
有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば
『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして離職日から2年前までが対象です。
5月15日に退職した場合、
被保険者期間を数える事ができるのは
離職日から2年前の5月15日までということです。
その間で12ヶ月あれば資格があります。
雇用保険の資格取得日が
初出勤日になっているかどうか念のため確認して下さい。
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