3月末で会社を退職し主人の扶養になりました。
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
あのう、あなたは大きな勘違いをしていませんか?
損得勘定の話ではないのですが。。。

雇用保険の基本手当(失業保険はS50年に廃止)は、
「失業の状態」になければ受給できません。
文面から察するところ、あなたには求職活動をする意思がないように思われます。
その場合、失業状態に該当しませんので基本手当の受給はできません。

よって、損得勘定をするのではなく、まずは働くか否かを決め、次に基本手当を
受給するか否かを決めてください。(現状では、話の順序が違います)

もし働く意思、求職をする意思があるのなら、基本手当を受給することをお奨めします。
勿論受給中は国民健康保険と国民年金に加入する必要があり、保険料負担も大変
ですが、それでもお釣りはくるでしょうから、「もらってハイ、サヨナラ~」という気でない限り、
是非受給されることをお奨めします。
正社員から転職→パート希望


私は田舎の百貨店の婦人服で勤務してる24歳です。以前まで店長をしていたのですがストレスを抱え職を下ろさせて普通の社員になりました。
私は去年結婚し妊娠希望なのですが問題だらけで参ってます。一つは私が店長を下りてサブのコが店長としてなったのですがどうも私がいることによりとても仕事がやりにくそうなのです。(本人からではなく周りから聞いた話で)それにより私に対する見方も昔は仲がよかったのですが私自身きまづくなり…。
二つ目は勤務内容です。やはりこのご時世どこもそうかと思いますが手取り10万行けばいいほうなんです。アパレルということもあり毎月の洋服を買うのにも3万くらい引かれてなおかつ、私は通勤片道1時間かけいっています…交通費もカットされ、服代割引率も上がりもうこのふたつの為に働いているもんなのです。
そこで本題の質問なんですが、今の仕事を辞めて、地元でパートを探すことになると失業保険?などはおりますか?ちなみに5年勤務です。辞めてもしも妊娠した場合などは何かの手当はでたりするのでしょうか?
今本当に家庭と仕事で悩んでいます
妊娠の手当てなんてどこの世界にもありませんよ。

失業保険は今の会社で保険に入っていれば出るでしょう。
あとは近くでアルバイトを探して夫の扶養に入りましょう。

扶養の103万以内でも月8万ぐらい稼げます。勤務時間も通勤時間も減って融通きくし、立場は楽だし、いつでも辞めれます。
健康保険も夫の会社で入っておけば出産時の給付金は出ますし、夫の会社から出産祝いも出るでしょう。

あとは社員に拘るかどうかだけ。いらぬプライドは捨てたほうがいいと思いますけどね。
聞く人によって、答えが違うので チンプンカンプンです。


扶養についてです。


9月いっぱいで会社を退職しました。

健康保険に加入しようと思うのですが、夫の会社で失業給付待機期間証明?とやらを持ってこないと保険証は作れないとのことです。
そもそもそれは何ですかね?ハローワークでもらえるのですかね?
扶養に入って、保険証ができるんですよね?


違う人には 今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れないから、市役所に行って国民健康保険の手続きしなくちゃダメと言われました。
どれが正解なのでしょうか?


ちなみに離職票は明日届く予定で、それからハローワークに失業保険給付の手続きをします。

無知で申し訳ございません、よろしくお願い致します。
あなたが退職したあと、失業給付が受給できるまでの待機期間7日間と給付制限期間3ヶ月は無収入だろうから、健康保険被扶養者として認定してくれる。という意味ですね。
旦那さんの会社が加入しているのは、○○健康保険組合です。
全国健康保険協会なら、退職の翌日を「扶養になった日」として無条件に扶養認定してくれますから。

離職票が届いたら、説明書に書いてあるものを揃えて、住所地を管轄するハローワークへ行ってください。

求職の申し込みをすると、およそ一週間後~10日後くらいの間に、初回講習(説明会)の日を指定されます。

その説明会に出席すると、雇用保険受給資格者証を渡されます。

これに給付制限についても印字されていますから、失業給付待機期間証明とは、これのことだと思います。

初回の失業認定日までには返却してもらって下さい。

失業給付受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して国民健康保険・国民年金に加入する事になります。


今年の年収が130万円を超えているため、扶養に入れない→これは一般に間違いです。
問題になるのは、扶養になろうとする、これから先の1年の収入が130万円未満かどうか、ですから。
○○健康保険組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言うケースもありますが。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?

文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。

身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。

それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。

受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。

ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。

延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。

あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。

退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。

蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。

私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
現在、失業保険を受給しております。

無事、再就職が決まり10/1から出勤するのですが、ハローワークに就職報告を忘れていました。(ハローワーク紹介)

土、日はやっておらず、明日からは出勤です。明日10/1にハローワ
ークに届けでしてもいいのでしょうか?


どなたか、詳しい方よろしくお願い致します。 ークに届けでしてもいいのでしょうか?


どなたか、詳しい方よろしくお願い致します。
失業保険を受給中に再就職が決まったのでしたら
再就職手当金というものが受給できると思います。

再就職先にはその旨を伝え、ハローワークでの手続きに行かせてもらいましょう。

就職おめでとうございます。頑張って下さいね
退職後から出産前にした短期アルバイトは・・・
1月に出産し、妊娠中に失業保険の受給延長手続きをしていたので、そろそろ就職活動を
と思って失業保険の受給申請にいこうと思っています。

出産後8週間以上は経っていますが、昨年10月末に社員としては退職になり
そののち他の会社(個人事業主)に
11.12月にお手伝いにきてほしいといわれアルバイトをしていました。

給料は手渡しで、自給は750円ほどで、
月7~8万円程度でしたが12月は所得税が150円だけ引かれていました。

確定申告にもこの分の所得は申請済みですが、ハロワークにこの事を言わなければ
受給関係の金額に響いたり、罰則があるのでしょうか?

ちなみに、雇用保険の加入期間は10年以上でいままで失業保険をもらった事は
ありません。
念のため確定申告した用紙をハローワークに持参したうえで行かれてはいかがでしょうか

そのアルバイトで雇用保険引かれてないのですから
失業保険の範囲外になると思います

失業保険は雇用保険加入期間での給付となると思います

私自身も出産前の退職後にバイトをしてましたが
特別ハローワークにも言うことなく
(所得税ひかれなかったのですが・・・)

申請しに行きました

か・・・
あらかじめ匿名で電話問い合わせなんかしてみてもいかがでしょうか?
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