遺族厚生年金の受給資格について
60歳の主人が今現在腎臓癌の末期です、厚生年金を39年掛けてきて去年定年で失業保険を貰っています
病気でハローワークへ行けませんので二カ月分残っている金額は名前を変えて手続き後、傷病手当で頂けるそうです
問題は、主人亡き後の遺族厚生年金の受給資格ですが、私はパート勤めで月々6万円位で同居している
娘が二人とも働いています、同居していても生活を見て貰っているわけではないのですが
家族内での総収入額は3人で430万円位です、これで遺族年金は頂けるのでしょうか?
遺族厚生年金を妻が受給する条件は、生計同一で年収が850万円以下であることです。

質問者さんが遺族厚生年金を受給するにあたっては、娘さんたちの収入は関わりません。
なお娘さんたちが18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)ならば、遺族基礎年金も支給されます。
先日、健保(けんぽ)より雇用保険受給者の確認という名で手紙が届いきました。

失業保険!?を受給してるかの物だと思うのですが…


これは一体何の手紙の確認なんでしょうか??
扶養に入れる金額の確認です。扶養に入ることができるのは年収ベースで130万(60歳以上は除く。ちなみに180万にあがります)
これを日割りになおすと130万/360=3611.11までの雇用保険の給付日額までしか扶養には入れません。その確認のためです。

協会健保と健保組合は若干の差があるので組合の場合はそちらで確認ください
無職の彼をやる気にさせるには。
最近、彼は特に生活がだらしない
就職活動も乗り気でない
彼との付き合いは約6年、私33歳、彼34歳です。現在、彼と一緒に生活しています。私は派遣社員、彼は正社員でしたが、
今年3月にリストラに遭い、現在彼は失業保険で暮らしています。
家賃等の生活費は折半。彼は週に2回、介護系の学校に通っていますが、それ以外は
特にやる事がなく、私がやれと言ってある掃除と買い物はするものの、それ以外は何もせず家でゴロゴロ。
ドヤ顔されます。お金の管理もできず、毎回お金がないない。お金があると食費等に使ってしまいます(酒たばこギャンブルは一切ややりません)。私がお金の管理をしたいと言っても、
結婚前は管理してほしくないようで、拒否します。
また、すぐ体調が悪いと言います。寒いとお腹が冷えて調子悪い。暑いと熱中症になっただの。頭が常に痛いだの。肩が痛いだの。
お腹もよくこわします。仕事をしている時は少しはマシでしたが、一緒に住み、無職になってからは特に状態がひどいです。10年務めた会社からリストラされれば、誰でもショックだとは思いますが、もうリストラから4カ月経っているので、いい加減立て直して欲しいのです。励ましの言葉や褒め言葉をかけても動かず。怒っても動かず。さっさと就職活動して就職してほしいのですが、介護の資格をとって就職すると言っています。しかし、彼の取得予定の資格では足らず、さらに上の資格を取らないとまともに就職できないのが原状のようです。私には資格をとれば就職できるという安易な考えでやっているようにしか見えません。就職するために履歴書・職務経歴書の書き方や面接の答え方などを練習して就職活動すればいいのに、それすらもやらないで資格だと。一体どこに向かいたいのかわかりません。本人も学校には通っているものの何をやりたいのかわかってないようです。
彼を就職する気、やる気にさせるにはどうしたらいいのでしょうか。
私は現在、正社員を目指して就職活動をしているので、就職できたら解散したほうがよいのかと考えるようになっています。
なかなかヤル気にさせるのは難しいように思います。失業保険での生活に慣れてしまっていますね。それに、私の会社を辞めた人も失業保険を貰いながら福祉系の資格をと30歳過ぎてから学校に通っていますが、せいぜい取れる資格と言えば、介護福祉士か社会福祉士くらいです。どちらも、低給料で生活を安定させるためには、ケアマネまで取得しないと生活できないと思います。

確かに10年勤めた会社でリストラされたのは悲惨なことだと思います。しかし、今の世の中「明日はわが身」であり、常に自己啓発していないと、ただ単に働いていて給料を持って帰っているだけは先々があまりに不安な世の中です。

資格取得を目指すのは、まだ救いようがあるように見えますが、仕事=生活のためが第一なわけで、現実問題なわけですから、資格取得に時間がかかり、またその資格自体、就職しても正社員の道が狭かったり、給料が低くて生活できなかったりしたら、まったく意味がありませんよね。18歳の高校新卒や22歳の大学新卒者じゃないのですから。

例えば、私は、今は正社員として働いていますが、3ヶ月契約の契約社員も1年半しました。
「まともな会社(賞与も退職金も企業年金もあり。残業代は100%貰える)」に中途入社するために、入社前、入社後も相当努力しました。社内では、一部署の事務系女性正社員でさえ、社会保険労務士を持っていたり、通関士を持っていたりと、みんな生き残るために必死です。

確かに「芸(技=資格)は身を助ける」とは思いますが、文面を読んでいますと、家でゴロゴロとしているようですので、怠け癖が付いてきているように思います。

転職は2度しましたが、2度目のとき、会社を辞めて失業保険をもらいましたが、その間何をしていたのか今振り返ってみますと、失業中の約9ヶ月間、結局は怠け心が染み付いただけで、とりわけ資格を取ったわけでもなく身になったものは何も残っていませんでした。
私は途中で「これではいけないっ!」と気づき自らの気持ちを振り立たせました。

とにかく需要がありそうな福祉の道を選んだのだと思いますが、一体どこへ向かっているのか分からないと思われるている通り、彼氏さんは「自分自身、何がしたいのか分からない」状態にいるのだと思います。しかし、そういう悩みは若いうちに経験すべきもので、リストラで急に職を失ったとしても、自分は○○の仕事だというものを持っていなければいけない年齢ですよね。私の場合26歳のとき「何やってんだろう」「何がしたいんだろう」と考えました。

彼女さんがいるから安心(心の中でも落ち着いている)しているのだと思いますが、今後、取り合えず取ろうとした資格を取得しても、いつまでもゴロゴロしてて定職に就かないようであれば、見切りをつけるべきだと思います。

愛情が一番ですが、安定収入を稼で来ない男は、どんな理由があり失業したにしてもやはりダメ夫です。今の社会が厳しい状況にあるのはみんな同じです。その中で這い上がらないといけないのも、やはり自分自身の心の強さだと思います。

私も必死で、今の会社に再就職してからは、努力のかいもあって今は安定しています。30歳代で分譲マンションを購入して法人に賃貸して副収入も得ています。これも自分でも思うのですが苦労を乗り越えた結果だと自負しています。

1度目の転職のときは26歳で、希望していた仕事(経理)はなく、税理士事務所でパートをしてましたが、ボロアパートに住んで日々の食費にも困ったこともあります。そこで「やはりおカネは大事だ」と感じ、必死で勉強して2ヵ月半で宅建を取り、東証一部上場の不動産会社へ転職しました。30歳前半で月50万円以上の給与をもらいました。稼ぐだけかせいで、今は地元企業で経理職ですが、宅建資格だけでなく、税理士試験科目簿記論、財務諸表論、日商簿記2級に建設業経理士2級、当時の仕事で必要だった管理業務主任者という国家資格や損保資格など、とにかく仕事に繋がる資格を時間を作っては働きながら取りました。

昨年は1年間で朝5時過ぎには起きて、社内奨励資格で取るように言われた運行管理者や第一種衛生管理者の2つの国家資格を勉強して取得しました。

やはり本人の気合いと心の持ちようだと思いますよ。頭がイイから簡単に資格が取れるというわけではないです。「努力」と「必死さ」の効果が資格取得にも就職にも出るものだと思います。彼氏さんも34歳なら必死で安定した職業を探すべきですね。

人事を覗くと、有名大学や国公立大卒の転職者、なかには国立の大学院を出た人の履歴書なども届いていますが、面接すらせずに不採用となっています。それだけ「まともな会社」に就職するのは狭き門だということですね。
失業保険終了→扶養に入る日について

3月7日まで失業保険受給していた為国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。

社会保険のある就職先を探してたんですが、なかなか見つからない
為夫の扶養に入り扶養範囲内で働くことにしました。

扶養に入れる日は3月8日からになると思うんですが、扶養に入る事を決めたのが14日で9日に眼科に行って保険証を使ってしまいました。

夫の会社での扶養手続きは今からなのですが、この場合9日の医療費負担分は役場で返却するしか方法はないですか?

扶養に入る日をずらす事なんてできるんでしょうか?
健康保険の被扶養者の資格取得日は、申し出た日ではなく、実際に資格を満たした日です。(あまりにも資格を満たした日から申請日まで日付があいている場合は別)
3月8日から無収入であれば、資格取得日は3月8日です。
ご主人の会社で雇用保険受給資格者証の提示を求められませんでしたか。
被扶養者になるには何らかの証明書が必要ですから、雇用保険の受給が終了して被扶養者となる場合は、雇用保険を受け取るのが終わった日付の証明書(この場合雇用保険受給資格者証)の提示が必要になります。
そちらで3月7日に終了した事はわかりますから、3月8日から被扶養者となるわけです。

3月9日に国民健康保険の保険証で受診されたということでしょうか?
そうであれば、今月中に眼科に出向き、一旦10割負担で支払って下さい。
ご主人の健康保険に3月8日から加入できるにしろ、国保のままにしろ、後ほど決定した際に療養費支給申請をおこなえば7割還付を受けられます。
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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