失業保険待期期間・受給中のアルバイト先での雇用保険加入についての質問です。
現在上記の待期期間中で、後に受給期間に入ります。管轄のハローワークからは
アルバイトに関しては(勤務日から数えて)週に19時間まで
なら可能ですとのことで、アルバイト先での勤務時間も週に20時間以上にならないよう調整していただいて
いるのですが、アルバイト先の社員さんから年末等繁忙期は勤務時間が20時間を超える週が何度かでても
構わないか?と相談を受けています。

週20時間以上の勤務や、勤務による雇用保険への加入によって、ハローワークからは就労とみなされ
受給がストップすると思いますが、私自身としても受給がとまることは困ります。

ストップしない方法として、アルバイト先の週労働時間を19時間までとかたくなに守り続ける方がいいのでしょうか?
それとも何回かはアルバイト先の社員さんがいうように20時間以上の週労働を行っても問題ないでしょうか?
(ここでいう問題、というのは20時間以上の勤務がハローワーク側にわかり、受給が止まる、という辞退のことです。)


この手の疑問について調べても見つかりませんのでどなたかご回答よろしくお願いします。
認定日にアルバイトの申告が必要で、正しく申告しないと不正受給ということになります。
なので、正しく申告しないといけないわけですが、
ご存知のように、週20時間を超えると就職したと みなされるので、
かたくなに20時間未満を守ってください。
でないと、失業給付を受給できなくなりますよ。
失業保険
自己都合の退職では
最短で3ヵ月後に支給ですか?
その間にバイトしては駄目ですか?
失業をずっと保ってないと駄目?
給付が始まって、バイトすると
そこで給付はストップ???
正当な理由なく自己都合でやめた場合は、失業の手続きをしてから7日の待機期間と
3ヶ月の給付制限がつきますので、失業保険をもらえるのはその後からになります。

給付期間制限中はアルバイトしても大丈夫です。週20時間以上働く場合は事前にハローワークに
会社名(派遣の場合は派遣元)と会社の連絡先、住所を届けます。
仕事が終わったら再度ハローワークに届ければ問題なく、失業保険をもらえます。

給付制限期間を越えてしまったら支給開始は遅れますが、雇用保険をかけていた会社を辞めてから
1年以内なら問題なく、給付を再開できます。

給付が始まってからバイトを週20時間以上してしまうと、給付ストップです。
また稼いだ額が多くても就職とみなされてしまう可能性があります。
失業保険中のアルバイトについて質問です。
7月10日付けで会社を寿退社しました。

旦那さんの住まいが職場から2時間以上離れてるため、自己都合だけど受給期限の3か月待たなくて失業保険を
いただける状態です。

そんな中、前の職場で急にスタッフがやめてしまいセール中の1週間ほどアルバイトしてもらえないか??と打診されました。

ドラッグストアなため、働く時間は1日8時間ほど。1週間出ると週42時間働く事になってしまいましす。

9月4日に雇用保険説明会に行くのですが、
失業保険中のアルバイトは、週20時間以下でないと難しいとネットに書いてました。

受給額が減額しても、それは構わないのですが…。

失業保険の受給資格が取り消しされないためにはどうしたらいいでしょうか??

教えてください。
何ら問題ありません。
1日4時間以上のアルバイトをした場合は、アルバイトをした日の失業日当が先送りされるだけです。
(所定給付日数は減らない)

安定所の就職の定めは、一つは、雇用保険に加入する就職、もう一つは、週20時間以上の労働であり、週4日以上の就労、雇用契約上7日以上であって、それが継続されている場合、これを継続就業と言い、失業日当はストップします。

質問者さんの場合は、雇用契約など無い筈で、さらに継続性がありませんから、受給資格取り消しはありません。

本来、就職しても受給資格の取り消しはありません、あくまで、離職票を提出した会社の離職日から1年が受給期間であって、この間に就職し、また辞めてしまった場合も、1年の間なら、再度受給できます。

また、失業日当の減額は、1日4時間未満の場合に、処々条件により減額されることがありますが、1日8時間就労する質問者さんには関係ないと思いますので、減額式は書きません。

あまり心配されないように。
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